有価証券報告書-第58期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等は、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は昭和62年6月26日であり、決議内容は、取締役においては年間報酬総額の上限を15,000万円(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)、監査役においては年間報酬総額の上限を2,000万円とするものです。
報酬の決定においては、取締役については取締役会において、監査役については監査役の協議において決定しております。同様に、取締役の賞与についても、株主総会において承認された報酬額の限度内において、会社の事業成果を反映することを基本として支給総額を算出し、その配分については社長の案を基に取締役会で決定しております。
なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記には、平成30年6月27日に退任した取締役1名を含んでおります。
2.上記のほか、費用処理した役員退職慰労引当金繰入額△3百万円および使用人兼務取締役に対する使用人分給
与等875千円があります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等は、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は昭和62年6月26日であり、決議内容は、取締役においては年間報酬総額の上限を15,000万円(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)、監査役においては年間報酬総額の上限を2,000万円とするものです。
報酬の決定においては、取締役については取締役会において、監査役については監査役の協議において決定しております。同様に、取締役の賞与についても、株主総会において承認された報酬額の限度内において、会社の事業成果を反映することを基本として支給総額を算出し、その配分については社長の案を基に取締役会で決定しております。
なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | |||
| 固定報酬 | ストックオプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 39 | 39 | - | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 10 | 10 | - | - | - | 4 |
(注)1.上記には、平成30年6月27日に退任した取締役1名を含んでおります。
2.上記のほか、費用処理した役員退職慰労引当金繰入額△3百万円および使用人兼務取締役に対する使用人分給
与等875千円があります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。