四半期報告書-第40期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
① 【ストックオプション制度の内容】
※ 新株予約権証券の発行時(2019年8月13日)における内容を記載しています。
| 決議年月日 | 2019年5月30日および2019年7月25日 | |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | ソフトバンクグループ㈱従業員 77 | |
| 新株予約権の数(個) | 1,043 | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(1) 株式の総数等②発行済株式」に記載の普通株式 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 208,600 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | |
| 新株予約権の行使期間 | 2021年9月1日~2025年8月31日 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格(円) | 1 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額(円) | 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 | |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 当初割当てを受けた本新株予約権の付与株式数の合計が800株以上の本新株予約権の新株予約権者が以下のⅰ乃至ⅳに掲げる時期に行使可能な本新株予約権の数は、当該規定に定める数に限られるものとする。ただし、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。 ⅰ 行使期間の初日~行使期間の初日から1年を経過した日の前日: 割当てられた本新株予約権の数の25%まで ⅱ 行使期間の初日から1年を経過した日~行使期間の初日から2年を経過した日の前日: 上記ⅰに掲げる期間に行使した本新株予約権とあわせて、割当てられた本新株予約権の数の50%まで ⅲ 行使期間の初日から2年を経過した日~行使期間の初日から3年を経過した日の前日: 上記ⅰおよびⅱに掲げる期間に行使した本新株予約権とあわせて、割当てられた本新株予約権の数の75%まで ⅳ 行使期間の初日から3年を経過した日~行使期間の初日から4年を経過した日の前日: 上記ⅰ、ⅱおよびⅲに掲げる期間に行使した本新株予約権とあわせて、割当てられた本新株予約権の数の100%まで ② 本新株予約権の新株予約権者は、ソフトバンクグループ㈱またはソフトバンクグループ㈱子会社の取締役、使用人(執行役員を含む。)または顧問の地位をいずれも喪失した場合には、未行使の本新株予約権を行使できなくなるものとする。 ③ その他の条件は「2019年7月インセンティブ・プログラム」に定めるところによる。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ソフトバンクグループ㈱取締役会の承認を要する。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ソフトバンクグループ㈱が、合併(ソフトバンクグループ㈱が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)する場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付する。この場合においては、残存新株予権は消滅するものとし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 | |
※ 新株予約権証券の発行時(2019年8月13日)における内容を記載しています。