有価証券報告書-第57期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(第1回新株予約権)
会社法第236条、第238条及び第239条に基づき、当社取締役及び当社使用人に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、2014年3月28日の臨時株主総会において特別決議されたものであります。なお、提出日以降、ストックオプションにおける新株予約権は一切行使することができなくなります。
提出日現在
※ WORLD Entrepreneur Leader(ワールド アントレプレナー リーダー)の頭文字をとったワールド独自の名称。
次世代リーダー(後継者)として位置づけられ、将来的に経営及び執行役員として育っていくことを期待し、そのための登竜門的機会が意識的に与えられる将来の経営幹部候補生。
(注)1 取締役には、社外取締役を含んでおりません。また、執行役員には、当社の取締役を兼ねている者を除いております。
2 ①本新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする(以下、本項により調整された後の付与株式数を「調整後付与株式数」、調整される前の付与株式数を「調整前付与株式数」という。)。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割、株式無償割当てまたは併合の比率
上記算式において、「株式無償割当ての比率」とは、調整後付与株式数が適用される日における当社の発行済株式総数(ただし、当社が保有する自己株式の数を控除した数をいう。以下本①において同じ。)を、調整後付与株式数が適用される前の日における当社の発行済株式総数で除した割合をいうものとする。
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式無償割当てまたは株式併合の場合は、その効力発生日(基準日を定めたときは、その基準日の翌日)以降、これを適用する。
②上記のほか、本新株予約権の割当日後、付与株式の数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式の数の調整を行うことができるものとする。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(第1回新株予約権)
会社法第236条、第238条及び第239条に基づき、当社取締役及び当社使用人に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、2014年3月28日の臨時株主総会において特別決議されたものであります。なお、提出日以降、ストックオプションにおける新株予約権は一切行使することができなくなります。
提出日現在
| 決議年月日 | 2014年3月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) (注)1 | 取締役 3 執行役員及びWEL※ 13 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) (注)1、2 | 取締役 2,372,000 執行役員及びWEL 1,135,000 合計 3,507,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
※ WORLD Entrepreneur Leader(ワールド アントレプレナー リーダー)の頭文字をとったワールド独自の名称。
次世代リーダー(後継者)として位置づけられ、将来的に経営及び執行役員として育っていくことを期待し、そのための登竜門的機会が意識的に与えられる将来の経営幹部候補生。
(注)1 取締役には、社外取締役を含んでおりません。また、執行役員には、当社の取締役を兼ねている者を除いております。
2 ①本新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする(以下、本項により調整された後の付与株式数を「調整後付与株式数」、調整される前の付与株式数を「調整前付与株式数」という。)。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割、株式無償割当てまたは併合の比率
上記算式において、「株式無償割当ての比率」とは、調整後付与株式数が適用される日における当社の発行済株式総数(ただし、当社が保有する自己株式の数を控除した数をいう。以下本①において同じ。)を、調整後付与株式数が適用される前の日における当社の発行済株式総数で除した割合をいうものとする。
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式無償割当てまたは株式併合の場合は、その効力発生日(基準日を定めたときは、その基準日の翌日)以降、これを適用する。
②上記のほか、本新株予約権の割当日後、付与株式の数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式の数の調整を行うことができるものとする。