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有価証券報告書-第46期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】
2026/06/22 13:38
【資料】
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【項目】
174項目
①【ストックオプション制度の内容】
決議年月日2019年11月26日2020年7月30日2021年7月28日
付与対象者の区分及び人数(名)ソフトバンクグループ㈱の執行役員
および従業員 140
ソフトバンクグループ㈱の執行役員および従業員ならびにソフトバンクグループ㈱の子会社の取締役 189ソフトバンクグループ㈱の執行役員および従業員ならびにソフトバンクグループ㈱の子会社の従業員 206
新株予約権の数(個) ※21
[21]
166
[126]
341
[315]
新株予約権の目的となる株式の種類 ※「(1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載の普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株) ※8,400
[8,400]
66,400
[50,400]
136,400
[126,000]
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1
新株予約権の行使期間 ※2023年1月1日
~2026年12月31日
2023年9月1日~
2027年8月31日
2024年9月1日
~2028年8月31日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格(円) ※1
新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額(円) ※資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
新株予約権の行使の条件 ※① 本新株予約権の新株予約権者は、ソフトバンクグループ㈱またはソフトバンクグループ㈱子会社の取締役、使用人(執行役員を含む。)または顧問の地位をいずれも喪失した場合には、未行使の本新株予約権を行使できなくなるものとする。
② その他の条件は各インセンティブ・プログラムに定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ソフトバンクグループ㈱取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ソフトバンクグループ㈱が、合併(ソフトバンクグループ㈱が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)する場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載し、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
※ 2026年1月1日付をもって、普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行いました。これに伴い、各インセンティブ・プログラムの定めるところに基づきストックオプション制度の内容を調整しています。
決議年月日2022年7月29日2023年7月28日
付与対象者の区分及び人数(名)ソフトバンクグループ㈱の執行役員および従業員ならびにソフトバンクグループ㈱の子会社の従業員 197ソフトバンクグループ㈱の執行役員および従業員 209
新株予約権の数(個) ※677
[615]
1,462
[1,462]
新株予約権の目的となる株式の種類 ※「(1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載の普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株) ※270,800
[246,000]
584,800
[584,800]
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1
新株予約権の行使期間 ※2025年9月1日~2029年8月31日2026年9月1日~2030年8月31日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格(円) ※1
新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額(円) ※資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
新株予約権の行使の条件 ※① 本新株予約権の新株予約権者は、本新株予約権の付与時におけるソフトバンクグループ㈱またはソフトバンクグループ㈱子会社の取締役、使用人(執行役員を含む。)または顧問の地位をいずれも喪失した場合には、未行使の本新株予約権を行使できなくなるものとする。
② その他の条件は各インセンティブ・プログラムに定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ソフトバンクグループ㈱取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ソフトバンクグループ㈱が、合併(ソフトバンクグループ㈱が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)する場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載し、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
※ 2026年1月1日付をもって、普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行いました。これに伴い、各インセンティブ・プログラムの定めるところに基づきストックオプション制度の内容を調整しています。
決議年月日2024年6月21日2025年6月27日
付与対象者の区分及び人数(名) ※ソフトバンクグループ㈱の執行役員および従業員 212ソフトバンクグループ㈱の執行役員および従業員 235
新株予約権の数(個) ※1,070
[1,059]
1,064
[1,053]
新株予約権の目的となる株式の種類 ※「(1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載の普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株) ※428,000
[423,600]
425,600
[421,200]
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※0.25
新株予約権の行使期間 ※2024年9月1日
~2028年8月31日
2025年9月1日
~2029年8月31日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格(円) ※0.25
新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額(円) ※資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
新株予約権の行使の条件 ※① 本新株予約権の新株予約権者(以下、「本新株予約権者」)が割当てを受けた時点において割当てを受けた本新株予約権の数が4個以上の場合に、以下のⅰ乃至ⅳに掲げる時期に行使可能な本新株予約権の数は、当該規定に定める数に限られるものとする。ただし、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
ⅰ 行使期間の初日~行使期間の初日から1年を経過した日の前日:
割当てられた本新株予約権の数の25%まで
ⅱ 行使期間の初日から1年を経過した日~行使期間の初日から2年を経過した日の前日:
上記ⅰに掲げる期間に行使した本新株予約権とあわせて、割当てられた本新株予約権の数の50%まで
ⅲ 行使期間の初日から2年を経過した日~行使期間の初日から3年を経過した日の前日:
上記ⅰおよびⅱに掲げる期間に行使した本新株予約権とあわせて、割当てられた本新株予約権の数の75%まで
ⅳ 行使期間の初日から3年を経過した日~行使期間の満了日:
上記ⅰ、ⅱおよびⅲに掲げる期間に行使した本新株予約権とあわせて、割当てられた本新株予約権の数の100%まで
② 本新株予約権者が割当てを受けた時点において割当てを受けた本新株予約権の数が3個以下の場合に、以下のⅰ乃至ⅲに掲げる時期に行使可能な本新株予約権の数は、当該規定に定める数に限られるものとする。
ⅰ 行使期間の初日~行使期間の初日から1年を経過した日の前日:
割当てられた新株予約権1個まで
ⅱ 行使期間の初日から1年を経過した日~行使期間の初日から2年を経過した日の前日:
上記ⅰに掲げる期間に行使した本新株予約権とあわせて、2個まで
ⅲ 行使期間の初日から2年を経過した日~行使期間の満了日:
上記ⅰおよびⅱに掲げる期間に行使した本新株予約権とあわせて、3個まで
③ 本新株予約権者は、本新株予約権の付与時におけるソフトバンクグループ㈱またはソフトバンクグループ㈱子会社の取締役、使用人(執行役員を含む。)または顧問の地位をいずれも喪失した場合には、未行使の本新株予約権を行使できなくなるものとする。
④ その他の条件は各インセンティブ・プログラムに定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ソフトバンクグループ㈱取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ソフトバンクグループ㈱が、合併(ソフトバンクグループ㈱が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)する場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載し、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
※ 2026年1月1日付をもって、普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行いました。これに伴い、各インセンティブ・プログラムの定めるところに基づきストックオプション制度の内容を調整しています。

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