9984 ソフトバンクグループ

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有価証券報告書-第36期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016/06/22 15:06
【資料】
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【項目】
77項目
(9) 【ストックオプション制度の内容】
ソフトバンクグループ㈱は新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しています。
会社法第236条、第238条および第240条の規定に基づき取締役会で決議されたもの
第6回新株予約権(2010年7月29日取締役会決議および2010年8月26日取締役会決議)
決議年月日2010年7月29日および2010年8月26日
付与対象者の区分および人数ソフトバンクグループ㈱従業員28名、子会社取締役および執行役員11名、子会社従業員194名
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)3,449,500
新株予約権の行使時の払込金額(円)「(2)新株予約権等の状況」をご参照ください。
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
同上

第7回新株予約権(2013年5月7日取締役会決議および2013年7月25日取締役会決議)
決議年月日2013年5月7日および2013年7月25日
付与対象者の区分および人数ソフトバンクグループ㈱取締役3名、ソフトバンクグループ㈱執行役員および従業員123名、子会社取締役32名、子会社執行役員および従業員13,895名
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)10,375,800
新株予約権の行使時の払込金額(円)「(2)新株予約権等の状況」をご参照ください。
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
同上

新株予約権(2016年6月22日株主総会決議)
決議年月日2016年6月22日
付与対象者の区分および人数ソフトバンクグループ㈱取締役および執行役員その他の幹部社員、ソフトバンクグループ㈱主要子会社の取締役および執行役員その他の幹部社員ならびに顧問
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)4,800,000株を上限とする。
新株予約権の行使時の払込金額(円)新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所のソフトバンクグループ㈱普通株式の普通取引の終値(以下「終値」)の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。
ただし、その価額が新株予約権の割当日の終値(当日に取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合には、新株予約権割当日の終値を行使価額とする。
新株予約権の行使期間新株予約権の割当日の属する月の翌月の初日から2年を経過した日より起算して4年間とする。
新株予約権の行使の条件ⅰ 本新株予約権の新株予約権者(以下「本新株予約権者」)は、ソフトバンクグループ㈱またはソフトバンクグループ㈱子会社の取締役、使用人(執行役員を含む。)、または顧問の地位(以上を総称して以下「権利行使資格」)をいずれも喪失した場合には、未行使の本新株予約権を行使できなくなるものとする。
ⅱ 上記ⅰの規定にかかわらず、本新株予約権者がソフトバンクグループ㈱都合またはソフトバンクグループ㈱子会社都合の退職等により権利行使資格を喪失した場合で、ソフトバンクグループ㈱が諸搬の事情を考慮の上、当該本新株予約権者による本新株予約権の行使を書面により承認した場合は、当該本新株予約権者は、権利行使資格喪失の日より1年間経過する日と行使期間満了日のいずれか早い方の日に至るまでに限り、権利行使資格を喪失しなければ行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。
ⅲ 上記ⅰ及びⅱの規定にかかわらず、本新株予約権者が権利行使資格を喪失した場合(本新株予約権者の死亡による場合を除く。)で、ソフトバンクグループ㈱が諸搬の事情を考慮の上、当該本新株予約権者による本新株予約権の行使を書面により承認した場合は、当該本新株予約権者は、権利行使資格を喪失しなければ行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。
ⅳ 上記ⅰの規定にかかわらず、本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の相続人は、本新株予約権者の死亡の日より1年間経過する日と行使期間満了日のいずれか早い方の日に至るまでに限り、本新株予約権者が生存していれば行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。
ⅴ 上記ⅰ及びⅳの規定にかかわらず、本新株予約権者が死亡した場合で、ソフトバンクグループ㈱が諸搬の事情を考慮の上、当該本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使を書面により承認した場合は、当該本新株予約権者の相続人は、本新株予約権者が生存していれば行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。
ⅵ 上記ⅳ及びⅴに定める場合を除き、本新株予約権の相続による承継は認めない。また、本新株予約権者の相続人が死亡した場合の、本新株予約権の再度の相続も認めない。
ⅶ 本新株予約権者は、本新株予約権の行使によって、ソフトバンクグループ㈱の発行済株式総数が当該時点におけるソフトバンクグループ㈱の発行可能株式総数を超過することとなるとき、または、ソフトバンクグループ㈱の普通株式に係る発行済種類株式総数が当該時点におけるソフトバンクグループ㈱の普通株式に係る発行可能種類株式総数を超過することとなるときは、本新株予約権を行使することはできない。
ⅷ 本新株予約権者は、以下のア乃至カに掲げる各号の一に該当した場合には、未行使の本新株予約権を行使できなくなるものとする。
ア 本新株予約権者がソフトバンクグループ㈱またはソフトバンクグループ㈱子会社の使用人(執行役員を含む。)である場合において、当該会社の就業規則に定める出勤停止以上の懲戒処分をうけた場合
イ 本新株予約権者がソフトバンクグループ㈱またはソフトバンクグループ㈱子会社の取締役である場合において、会社法第331条第1項各号に規定する欠格事由に該当するに至った場合
ウ 本新株予約権者がソフトバンクグループ㈱またはソフトバンクグループ㈱子会社の取締役である場合において、会社法上必要な手続を経ず、会社法第356条第1項第1号に規定する競業取引を行った場合
エ 本新株予約権者がソフトバンクグループ㈱またはソフトバンクグループ㈱子会社の取締役である場合において、会社法上必要な手続を経ず、会社法第356条第1項第2号または第3号に規定する利益相反取引を行った場合
オ 禁錮以上の刑に処せられた場合
カソフトバンクグループ㈱またはソフトバンクグループ㈱子会社もしくは関連会社の社会的信用を害する行為その他ソフトバンクグループ㈱またはソフトバンクグループ㈱子会社もしくは関連会社に対する背信的行為と認められる行為を行った場合
新株予約権の譲渡に関する事項ソフトバンクグループ㈱取締役会の承認を要する。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
ソフトバンクグループ㈱が、合併(ソフトバンクグループ㈱が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」)の新株予約権を交付する。
この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(注)1ソフトバンクグループ㈱が株式分割、株式併合をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×1
分割(または)併合の比率

また、時価を下回る価額でソフトバンクグループ㈱普通株式の発行または自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×既発行株式数+新規発行株式数×1株あたり払込金額
1株あたりの時価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、ソフトバンクグループ㈱普通株式に係る発行済株式総数からソフトバンクグループ㈱普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、ソフトバンクグループ㈱普通株式に係る自己株式の処分をする場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。上記のほか、本新株予約権の行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
2 対象となる者の人数は決議年月日時点における予定人数であり増減することがある。また、新株予約権
の目的となる株式の数は上限の発行数を示したものであり、申込数等により減少することがある。

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