有価証券報告書-第72期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
ロ.役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ.使用人兼務役員としての使用人給与のうち重要なもの
ニ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」といいます。)を定めており、取締役の報酬については、金銭による月例の固定報酬及び支払が適切と判断される場合・時期に支払う賞与を基本的な構成とし、このほか、非金銭報酬として、新株予約権について、業績・経営戦略等の会社の状況を勘案しつつ、取締役のインセンティブ向上のために適切と判断される場合・時期に、2008年6月27日開催の第59回定時株主総会決議により定められた内容の新株予約権を付与するものとしております。
決定方針の決定方法は、「指名・報酬委員会」において、取締役会に提出する原案を決定し、取締役会にて審議し決議しております。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、「指名・報酬委員会」が作成した原案を可能な限り尊重して決定することとされているため、決定方針に沿うものであると判断しております。
監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、監査役の協議により、決定しております。
②取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社取締役の金銭報酬の額は、2008年6月27日開催の第59回定時株主総会において年額2億円以内、非金銭報酬としての新株予約権については、同株主総会において決議された年額20百万円・年85個の範囲内で決定することと決議しております。同株主総会終結時点の取締役の員数は5名です。
監査役の金銭報酬の額は、2008年6月27日開催の第59回定時株主総会において年額60百万円以内と決議しております。同株主総会終結時点の監査役の員数は5名です。
③取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、代表取締役社長の杉田理之(以下「杉田理之」といいます。)が、各取締役の個別の固定報酬の額及び賞与の額の決定について取締役会から委任を受けて、これらについて決定しました。
これらの権限を杉田理之に委任した理由は、事業環境や当社の経営状況等のほか、各取締役の役割や職務の遂行状況等を的確に把握していることから、総合的に役員の報酬額を決定できると判断したためであります。また、当該権限が杉田理之によって適切に行使されるよう、役員の指名や報酬に関する決定手続きにおいて、客観性及び透明性を確保し、社外役員の見識を十分に生かすため、取締役会の決議に基づき設置した「指名・報酬委員会」から答申を受けた原案を可能な限り尊重して個別の報酬を決定することとしております。
なお、2021年6月29日開催の第72回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬について決議されました。2008年6月27日開催の第59回定時株主総会決議において定められた株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬枠を廃止し、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を以下の内容に変更しております。
1.取締役の個人別の金銭報酬等の額又はその算定方法、取締役の個人別の非金銭報酬等の内容及び額若しくは数又はその算定方法、金銭報酬等の額及び非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合並びに取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
①取締役の報酬については、金銭による月例の固定報酬及び支払が適切と判断される場合・時期に支払う賞与を基本的な構成とし、このほか、非金銭報酬として、2021年6月29日開催の第72回定時株主総会において決議された譲渡制限付株式報酬について、業績・経営戦略等の会社の状況を勘案しつつ、取締役のインセンティブ向上のために適切と判断される場合・時期に、同株主総会及び取締役会の決議に基づき、金銭報酬債権を支給し、その給付と引き換えに当社の普通株式について発行又は処分を行うものとしております。
②取締役の報酬の内、金銭報酬については、第59回定時株主総会において決議された年額2億円以内、非金銭報酬としての譲渡制限付株式報酬制度による金銭報酬債権及びその給付と引き換えに発行又は処分する当社の普通株式については、上記第72回定時株主総会において決議された年額1億円以内かつ年60千株以内で決定することとしております。
③金銭報酬及び非金銭報酬として譲渡制限付株式報酬を支給する場合における非金銭報酬に係る取締役の個人別の報酬の額については、金銭報酬を基本的な構成とし、会社の業績・経営戦略及び対象取締役の貢献度合等を総合的に勘案し、各金額及びその総額について適切な額を定めるものとしております。
2.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方法に関する事項
①取締役の個人別の報酬については、取締役会の決議に基づき代表取締役社長がその具体的な内容の決定について委任を受けることとしております。
②委任する権限の内容は、各取締役の月例の固定報酬の額及び賞与の額の決定としております。
③委任する権限が適切に行使されるよう代表取締役社長は、役員の指名や報酬に関する決定手続きにおいて、客観性及び透明性を確保し、社外役員の見識を十分に生かすため、取締役会の決議に基づき設置した「指名・報酬委員会」から答申を受けた報酬の原案を可能な限り尊重し報酬を決定しなければならないこととしております。
なお、当社は、2007年6月28日開催の第58回定時株主総会をもって、役員退職慰労金制度を廃止しております。
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 賞与 | 非金銭報酬 | |||
| 取締役(社外取締役を除く。) | 71 | 71 | ― | ― | 4 |
| 監査役(社外監査役を除く。) | 14 | 14 | ― | ― | 2 |
| 社外取締役 | 28 | 28 | ― | ― | 4 |
| 社外監査役 | 35 | 35 | ― | ― | 5 |
ロ.役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ.使用人兼務役員としての使用人給与のうち重要なもの
| 総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 14 | 3 | 使用人としての給与であります。 |
ニ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」といいます。)を定めており、取締役の報酬については、金銭による月例の固定報酬及び支払が適切と判断される場合・時期に支払う賞与を基本的な構成とし、このほか、非金銭報酬として、新株予約権について、業績・経営戦略等の会社の状況を勘案しつつ、取締役のインセンティブ向上のために適切と判断される場合・時期に、2008年6月27日開催の第59回定時株主総会決議により定められた内容の新株予約権を付与するものとしております。
決定方針の決定方法は、「指名・報酬委員会」において、取締役会に提出する原案を決定し、取締役会にて審議し決議しております。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、「指名・報酬委員会」が作成した原案を可能な限り尊重して決定することとされているため、決定方針に沿うものであると判断しております。
監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、監査役の協議により、決定しております。
②取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社取締役の金銭報酬の額は、2008年6月27日開催の第59回定時株主総会において年額2億円以内、非金銭報酬としての新株予約権については、同株主総会において決議された年額20百万円・年85個の範囲内で決定することと決議しております。同株主総会終結時点の取締役の員数は5名です。
監査役の金銭報酬の額は、2008年6月27日開催の第59回定時株主総会において年額60百万円以内と決議しております。同株主総会終結時点の監査役の員数は5名です。
③取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、代表取締役社長の杉田理之(以下「杉田理之」といいます。)が、各取締役の個別の固定報酬の額及び賞与の額の決定について取締役会から委任を受けて、これらについて決定しました。
これらの権限を杉田理之に委任した理由は、事業環境や当社の経営状況等のほか、各取締役の役割や職務の遂行状況等を的確に把握していることから、総合的に役員の報酬額を決定できると判断したためであります。また、当該権限が杉田理之によって適切に行使されるよう、役員の指名や報酬に関する決定手続きにおいて、客観性及び透明性を確保し、社外役員の見識を十分に生かすため、取締役会の決議に基づき設置した「指名・報酬委員会」から答申を受けた原案を可能な限り尊重して個別の報酬を決定することとしております。
なお、2021年6月29日開催の第72回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬について決議されました。2008年6月27日開催の第59回定時株主総会決議において定められた株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬枠を廃止し、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を以下の内容に変更しております。
1.取締役の個人別の金銭報酬等の額又はその算定方法、取締役の個人別の非金銭報酬等の内容及び額若しくは数又はその算定方法、金銭報酬等の額及び非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合並びに取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
①取締役の報酬については、金銭による月例の固定報酬及び支払が適切と判断される場合・時期に支払う賞与を基本的な構成とし、このほか、非金銭報酬として、2021年6月29日開催の第72回定時株主総会において決議された譲渡制限付株式報酬について、業績・経営戦略等の会社の状況を勘案しつつ、取締役のインセンティブ向上のために適切と判断される場合・時期に、同株主総会及び取締役会の決議に基づき、金銭報酬債権を支給し、その給付と引き換えに当社の普通株式について発行又は処分を行うものとしております。
②取締役の報酬の内、金銭報酬については、第59回定時株主総会において決議された年額2億円以内、非金銭報酬としての譲渡制限付株式報酬制度による金銭報酬債権及びその給付と引き換えに発行又は処分する当社の普通株式については、上記第72回定時株主総会において決議された年額1億円以内かつ年60千株以内で決定することとしております。
③金銭報酬及び非金銭報酬として譲渡制限付株式報酬を支給する場合における非金銭報酬に係る取締役の個人別の報酬の額については、金銭報酬を基本的な構成とし、会社の業績・経営戦略及び対象取締役の貢献度合等を総合的に勘案し、各金額及びその総額について適切な額を定めるものとしております。
2.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方法に関する事項
①取締役の個人別の報酬については、取締役会の決議に基づき代表取締役社長がその具体的な内容の決定について委任を受けることとしております。
②委任する権限の内容は、各取締役の月例の固定報酬の額及び賞与の額の決定としております。
③委任する権限が適切に行使されるよう代表取締役社長は、役員の指名や報酬に関する決定手続きにおいて、客観性及び透明性を確保し、社外役員の見識を十分に生かすため、取締役会の決議に基づき設置した「指名・報酬委員会」から答申を受けた報酬の原案を可能な限り尊重し報酬を決定しなければならないこととしております。
なお、当社は、2007年6月28日開催の第58回定時株主総会をもって、役員退職慰労金制度を廃止しております。