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有価証券報告書-第41期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/23 14:16
【資料】
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【項目】
152項目
①【ストックオプション制度の内容】
2016年7月ストックオプション(2016年7月4日取締役会決議)、2017年2月ストックオプション(2017年1月25日取締役会決議)および2017年7月ストックオプション(2017年7月5日取締役会決議)
決議年月日2016年7月4日2017年1月25日2017年7月5日
付与対象者の区分及び人数(名)ソフトバンクグループ㈱取締役1-1
ソフトバンクグループ㈱執行役員および従業員44466
子会社取締役11-14
子会社執行役員および従業員629-1,088
新株予約権の数(個) ※6,500
[5,380]
234
[231]
24,243
[22,865]
新株予約権の目的となる株式の種類 ※「(1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載の普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株) ※1,300,000
[1,076,000]
46,800
[46,200]
4,848,600
[4,573,000]
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※3,0804,4464,791
新株予約権の行使期間 ※2018年8月1日
~2022年7月31日
2019年3月1日
~2023年2月28日
2019年8月1日
~2023年7月31日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格(円) ※3,0804,4464,791
新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額(円) ※資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
新株予約権の行使の条件 ※① 本新株予約権の新株予約権者は、ソフトバンクグループ㈱またはソフトバンクグループ㈱子会社の取締役、使用人(執行役員を含む。)または顧問の地位をいずれも喪失した場合には、未行使の本新株予約権を行使できなくなるものとする。
② その他の条件は各インセンティブ・プログラムに定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ソフトバンクグループ㈱取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ソフトバンクグループ㈱が、合併(ソフトバンクグループ㈱が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)する場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付する。この場合においては、残存新株予権は消滅するものとし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載し、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
※ 2019年6月28日付をもって、1株を2株に分割しています。これに伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額並びに新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額を調整しています。
(注) ソフトバンクグループ㈱が株式分割、株式併合をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割(または)併合の比率

また、時価を下回る価額でソフトバンクグループ㈱普通株式の発行または自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新規発行株式数×1株あたり払込金額
1株あたりの時価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、ソフトバンクグループ㈱普通株式に係る発行済株式総数からソフトバンクグループ㈱普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、ソフトバンクグループ㈱普通株式に係る自己株式の処分をする場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。上記のほか、本新株予約権の行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
2018年8月ストックオプション(2018年7月26日取締役会決議)
決議年月日2018年7月26日
付与対象者の区分及び人数(名)ソフトバンクグループ㈱取締役-
ソフトバンクグループ㈱執行役員および従業員124
子会社取締役14
子会社執行役員および従業員947
新株予約権の数(個) ※6,607
[6,592]
新株予約権の目的となる株式の種類 ※「(1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載の普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株) ※1,321,400
[1,318,400]
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1
新株予約権の行使期間 ※2021年9月1日
~2025年8月31日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格(円) ※1
新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額(円) ※資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
新株予約権の行使の条件 ※① 当初割当てを受けた本新株予約権の付与株式数の合計が400株以上の本新株予約権の新株予約権者が以下のⅰ乃至ⅳに掲げる時期に行使可能な本新株予約権の数は、当該規定に定める数に限られるものとする。ただし、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
ⅰ 行使期間の初日~行使期間の初日から1年を経過した日の前日:
割当てられた本新株予約権の数の25%まで
ⅱ 行使期間の初日から1年を経過した日~行使期間の初日から2年を経過した日の前日:
上記ⅰに掲げる期間に行使した本新株予約権とあわせて、割当てられた本新株予約権の数の50%まで
ⅲ 行使期間の初日から2年を経過した日~行使期間の初日から3年を経過した日の前日:
上記ⅰおよびⅱに掲げる期間に行使した本新株予約権とあわせて、割当てられた本新株予約権の数の75%まで
ⅳ 行使期間の初日から3年を経過した日~行使期間の初日から4年を経過した日の前日:
上記ⅰ、ⅱおよびⅲに掲げる期間に行使した本新株予約権とあわせて、割当てられた本新株予約権の数の100%まで
② 本新株予約権の新株予約権者は、ソフトバンクグループ㈱またはソフトバンクグループ㈱子会社の取締役、使用人(執行役員を含む。)または顧問の地位をいずれも喪失した場合には、未行使の本新株予約権を行使できなくなるものとする。
③ その他の条件は「2018年8月インセンティブ・プログラム」に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ソフトバンクグループ㈱取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ソフトバンクグループ㈱が、合併(ソフトバンクグループ㈱が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)する場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付する。この場合においては、残存新株予権は消滅するものとし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載し、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
※ 2019年6月28日付をもって、1株を2株に分割しています。これに伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額並びに新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額を調整しています。
2019年7月ストックオプション(2019年7月25日取締役会決議)
決議年月日2019年7月25日
付与対象者の区分及び人数(名)ソフトバンクグループ㈱従業員 77
新株予約権の数(個) ※1,021
[1,021]
新株予約権の目的となる株式の種類 ※「(1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載の普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株) ※204,200
[204,200]
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1
新株予約権の行使期間 ※2021年9月1日
~2025年8月31日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格(円) ※1
新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額(円) ※資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
新株予約権の行使の条件 ※① 当初割当てを受けた本新株予約権の付与株式数の合計が400株以上の本新株予約権の新株予約権者が以下のⅰ乃至ⅳに掲げる時期に行使可能な本新株予約権の数は、当該規定に定める数に限られるものとする。ただし、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
ⅰ 行使期間の初日~行使期間の初日から1年を経過した日の前日:
割当てられた本新株予約権の数の25%まで
ⅱ 行使期間の初日から1年を経過した日~行使期間の初日から2年を経過した日の前日:
上記ⅰに掲げる期間に行使した本新株予約権とあわせて、割当てられた本新株予約権の数の50%まで
ⅲ 行使期間の初日から2年を経過した日~行使期間の初日から3年を経過した日の前日:
上記ⅰおよびⅱに掲げる期間に行使した本新株予約権とあわせて、割当てられた本新株予約権の数の75%まで
ⅳ 行使期間の初日から3年を経過した日~行使期間の初日から4年を経過した日の前日:
上記ⅰ、ⅱおよびⅲに掲げる期間に行使した本新株予約権とあわせて、割当てられた本新株予約権の数の100%まで
② 本新株予約権の新株予約権者は、ソフトバンクグループ㈱またはソフトバンクグループ㈱子会社の取締役、使用人(執行役員を含む。)または顧問の地位をいずれも喪失した場合には、未行使の本新株予約権を行使できなくなるものとする。
③ その他の条件は「2019年7月インセンティブ・プログラム」に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ソフトバンクグループ㈱取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ソフトバンクグループ㈱が、合併(ソフトバンクグループ㈱が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)する場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付する。この場合においては、残存新株予権は消滅するものとし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載し、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
2019年11月ストックオプション(2019年11月26日取締役会決議)、2020年7月ストックオプション(2020年7月30日取締役会決議)
決議年月日2019年11月26日2020年7月30日
付与対象者の区分及び人数(名)ソフトバンクグループ㈱執行役員
および従業員 140
ソフトバンクグループ(株)の
執行役員および従業員
ならびにソフトバンクグループ
(株)の子会社の取締役 189
新株予約権の数(個) ※571
[571]
1,866
[1,866]
新株予約権の目的となる株式の種類 ※「(1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載の普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株) ※57,100
[57,100]
186,600
[186,600]
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1
新株予約権の行使期間 ※2023年1月1日
~2026年12月31日
2023年9月1日~
2027年8月31日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格(円) ※1
新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額(円) ※資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
新株予約権の行使の条件 ※① 本新株予約権の新株予約権者は、ソフトバンクグループ㈱またはソフトバンクグループ㈱子会社の取締役、使用人(執行役員を含む。)または顧問の地位をいずれも喪失した場合には、未行使の本新株予約権を行使できなくなるものとする。
② その他の条件は各インセンティブ・プログラム」に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ソフトバンクグループ㈱取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ソフトバンクグループ㈱が、合併(ソフトバンクグループ㈱が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)する場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付する。この場合においては、残存新株予権は消滅するものとし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載し、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

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