有価証券報告書-第68期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(表示方法の変更)
1 「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 令和2年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
2 損益計算書関係
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めておりました「社債発行費」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に含めておりました70百万円は、「社債発行費」として組み替えております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外費用」の「シンジケートローン手数料」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度において「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「シンジケートローン手数料」に表示していた73百万円は、「その他」として組み替えております。
1 「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 令和2年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
2 損益計算書関係
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めておりました「社債発行費」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に含めておりました70百万円は、「社債発行費」として組み替えております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外費用」の「シンジケートローン手数料」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度において「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「シンジケートローン手数料」に表示していた73百万円は、「その他」として組み替えております。