有価証券報告書-第161期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
商品又は製品の販売は、顧客に商品又は製品を引き渡した時点で収益を認識しております。ただし、国内販売は、「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)第98項に定める代替的な取扱いを適用し、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。また、輸出販売は、主にインコタームズ等で定められた貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移転した時に収益を認識しております。
なお、顧客との約束が財又はサービスを他の当事者によって提供されるように手配する履行義務である場合には、顧客に移転する財又はサービスを支配しておらず、これらを手配するサービスのみを提供しているため、代理人として手数料相当又は対価の純額を収益として認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりますが、利益剰余金期首残高に与える影響はありません。
この結果、当事業年度の売上高及び売上原価がそれぞれ27,882百万円減少しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。
これに従い、その他有価証券のうち市場価格のある株式(外国株式を含む。以下同じ)の評価について、期末前1ヵ月の市場価格の平均等に基づく時価法から、期末日の市場価格等に基づく時価法に変更しております。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
商品又は製品の販売は、顧客に商品又は製品を引き渡した時点で収益を認識しております。ただし、国内販売は、「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)第98項に定める代替的な取扱いを適用し、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。また、輸出販売は、主にインコタームズ等で定められた貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移転した時に収益を認識しております。
なお、顧客との約束が財又はサービスを他の当事者によって提供されるように手配する履行義務である場合には、顧客に移転する財又はサービスを支配しておらず、これらを手配するサービスのみを提供しているため、代理人として手数料相当又は対価の純額を収益として認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりますが、利益剰余金期首残高に与える影響はありません。
この結果、当事業年度の売上高及び売上原価がそれぞれ27,882百万円減少しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。
これに従い、その他有価証券のうち市場価格のある株式(外国株式を含む。以下同じ)の評価について、期末前1ヵ月の市場価格の平均等に基づく時価法から、期末日の市場価格等に基づく時価法に変更しております。