有価証券報告書-第103期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
収益認識に関する会計基準の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)を当事業年度期首から適用し、以下の5ステップアプローチに基づき収益を認識する方法に変更しています。
ステップ1:顧客との契約を識別する
ステップ2:契約における履行義務を識別する
ステップ3:取引価格を算定する
ステップ4:取引価格を契約における履行義務に配分する
ステップ5:企業が履行義務の充足時に収益を認識する
また、同基準を当事業年度より適用したことを契機に、損益計算書の表示科目を「売上高」及び「売上原価」から「収益」及び「原価」に変更しています。
当事業年度の損益計算書における「収益」及び「原価」は従前の基準を適用していた場合の「売上高」及び「売上原価」と比べて、それぞれ7,037億円減少しています。これは、「売上高」は財又はサービスの移転の対価を総額で表示するのに対し、「収益認識に関する会計基準」においては財又はサービスを当社が自ら提供する履行義務を負う際は、本人と判定され、当該財又はサービスの提供と引き換えに企業が権利を得ると見込む対価の総額を収益と認識し、一方で、財又はサービスを他の当事者によって提供されるように当社が手配する履行義務を負う際は、代理人と判定され、手数料相当又は対価の純額を収益として認識することによるものです。なお、当社は「収益認識に関する会計基準」の適用時の経過措置として認められている方法のうち、適用初年度の累積的影響額を当事業年度期首の利益剰余金に加減する方法を採用していますが、期首の利益剰余金に与える影響はありません。
時価の算定に関する会計基準の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来に亘って適用しています。なお、この適用による財務諸表への影響は軽微であります。
収益認識に関する会計基準の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)を当事業年度期首から適用し、以下の5ステップアプローチに基づき収益を認識する方法に変更しています。
ステップ1:顧客との契約を識別する
ステップ2:契約における履行義務を識別する
ステップ3:取引価格を算定する
ステップ4:取引価格を契約における履行義務に配分する
ステップ5:企業が履行義務の充足時に収益を認識する
また、同基準を当事業年度より適用したことを契機に、損益計算書の表示科目を「売上高」及び「売上原価」から「収益」及び「原価」に変更しています。
当事業年度の損益計算書における「収益」及び「原価」は従前の基準を適用していた場合の「売上高」及び「売上原価」と比べて、それぞれ7,037億円減少しています。これは、「売上高」は財又はサービスの移転の対価を総額で表示するのに対し、「収益認識に関する会計基準」においては財又はサービスを当社が自ら提供する履行義務を負う際は、本人と判定され、当該財又はサービスの提供と引き換えに企業が権利を得ると見込む対価の総額を収益と認識し、一方で、財又はサービスを他の当事者によって提供されるように当社が手配する履行義務を負う際は、代理人と判定され、手数料相当又は対価の純額を収益として認識することによるものです。なお、当社は「収益認識に関する会計基準」の適用時の経過措置として認められている方法のうち、適用初年度の累積的影響額を当事業年度期首の利益剰余金に加減する方法を採用していますが、期首の利益剰余金に与える影響はありません。
時価の算定に関する会計基準の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来に亘って適用しています。なお、この適用による財務諸表への影響は軽微であります。