有価証券報告書-第71期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3) 【監査の状況】
(内部監査及び監査役監査ならびに会計監査の状況)
①監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役5名(うち社外監査役4名)の体制となっており、監査役会は原則として1カ月に1回以上開催することとしております。
当事業年度において当社は監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次の通りであります。
(注) 1 2020年3月に当社常勤監査役に就任しております。
2 2019年6月に当社社外監査役に就任しております。
監査役は、監査役会で決定した監査方針及び監査計画に従い、取締役会における法令遵守の状況及び経営方針等の推進状況と、取締役の職務の執行状況の確認を重点項目として監査を行っております。常勤監査役は、当社の取締役会に加え、指名・報酬委員会やコンプライアンス体制再構築委員会等の重要な会議にオブザーバーとして参加するほか、重要書類の閲覧ならびに実査及び子会社の調査等を実施し、定期的に業務執行の適法性、妥当性の監査を行っております。
会計監査人との関係においては、原則として1カ月に1回程度の面談等を通じ、監査上の課題事項の共有等を行うほか、四半期及び年度決算の概要等に関する報告会を実施するなど、連携強化を図っております。
内部監査室との関係においては、監査役会等において内部監査室から月次の活動状況の報告を受けるとともに、内部監査を通じた留意事項等の情報交換を適宜行うことにより、内部監査室との監査論点の共有や監査実施事項に係る活発な議論を行っております。
また、三様監査として四半期ごとに、監査役、会計監査人、内部監査室が当社経理部から決算上の課題等の説明を受け、会計面でのリスクや監査上の論点を協議する場を設けるなど、相互のコミュニケーションを推進することで監査の実効性の向上を図っております。
②内部監査の状況
当社は、代表取締役直属の組織として内部監査室を設置し、内部監査を行っております。
内部監査室は、取締役会で承認を受けた内部監査計画に基づき、当社グループの内部監査を実施し、その結果を内部監査報告書として取りまとめ、代表取締役に報告するほか、指摘事項については改善状況のフォローアップ監査を実施する方針です。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人原会計事務所
b.継続監査期間
1960年以降。
c.業務を執行した公認会計士
業務執行社員:六本木 浩嗣
業務執行社員:遠藤 朝彦
d.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士試験合格者2名、その他2名です。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定方針については、法令遵守状況、品質管理体制、独立性、専門性、報酬水準の妥当性等の要素を吟味したうえで、総合的に判断することとしています。
また、監査役会は、会計監査人の職務執行に支障がある場合のほか、監査品質、職務遂行状況など、諸般の事情等を総合的に勘案し、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任を株主総会の目的事項とすることとします。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当し、適当な監査を期待しがたいと認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任するものとし、この場合、監査役会が選定した監査役は、その旨および解任の理由を解任後最初に招集される株主総会に報告することとします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、監査計画とその結果、品質管理体制、独立性、法令遵守を含めた適正性、コミュニケーションの状況等の評価を行った結果、これらの評価基準を満たしていると判断しています。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(注)会計監査人に対する報酬のうち、17百万円は過年度に係る監査及び四半期レビューに対する報酬として、当連
結会計年度に支払ったものです。
b.その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e.監査役会が監査法人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠等が適切で あるかどうかについて、必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意を行っております。
(内部監査及び監査役監査ならびに会計監査の状況)
①監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役5名(うち社外監査役4名)の体制となっており、監査役会は原則として1カ月に1回以上開催することとしております。
当事業年度において当社は監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次の通りであります。
| 氏 名 | 出席回数 |
| 西 裕 史 | 14 |
| 森 隆 士(注1) | 2 |
| 小 林 一 | 14 |
| 中 川 秀 宣(注2) | 11 |
| 野 間 幹 晴(注2) | 11 |
(注) 1 2020年3月に当社常勤監査役に就任しております。
2 2019年6月に当社社外監査役に就任しております。
監査役は、監査役会で決定した監査方針及び監査計画に従い、取締役会における法令遵守の状況及び経営方針等の推進状況と、取締役の職務の執行状況の確認を重点項目として監査を行っております。常勤監査役は、当社の取締役会に加え、指名・報酬委員会やコンプライアンス体制再構築委員会等の重要な会議にオブザーバーとして参加するほか、重要書類の閲覧ならびに実査及び子会社の調査等を実施し、定期的に業務執行の適法性、妥当性の監査を行っております。
会計監査人との関係においては、原則として1カ月に1回程度の面談等を通じ、監査上の課題事項の共有等を行うほか、四半期及び年度決算の概要等に関する報告会を実施するなど、連携強化を図っております。
内部監査室との関係においては、監査役会等において内部監査室から月次の活動状況の報告を受けるとともに、内部監査を通じた留意事項等の情報交換を適宜行うことにより、内部監査室との監査論点の共有や監査実施事項に係る活発な議論を行っております。
また、三様監査として四半期ごとに、監査役、会計監査人、内部監査室が当社経理部から決算上の課題等の説明を受け、会計面でのリスクや監査上の論点を協議する場を設けるなど、相互のコミュニケーションを推進することで監査の実効性の向上を図っております。
②内部監査の状況
当社は、代表取締役直属の組織として内部監査室を設置し、内部監査を行っております。
内部監査室は、取締役会で承認を受けた内部監査計画に基づき、当社グループの内部監査を実施し、その結果を内部監査報告書として取りまとめ、代表取締役に報告するほか、指摘事項については改善状況のフォローアップ監査を実施する方針です。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人原会計事務所
b.継続監査期間
1960年以降。
c.業務を執行した公認会計士
業務執行社員:六本木 浩嗣
業務執行社員:遠藤 朝彦
d.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士試験合格者2名、その他2名です。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定方針については、法令遵守状況、品質管理体制、独立性、専門性、報酬水準の妥当性等の要素を吟味したうえで、総合的に判断することとしています。
また、監査役会は、会計監査人の職務執行に支障がある場合のほか、監査品質、職務遂行状況など、諸般の事情等を総合的に勘案し、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任を株主総会の目的事項とすることとします。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当し、適当な監査を期待しがたいと認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任するものとし、この場合、監査役会が選定した監査役は、その旨および解任の理由を解任後最初に招集される株主総会に報告することとします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、監査計画とその結果、品質管理体制、独立性、法令遵守を含めた適正性、コミュニケーションの状況等の評価を行った結果、これらの評価基準を満たしていると判断しています。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 38 | ― | 55 | ― |
| 連結子会社 | 15 | ― | 16 | ― |
| 計 | 53 | ― | 71 | ― |
(注)会計監査人に対する報酬のうち、17百万円は過年度に係る監査及び四半期レビューに対する報酬として、当連
結会計年度に支払ったものです。
b.その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e.監査役会が監査法人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠等が適切で あるかどうかについて、必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意を行っております。