有価証券報告書-第71期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
ロ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
報酬等の額が1億円以上である役員はおりません。
取締役の使用人としての報酬その他職務執行の対価はありません。
取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、取締役会で決議された報酬体系に基づいております。個別の報酬につきましては、会社業績ならびに貢献度合いを勘案し、年度ごとに決定しております。ただし、会社業績に対し連動性を持たせるなど、一定の割合をもって報酬を決定する等の基準は定めておりません。
監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、監査役の協議により、決定しております。
現在の取締役及び監査役の報酬額は、2008年6月27日開催の第59回定時株主総会において、取締役の報酬額を年額2億円以内、監査役の報酬額を年額6,000万円以内と決議されております。
当社は、2007年6月28日開催の第58回定時株主総会をもって、役員退職慰労金制度を廃止しております。
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる役員の員数 (人) |
| 固定報酬 | |||
| 取締役(社外取締役を除く。) | 51 | 51 | 11 |
| 監査役(社外監査役を除く。) | 10 | 10 | 3 |
| 社外取締役 | 23 | 23 | 5 |
| 社外監査役 | 23 | 23 | 5 |
ロ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
報酬等の額が1億円以上である役員はおりません。
取締役の使用人としての報酬その他職務執行の対価はありません。
取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、取締役会で決議された報酬体系に基づいております。個別の報酬につきましては、会社業績ならびに貢献度合いを勘案し、年度ごとに決定しております。ただし、会社業績に対し連動性を持たせるなど、一定の割合をもって報酬を決定する等の基準は定めておりません。
監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、監査役の協議により、決定しております。
現在の取締役及び監査役の報酬額は、2008年6月27日開催の第59回定時株主総会において、取締役の報酬額を年額2億円以内、監査役の報酬額を年額6,000万円以内と決議されております。
当社は、2007年6月28日開催の第58回定時株主総会をもって、役員退職慰労金制度を廃止しております。