有価証券報告書
23. 株式に基づく報酬制度
当社は、2007年7月20日開催の取締役会において決議された2007年度新株予約権(ストックオプション)以降、2018年度まで権利行使価格を1円とする株式報酬型ストックオプション制度に一本化していましたが、2019年6月21日開催の取締役会において、新たに株価条件付株式報酬型ストックオプションを割当てることを決議しました。
2007年7月以降に取締役会で決議された株式報酬型ストックオプション
2007年7月以降に取締役会で決議されたストックオプションについては、当社取締役(社外役員は除く)、執行役員及び理事に対して、行使価格1円で当社普通株式を購入する権利が与えられます。このストックオプションの権利行使期間は権利付与日より最長30年間となっていますが、このストックオプションを保有する者は、権利付与日の翌日から最長2年後又は取締役、執行役員及び理事のいずれの地位をも喪失した日の翌日の、いずれか早い日から行使可能となっており、取締役、執行役員及び理事のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10年間に限り行使可能となっています。また、権利付与後、翌年6月30日(2014年5月以降に取締役会で決議されたストックオプションについては翌年3月31日)までに取締役、執行役員及び理事のいずれの地位をも喪失した場合には、当初割当個数のうち、上記期間中の在任月数に応じた数のストックオプションのみが行使可能となります。
2019年6月以降に取締役会で決議された株価条件付株式報酬型ストックオプション
2019年6月以降に取締役会で決議されたストックオプションについては、当社取締役(社外役員は除く)及び執行役員に対して、行使価格1円で当社普通株式を購入する権利が与えられます。このストックオプションの権利行使期間は、プランに応じて権利付与日の翌日から最長3年後より27年間となっており、権利行使可能数は権利付与日又は同日から最長3年遡った日から3年間の業績評価期間中の当社株式成長率に応じて変動します。また、権利付与後、取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して10年が経過した場合には、以後、ストックオプションは行使できません。
前連結会計年度及び当連結会計年度において当該ストックオプション制度に基づく株式報酬に重要性はありません。
当社は、2007年7月20日開催の取締役会において決議された2007年度新株予約権(ストックオプション)以降、2018年度まで権利行使価格を1円とする株式報酬型ストックオプション制度に一本化していましたが、2019年6月21日開催の取締役会において、新たに株価条件付株式報酬型ストックオプションを割当てることを決議しました。
2007年7月以降に取締役会で決議された株式報酬型ストックオプション
2007年7月以降に取締役会で決議されたストックオプションについては、当社取締役(社外役員は除く)、執行役員及び理事に対して、行使価格1円で当社普通株式を購入する権利が与えられます。このストックオプションの権利行使期間は権利付与日より最長30年間となっていますが、このストックオプションを保有する者は、権利付与日の翌日から最長2年後又は取締役、執行役員及び理事のいずれの地位をも喪失した日の翌日の、いずれか早い日から行使可能となっており、取締役、執行役員及び理事のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10年間に限り行使可能となっています。また、権利付与後、翌年6月30日(2014年5月以降に取締役会で決議されたストックオプションについては翌年3月31日)までに取締役、執行役員及び理事のいずれの地位をも喪失した場合には、当初割当個数のうち、上記期間中の在任月数に応じた数のストックオプションのみが行使可能となります。
2019年6月以降に取締役会で決議された株価条件付株式報酬型ストックオプション
2019年6月以降に取締役会で決議されたストックオプションについては、当社取締役(社外役員は除く)及び執行役員に対して、行使価格1円で当社普通株式を購入する権利が与えられます。このストックオプションの権利行使期間は、プランに応じて権利付与日の翌日から最長3年後より27年間となっており、権利行使可能数は権利付与日又は同日から最長3年遡った日から3年間の業績評価期間中の当社株式成長率に応じて変動します。また、権利付与後、取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して10年が経過した場合には、以後、ストックオプションは行使できません。
前連結会計年度及び当連結会計年度において当該ストックオプション制度に基づく株式報酬に重要性はありません。