有価証券報告書-第61期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/25 10:10
【資料】
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【項目】
140項目
(重要な後発事象)
(固定資産の譲渡)
当社は、2021年3月12日開催の取締役会において、固定資産の譲渡を決議するとともに、2021年3月26日付で売買契約を締結し、2021年4月20日に譲渡が完了しております。
1.譲渡の理由
経営資源の有効活用と財務体質の改善及び強化を図るため、譲渡することといたしました。
2.譲渡資産の内容
所在地:東京都町田市小山ヶ丘二丁目他
資産の内容:土地(16,914㎡)、建物(19,499.01㎡)
現況:事務所兼倉庫
3.譲渡先及び譲渡価額の概要
譲渡先は一般事業法人ですが、守秘義務により譲渡先及び譲渡価額につきましては公表を差し控えさせていただきます。
なお、当社グループと譲渡先との間には、取引関係はありますが、資本関係、人的関係はありません。また、当社グループの関連当事者には該当いたしません。また、譲渡先は反社会勢力とは一切関係がないことを確認しております。
4.当該事象の損益に与える影響額
当該固定資産譲渡により、2022年3月期第1四半期において、固定資産売却益として約3,855百万円の特別利益を計上する予定です。
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2021年5月19日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)を対象とする譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、本制度に関する議案を2021年6月24日開催予定の第61回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議することといたしました。
1.本制度導入の目的等
⑴本制度導入の目的
本制度は対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、当社の取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度として導入するものです。
⑵本制度導入条件
本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与の為に金銭債権を報酬として支給することとなるため、本制度の導入は、本株主総会において係る報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。
1984年10月30日開催の第24回株主総会において当社の取締役の報酬等の限度額は年額450百万円以内とご承認いただいております。本株主総会では、本制度を新たに導入し、従来の取締役の報酬額とは別枠で対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬枠を設定することにつき、株主の皆様のご承認をお願いする予定です。
2.本制度の概要
対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社普通株式の発行または自己株式の処分を受けることとなります。
対象取締役に対して支給される報酬総額は、現行の報酬額とは別枠で年額150百万円以内とし、本制度により発行または処分される当社普通株式の総数は年8万5千株以内といたします(なお、当社普通株式の株式分割、または株式併合が行われるなど株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、発行または処分される株式数を合理的に調整することができるものとします。)。
本制度により発行または処分される譲渡制限付株式の払込金額は、当社取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、直近取引日の終値)を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とはならない範囲で当社取締役会において決定します。
本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は譲渡制限付株式の交付日から当該対象取締役が当社の取締役の地位を退任するまでの期間としております。
各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、当社取締役会において決定いたします。なお、本制度による当社普通株式の発行または処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれることとします。
①対象取締役は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社普通株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること