有価証券報告書-第73期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
イ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」といいます。)を定めており、取締役の報酬については、金銭による月例の固定報酬及び支払が適切と判断される場合・時期に支払う賞与を基本的な構成とし、このほか、非金銭報酬として、譲渡制限付株式報酬について、業績・経営戦略等の会社の状況を勘案しつつ、取締役のインセンティブ向上のために適切と判断される場合・時期に、2021年6月29日開催の第72回定時株主総会及び取締役会の決議に基づき、取締役(社外取締役を除く。)に対する金銭報酬債権を支給し、その給付と引き換えに当社の普通株式について発行又は処分を行うものとしております。
決定方針の決定方法は、「指名・報酬委員会」において、取締役会に提出する原案を決定し、取締役会にて審議し決議しております。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、「指名・報酬委員会」が作成した原案を可能な限り尊重して決定することとされているため、決定方針に沿うものであると判断しております。
監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、監査役の協議により、決定しております。
②取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社取締役の金銭報酬の額は、2022年6月29日開催の第73回定時株主総会において年額3億円以内と決議しております。同株主総会終結時点の取締役の員数は9名です。また、非金銭報酬としての譲渡制限付株式報酬制度による金銭報酬債権及びその給付と引き換えに発行又は処分する当社の普通株式については、2021年6月29日開催の第72回定時株主総会において年額1億円以内かつ年60千株以内で決定することと決議しております。同株主総会終結時点の取締役の員数は7名(うち、社外取締役は4名)です。
監査役の金銭報酬の額は、2008年6月27日開催の第59回定時株主総会において年額60百万円以内と決議しております。同株主総会終結時点の監査役の員数は5名です。
なお、当社は、2007年6月28日開催の第58回定時株主総会をもって、役員退職慰労金制度を廃止しております。
③取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、代表取締役社長の杉田理之(以下「杉田理之」といいます。)が、各取締役の個別の固定報酬の額及び賞与の額の決定について取締役会から委任を受けて、これらについて決定しました。
これらの権限を杉田理之に委任した理由は、事業環境や当社の経営状況等のほか、各取締役の役割や職務の遂行状況等を的確に把握していることから、総合的に役員の報酬額を決定できると判断したためであります。また、当該権限が杉田理之によって適切に行使されるよう、役員の指名や報酬に関する決定手続きにおいて、客観性及び透明性を確保し、社外役員の見識を十分に生かすため、取締役会の決議に基づき設置した「指名・報酬委員会」から答申を受けた原案を可能な限り尊重して個別の報酬を決定することとしております。
ロ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 上記非金銭報酬は、譲渡制限付株式報酬制度に基づいて、割当契約により退任までの間の譲渡禁止や一
定の場合に当社が無償取得すること等を約したうえで当社普通株式を付与するというものであり、上記
の額は、当事業年度に取締役(社外取締役を除く。)に対して付与した株式18,000株(発行価額の総額
31百万円)のうち、当事業年度に係る13,500株の発行価額を記載しているものであり、残余の4,500株
(発行価額7百万円)につきましては、翌事業年度(第74期)に係る報酬等となります。
ハ.役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ニ.使用人兼務役員としての使用人給与のうち重要なもの
イ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」といいます。)を定めており、取締役の報酬については、金銭による月例の固定報酬及び支払が適切と判断される場合・時期に支払う賞与を基本的な構成とし、このほか、非金銭報酬として、譲渡制限付株式報酬について、業績・経営戦略等の会社の状況を勘案しつつ、取締役のインセンティブ向上のために適切と判断される場合・時期に、2021年6月29日開催の第72回定時株主総会及び取締役会の決議に基づき、取締役(社外取締役を除く。)に対する金銭報酬債権を支給し、その給付と引き換えに当社の普通株式について発行又は処分を行うものとしております。
決定方針の決定方法は、「指名・報酬委員会」において、取締役会に提出する原案を決定し、取締役会にて審議し決議しております。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、「指名・報酬委員会」が作成した原案を可能な限り尊重して決定することとされているため、決定方針に沿うものであると判断しております。
監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、監査役の協議により、決定しております。
②取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社取締役の金銭報酬の額は、2022年6月29日開催の第73回定時株主総会において年額3億円以内と決議しております。同株主総会終結時点の取締役の員数は9名です。また、非金銭報酬としての譲渡制限付株式報酬制度による金銭報酬債権及びその給付と引き換えに発行又は処分する当社の普通株式については、2021年6月29日開催の第72回定時株主総会において年額1億円以内かつ年60千株以内で決定することと決議しております。同株主総会終結時点の取締役の員数は7名(うち、社外取締役は4名)です。
監査役の金銭報酬の額は、2008年6月27日開催の第59回定時株主総会において年額60百万円以内と決議しております。同株主総会終結時点の監査役の員数は5名です。
なお、当社は、2007年6月28日開催の第58回定時株主総会をもって、役員退職慰労金制度を廃止しております。
③取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、代表取締役社長の杉田理之(以下「杉田理之」といいます。)が、各取締役の個別の固定報酬の額及び賞与の額の決定について取締役会から委任を受けて、これらについて決定しました。
これらの権限を杉田理之に委任した理由は、事業環境や当社の経営状況等のほか、各取締役の役割や職務の遂行状況等を的確に把握していることから、総合的に役員の報酬額を決定できると判断したためであります。また、当該権限が杉田理之によって適切に行使されるよう、役員の指名や報酬に関する決定手続きにおいて、客観性及び透明性を確保し、社外役員の見識を十分に生かすため、取締役会の決議に基づき設置した「指名・報酬委員会」から答申を受けた原案を可能な限り尊重して個別の報酬を決定することとしております。
ロ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 賞与 | 非金銭報酬 | |||
| 取締役(社外取締役を除く。) | 93 | 70 | ― | 23 | 4 |
| 監査役(社外監査役を除く。) | 11 | 11 | ― | ― | 1 |
| 社外取締役 | 29 | 29 | ― | ― | 4 |
| 社外監査役 | 37 | 37 | ― | ― | 4 |
(注) 上記非金銭報酬は、譲渡制限付株式報酬制度に基づいて、割当契約により退任までの間の譲渡禁止や一
定の場合に当社が無償取得すること等を約したうえで当社普通株式を付与するというものであり、上記
の額は、当事業年度に取締役(社外取締役を除く。)に対して付与した株式18,000株(発行価額の総額
31百万円)のうち、当事業年度に係る13,500株の発行価額を記載しているものであり、残余の4,500株
(発行価額7百万円)につきましては、翌事業年度(第74期)に係る報酬等となります。
ハ.役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ニ.使用人兼務役員としての使用人給与のうち重要なもの
| 総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 35 | 3 | 使用人としての給与であります。 |