有価証券報告書-第76期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法に関する方針を定めており、その内容は次のとおりであります。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものと判断しております。
a.基本方針
取締役及び監査役の報酬等は、当社及び当社グループの業容及び世間水準等を勘案しつつ、特に取締役の報酬等は、当社グループの業績向上へのインセンティブを高めることを主目的とした内容にしております。
なお、取締役の役位別標準報酬等については、独立社外取締役の関与・助言のもと取締役会の決議に基づき決定いたします。
b.取締役の報酬等に関する方針
取締役の報酬は、基本報酬として支給する固定報酬と会社及び個人の業績結果に応じて支給する業績連動報酬から決定することとしております。
なお、社外取締役の報酬は、経営に関する独立性を維持するため、固定報酬のみを支給することとしております。
c.取締役の報酬等の割合に関する方針
個々の取締役の固定報酬は、役位別標準報酬の60%相当額としております。また、個々の業績連動報酬は、役位別標準報酬の40%相当額に業績評価に基づき決定された支給率を乗じて算定いたします。
業績評価については、定量的評価(ウエイト70%)と定性的評価(ウエイト30%)により行います。
定量的評価項目については、「連結売上高」、「連結経常利益」、「親会社株主に帰属する当期純利益」等とし、定性的評価項目については、「経営戦略・担当業務の進捗状況」、「将来の経営戦略構築・事業構想への取組み」、「取締役会の実効性向上への取組み」、「組織運営(内部統制システム整備の対応等)への取組み」、「人財育成(後継者育成等)への取組み」等としております。
これらの評価項目については、各取締役が役割を認識し確実に履行することにより、計画(予算)達成度や取締役としての資質等を高め、当社グループの業績を向上させるためのものであります。
なお、業績評価は、業務執行取締役については代表取締役社長が行い、代表取締役社長の評価は独立社外取締役が協議して行うこととしております。
d.取締役の報酬等の決定の委任に関する事項
個々の取締役の報酬額については、取締役会において決議された算定方法に関する方針のもと、取締役会より委任された代表取締役社長が独立社外取締役の関与・助言のもと決定いたします。
また、代表取締役社長は、当該算定方法に関する方針において、運用面における事項について、当該スキームを前提として修正を行うことができるものとしております。
e.監査役の報酬等に関する方針
監査役の報酬は、監査役は当社グループ全体の職務執行に対する監査の職責を負うことから、固定報酬のみを支給することとしております。なお、監査役の報酬の額は、監査役の協議により決定いたします。
f.報酬等の付与時期又は条件に関する方針
取締役及び監査役の報酬については、在任中の毎月所定の日に限度額の範囲内で現金にて支給いたします。
g.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会決議に関する事項
1991年6月27日開催の定時株主総会において、取締役の報酬限度額は月額27百万円以内、監査役の報酬限度額は月額5百万円以内と決議されております。なお、当該株主総会終了時点の役員の員数は、取締役17名、監査役3名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法に関する方針を定めており、その内容は次のとおりであります。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものと判断しております。
a.基本方針
取締役及び監査役の報酬等は、当社及び当社グループの業容及び世間水準等を勘案しつつ、特に取締役の報酬等は、当社グループの業績向上へのインセンティブを高めることを主目的とした内容にしております。
なお、取締役の役位別標準報酬等については、独立社外取締役の関与・助言のもと取締役会の決議に基づき決定いたします。
b.取締役の報酬等に関する方針
取締役の報酬は、基本報酬として支給する固定報酬と会社及び個人の業績結果に応じて支給する業績連動報酬から決定することとしております。
なお、社外取締役の報酬は、経営に関する独立性を維持するため、固定報酬のみを支給することとしております。
c.取締役の報酬等の割合に関する方針
個々の取締役の固定報酬は、役位別標準報酬の60%相当額としております。また、個々の業績連動報酬は、役位別標準報酬の40%相当額に業績評価に基づき決定された支給率を乗じて算定いたします。
業績評価については、定量的評価(ウエイト70%)と定性的評価(ウエイト30%)により行います。
定量的評価項目については、「連結売上高」、「連結経常利益」、「親会社株主に帰属する当期純利益」等とし、定性的評価項目については、「経営戦略・担当業務の進捗状況」、「将来の経営戦略構築・事業構想への取組み」、「取締役会の実効性向上への取組み」、「組織運営(内部統制システム整備の対応等)への取組み」、「人財育成(後継者育成等)への取組み」等としております。
これらの評価項目については、各取締役が役割を認識し確実に履行することにより、計画(予算)達成度や取締役としての資質等を高め、当社グループの業績を向上させるためのものであります。
なお、業績評価は、業務執行取締役については代表取締役社長が行い、代表取締役社長の評価は独立社外取締役が協議して行うこととしております。
d.取締役の報酬等の決定の委任に関する事項
個々の取締役の報酬額については、取締役会において決議された算定方法に関する方針のもと、取締役会より委任された代表取締役社長が独立社外取締役の関与・助言のもと決定いたします。
また、代表取締役社長は、当該算定方法に関する方針において、運用面における事項について、当該スキームを前提として修正を行うことができるものとしております。
e.監査役の報酬等に関する方針
監査役の報酬は、監査役は当社グループ全体の職務執行に対する監査の職責を負うことから、固定報酬のみを支給することとしております。なお、監査役の報酬の額は、監査役の協議により決定いたします。
f.報酬等の付与時期又は条件に関する方針
取締役及び監査役の報酬については、在任中の毎月所定の日に限度額の範囲内で現金にて支給いたします。
g.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会決議に関する事項
1991年6月27日開催の定時株主総会において、取締役の報酬限度額は月額27百万円以内、監査役の報酬限度額は月額5百万円以内と決議されております。なお、当該株主総会終了時点の役員の員数は、取締役17名、監査役3名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 53 | 33 | 20 | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 20 | 20 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 27 | 27 | - | - | - | 5 |