有価証券報告書-第79期(2024/04/01-2025/03/31)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3.法人税及び地方法人税の会計処理またはこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
4.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し計算しております。この税率変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | ||||
| 繰延税金資産 | |||||
| 退職給付引当金 | 112 | 百万円 | 67 | 百万円 | |
| 賞与引当金 | 28 | 30 | |||
| 未払社会保険料 | 8 | 8 | |||
| 長期未払金 | - | 100 | |||
| 役員退職慰労引当金 | 75 | - | |||
| 会員権評価損 | 31 | 31 | |||
| 投資有価証券評価損 | 248 | 257 | |||
| 減損損失 | 240 | 201 | |||
| 未払事業所税 | 1 | 1 | |||
| 未払事業税 | 3 | 12 | |||
| 貸倒引当金 | 323 | 762 | |||
| 子会社株式(会社分割に伴う承継会社株式) | 292 | 300 | |||
| 繰越欠損金 | 28 | 40 | |||
| 連結納税に係る投資簿価修正 | 1,179 | 1,179 | |||
| その他 | 137 | 134 | |||
| 繰延税金資産小計 | 2,711 | 3,129 | |||
| 評価性引当額 | △2,209 | △2,628 | |||
| 繰延税金資産合計 | 502 | 501 | |||
| 繰延税金負債 | |||||
| 固定資産圧縮積立金 | △663 | △677 | |||
| その他有価証券評価差額金 | △781 | △666 | |||
| 合併受入評価差額金(土地・借地権評価益) | △440 | △453 | |||
| その他 | △45 | △47 | |||
| 繰延税金負債合計 | △1,931 | △1,845 | |||
| 繰延税金負債の純額 | △1,429 | △1,344 | |||
| 再評価に係る繰延税金負債 | |||||
| 土地再評価差額金 | 1,527 | 1,571 | |||
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | ||||
| 法定実効税率 | 30.6 | % | 30.6 | % | |
| (調整) | |||||
| 交際費等永久に損金算入されない項目 | 6.1 | 3.4 | |||
| 住民税均等割額 | 1.1 | 0.6 | |||
| 評価性引当額 | 25.0 | 28.1 | |||
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △66.8 | △62.0 | |||
| 過年度法人税等 | △2.0 | △1.4 | |||
| 税率変更による影響 | - | 1.3 | |||
| その他 | △0.5 | 0.0 | |||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △6.6 | 0.7 | |||
3.法人税及び地方法人税の会計処理またはこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
4.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し計算しております。この税率変更による影響は軽微であります。