有価証券報告書-第153期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
イ 組織、人員及び手続
監査役会は、社内の常勤監査役2名と社外の非常勤監査役3名の合計5名で構成されております。社外監査役のうち1名は大阪高等裁判所長官の経歴を持つ法律家、1名は財務及び会計に関する相当程度の知見を有する公認会計士であり、また、1名は企業経営及び上場企業における常勤監査役としての経験を有しております。いずれの社外監査役も東京証券取引所などが定める独立性に関する基準及び当社が定める独立性に関する基準を満たしております。また、監査役の職務を補佐する専任組織として、監査役業務部(4名)を設置しております。監査役会は、監査方針及び監査計画を作成し、それに基づいて、監査を実行しました。
ロ 監査役会の活動状況
監査役会は、原則として毎月1回開催しており、その他にも、必要に応じて随時開催しております。当事業年度においては合計17回開催し、1回あたりの所要時間は約2時間でした。監査役会は、取締役会に付議される主要な案件の状況、内部統制上の重要な課題への対応状況等、監査に関する重要な事項等について報告を受け、協議を行い、又は決議を行いました。当期における各監査役の出席状況は以下のとおりであります。
監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
また、当期は①社会の持続可能性(サステナビリティ/ESG)への意識の高まり、②DXに象徴されるデータ活用社会の飛躍的進展とそれに伴う情報セキュリティリスクの増大及び③新型コロナウイルスの世界的蔓延を契機とした生活様式や価値の変容による、経営環境の激変並びにこれらが当社グループに与える影響を踏まえつつ、以下事項を監査の重点項目として取り組みました。
(1) 会社法その他の法令、当社定款及び社内規則並びに「住友商事グループの経営理念・行動指針」の遵守状況
(2) 法令等遵守体制、リスク管理体制等の住友商事グループとしての内部統制システムの構築・運用状況
(3) 金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の構築・運用状況
(4) 会計監査人の独立性、専門性、監査品質管理体制の監視・検証を通じた財務報告の適正性
ハ 監査役の活動状況
各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等及び会計監査人と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、上記重点監査項目を踏まえ、以下の方法で監査を実施しました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所に関して業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。さらに、常勤監査役は経営会議、全社投融資委員会、内部統制委員会等の重要な会議に出席し、各組織長に対するヒアリング等を通じて、業務執行状況の把握に努めました。
② 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な体制の整備(会社法第362条第4項第6号)に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制(内部統制システム)について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明しました。なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び有限責任 あずさ監査法人から当該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
③ 会計監査人が独立の立場を保持し、且つ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って構築及び運用している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
② 内部監査の状況
当社は、全社業務モニタリングのための独立した組織として、社長執行役員直属の「内部監査部」(57名)を置き、住友商事グループの全ての組織及び事業会社を監査対象としております。内部監査の結果については、全件を社長執行役員に直接報告するとともに、取締役会及び監査役会にも定期的に報告しております。内部監査部は、資産及びリスクの管理、コンプライアンス、業務運営からなる監査先の内部統制全体を対象として実施するものとし、監査先に内在するリスクを網羅的に点検・特定することを通じ、監査先の内部統制の有効性・妥当性を評価した上で、適切な助言を提供し、監査先自身による改善と定着を促しております。
また、監査役、会計監査人及び内部監査部のそれぞれの間で定期的に情報交換を行い連携強化に努めております。内部監査部は、活動計画及び内部監査の結果について適時に報告するなど、監査役及び会計監査人との適切な連携関係保持に努め、それぞれの監査の効率的な実施に資するよう努めております。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
ロ 継続監査期間
52年
上記は、現任の監査人である有限責任 あずさ監査法人の前身である監査法人朝日会計社が監査法人組織になって以降の期間について記載したものであります。
ハ 業務を執行した公認会計士
森 俊哉
神塚 勲
笠島 健二
ニ 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者の人数は71名であり、その構成は公認会計士33名、公認会計士試験合格者18名、その他20名となっております。
ホ 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の適格性や独立性を害する事由の発生などにより、その適正な職務遂行に重大な支障が生じ、改善の見込みがないと判断した場合には、その会計監査人を解任又は不再任とし、新たな会計監査人の選任議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出する方針であります。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事項に該当すると認められ、改善の見込みがないと判断した場合、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任する方針であります。
ヘ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、以下の各項目に定める観点から会計監査人の監査活動の適切性・妥当性を評価するとともに、独立性及び専門性の有無について確認しております。
① 監査法人の品質管理
② 監査チーム
③ 監査報酬等
④ 監査役等とのコミュニケーション
⑤ 経営者等とのコミュニケーション
⑥ グループ監査
⑦ 不正リスク
上記の各項目に定める観点から会計監査人を評価した結果、監査役及び監査役会は、会計監査人の監査活動は適切かつ妥当であり、会計監査人に求められる独立性と専門性を有しており、尚且つ、会社法第340条第1項各号に定める事項には該当していないと判断しております。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬
(前期)
当社が監査公認会計士等に対して支払っている非監査業務の内容は、主として、コンフォートレター作成業務であります。連結子会社が監査公認会計士等に対して支払っている非監査業務の内容は、主として、アドバイザリー業務及びレビュー業務であります。
(当期)
当社が監査公認会計士等に対して支払っている非監査業務の内容は、主として、コンフォートレター作成業務であります。連結子会社が監査公認会計士等に対して支払っている非監査業務の内容は、主として、アドバイザリー業務及びレビュー業務であります。
ロ 監査公認会計士等と同一ネットワークに属する組織に対する報酬(イを除く)
(前期)
連結子会社が監査公認会計士等と同一ネットワークに属する組織に対して支払っている非監査業務の内容は、主として、税務関連業務等であります。
(当期)
連結子会社が監査公認会計士等と同一ネットワークに属する組織に対して支払っている非監査業務の内容は、主として、税務関連業務等であります。
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前期及び当期に当社監査公認会計士等と同一のネットワーク以外に属している監査公認会計士等へ支払っている監査証明業務に基づく報酬に、重要なものはありません。
ニ 監査報酬の決定方針
当社は、監査日数や業務内容等の妥当性を勘案して監査報酬を決定しております。
ホ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積もりの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
イ 組織、人員及び手続
監査役会は、社内の常勤監査役2名と社外の非常勤監査役3名の合計5名で構成されております。社外監査役のうち1名は大阪高等裁判所長官の経歴を持つ法律家、1名は財務及び会計に関する相当程度の知見を有する公認会計士であり、また、1名は企業経営及び上場企業における常勤監査役としての経験を有しております。いずれの社外監査役も東京証券取引所などが定める独立性に関する基準及び当社が定める独立性に関する基準を満たしております。また、監査役の職務を補佐する専任組織として、監査役業務部(4名)を設置しております。監査役会は、監査方針及び監査計画を作成し、それに基づいて、監査を実行しました。
ロ 監査役会の活動状況
監査役会は、原則として毎月1回開催しており、その他にも、必要に応じて随時開催しております。当事業年度においては合計17回開催し、1回あたりの所要時間は約2時間でした。監査役会は、取締役会に付議される主要な案件の状況、内部統制上の重要な課題への対応状況等、監査に関する重要な事項等について報告を受け、協議を行い、又は決議を行いました。当期における各監査役の出席状況は以下のとおりであります。
氏名 | 出席回数 |
細野 充彦 | 17回/17回(100%) |
村井 俊朗 | 17回/17回(100%) |
笠間 治雄 | 17回/17回(100%) |
永井 敏雄 | 17回/17回(100%) |
加藤 義孝 | 17回/17回(100%) |
監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
また、当期は①社会の持続可能性(サステナビリティ/ESG)への意識の高まり、②DXに象徴されるデータ活用社会の飛躍的進展とそれに伴う情報セキュリティリスクの増大及び③新型コロナウイルスの世界的蔓延を契機とした生活様式や価値の変容による、経営環境の激変並びにこれらが当社グループに与える影響を踏まえつつ、以下事項を監査の重点項目として取り組みました。
(1) 会社法その他の法令、当社定款及び社内規則並びに「住友商事グループの経営理念・行動指針」の遵守状況
(2) 法令等遵守体制、リスク管理体制等の住友商事グループとしての内部統制システムの構築・運用状況
(3) 金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の構築・運用状況
(4) 会計監査人の独立性、専門性、監査品質管理体制の監視・検証を通じた財務報告の適正性
ハ 監査役の活動状況
各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等及び会計監査人と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、上記重点監査項目を踏まえ、以下の方法で監査を実施しました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所に関して業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。さらに、常勤監査役は経営会議、全社投融資委員会、内部統制委員会等の重要な会議に出席し、各組織長に対するヒアリング等を通じて、業務執行状況の把握に努めました。
② 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な体制の整備(会社法第362条第4項第6号)に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制(内部統制システム)について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明しました。なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び有限責任 あずさ監査法人から当該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
③ 会計監査人が独立の立場を保持し、且つ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って構築及び運用している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
② 内部監査の状況
当社は、全社業務モニタリングのための独立した組織として、社長執行役員直属の「内部監査部」(57名)を置き、住友商事グループの全ての組織及び事業会社を監査対象としております。内部監査の結果については、全件を社長執行役員に直接報告するとともに、取締役会及び監査役会にも定期的に報告しております。内部監査部は、資産及びリスクの管理、コンプライアンス、業務運営からなる監査先の内部統制全体を対象として実施するものとし、監査先に内在するリスクを網羅的に点検・特定することを通じ、監査先の内部統制の有効性・妥当性を評価した上で、適切な助言を提供し、監査先自身による改善と定着を促しております。
また、監査役、会計監査人及び内部監査部のそれぞれの間で定期的に情報交換を行い連携強化に努めております。内部監査部は、活動計画及び内部監査の結果について適時に報告するなど、監査役及び会計監査人との適切な連携関係保持に努め、それぞれの監査の効率的な実施に資するよう努めております。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
ロ 継続監査期間
52年
上記は、現任の監査人である有限責任 あずさ監査法人の前身である監査法人朝日会計社が監査法人組織になって以降の期間について記載したものであります。
ハ 業務を執行した公認会計士
森 俊哉
神塚 勲
笠島 健二
ニ 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者の人数は71名であり、その構成は公認会計士33名、公認会計士試験合格者18名、その他20名となっております。
ホ 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の適格性や独立性を害する事由の発生などにより、その適正な職務遂行に重大な支障が生じ、改善の見込みがないと判断した場合には、その会計監査人を解任又は不再任とし、新たな会計監査人の選任議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出する方針であります。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事項に該当すると認められ、改善の見込みがないと判断した場合、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任する方針であります。
ヘ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、以下の各項目に定める観点から会計監査人の監査活動の適切性・妥当性を評価するとともに、独立性及び専門性の有無について確認しております。
① 監査法人の品質管理
② 監査チーム
③ 監査報酬等
④ 監査役等とのコミュニケーション
⑤ 経営者等とのコミュニケーション
⑥ グループ監査
⑦ 不正リスク
上記の各項目に定める観点から会計監査人を評価した結果、監査役及び監査役会は、会計監査人の監査活動は適切かつ妥当であり、会計監査人に求められる独立性と専門性を有しており、尚且つ、会社法第340条第1項各号に定める事項には該当していないと判断しております。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬
区分 | 前期 (自2019年4月 1日 至2020年3月31日) | 当期 (自2020年4月 1日 至2021年3月31日) | ||
監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
提出会社 | 520 | 16 | 508 | 11 |
連結子会社 | 537 | 83 | 529 | 62 |
計 | 1,057 | 99 | 1,037 | 73 |
(前期)
当社が監査公認会計士等に対して支払っている非監査業務の内容は、主として、コンフォートレター作成業務であります。連結子会社が監査公認会計士等に対して支払っている非監査業務の内容は、主として、アドバイザリー業務及びレビュー業務であります。
(当期)
当社が監査公認会計士等に対して支払っている非監査業務の内容は、主として、コンフォートレター作成業務であります。連結子会社が監査公認会計士等に対して支払っている非監査業務の内容は、主として、アドバイザリー業務及びレビュー業務であります。
ロ 監査公認会計士等と同一ネットワークに属する組織に対する報酬(イを除く)
区分 | 前期 (自2019年4月 1日 至2020年3月31日) | 当期 (自2020年4月 1日 至2021年3月31日) | ||
監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
提出会社 | - | - | - | - |
連結子会社 | 1,811 | 304 | 1,973 | 375 |
計 | 1,811 | 304 | 1,973 | 375 |
(前期)
連結子会社が監査公認会計士等と同一ネットワークに属する組織に対して支払っている非監査業務の内容は、主として、税務関連業務等であります。
(当期)
連結子会社が監査公認会計士等と同一ネットワークに属する組織に対して支払っている非監査業務の内容は、主として、税務関連業務等であります。
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前期及び当期に当社監査公認会計士等と同一のネットワーク以外に属している監査公認会計士等へ支払っている監査証明業務に基づく報酬に、重要なものはありません。
ニ 監査報酬の決定方針
当社は、監査日数や業務内容等の妥当性を勘案して監査報酬を決定しております。
ホ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積もりの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。