訂正有価証券報告書-第73期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等の額は、株主総会で承認された各報酬総額の範囲内において、当社の事業規模・内容、業績、役員の職務内容・責任、世間水準等を総合的に勘案し決定しております。
当社の取締役の報酬等の額の決定権限を有する者は、取締役会より委任された代表取締役社長であり、個別の報酬額については、独立社外取締役の関与・助言のもと決定しており、各監査役の報酬については、監査役の協議により決定しておりますが、その算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等の額は、株主総会で承認された各報酬総額の範囲内において、当社の事業規模・内容、業績、役員の職務内容・責任、世間水準等を総合的に勘案し決定しております。
当社の取締役の報酬等の額の決定権限を有する者は、取締役会より委任された代表取締役社長であり、個別の報酬額については、独立社外取締役の関与・助言のもと決定しており、各監査役の報酬については、監査役の協議により決定しておりますが、その算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 95 | 95 | - | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 20 | 20 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 21 | 21 | - | - | 4 |