有価証券報告書-第64期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016/06/28 15:27
【資料】
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【項目】
117項目
(9)【ストックオプション制度の内容】
① 平成25年6月26日開催の定時株主総会において決議されたもの
当該制度は、会社法第361条に基づき、当社取締役(社外取締役を除く)に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を取締役の報酬額の範囲内で割り当てることを平成25年6月26日開催の定時株主総会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
決議年月日平成25年6月26日
付与対象者の区分当社取締役(社外取締役を除く)
新株予約権の目的となる株式の種類当社普通株式
株式の数各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内に割り当てる新株予約権の数は600個を上限とする。
新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1個当たり100株とする。(注)
新株予約権の行使時の払込金額新株予約権を行使することにより発行又は移転される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
新株予約権の行使期間新株予約権の割当日の翌日から30年以内とする。
新株予約権の行使の条件新株予約権者は、当社及び当社子会社の取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。その他の新株予約権の行使の条件については、新株予約権の募集事項を決定する当社取締役会において定める。
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
代用払込みに関する事項-
その他新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集要項を決定する当社取締役会において定めるものとする。

(注) 新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
② 平成25年6月26日開催の取締役会において決議されたもの
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役(社外取締役を除く)に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を割り当てることを平成25年6月26日開催の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
決議年月日平成25年6月26日
付与対象者の区分及び人数当社取締役(社外取締役を除く) 8名
新株予約権の目的となる株式の種類「 (2) 新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数24,700株
新株予約権の行使時の払込金額「 (2) 新株予約権等の状況」に記載しております。
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項同上


③ 平成26年6月27日開催の取締役会において決議されたもの
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役(社外取締役を除く)及び当社執行役員に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を割り当てることを平成26年6月27日開催の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
決議年月日平成26年6月27日
付与対象者の区分及び人数当社取締役(社外取締役を除く) 8名
当社執行役員 4名
新株予約権の目的となる株式の種類「 (2) 新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数22,400株
新株予約権の行使時の払込金額「 (2) 新株予約権等の状況」に記載しております。
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項同上


④ 平成27年6月23日開催の取締役会において決議されたもの
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役(社外取締役を除く)に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を割り当てることを平成27年6月23日開催の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
決議年月日平成27年6月23日
付与対象者の区分及び人数当社取締役(社外取締役を除く) 7名
新株予約権の目的となる株式の種類「 (2) 新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数24,000株
新株予約権の行使時の払込金額「 (2) 新株予約権等の状況」に記載しております。
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項同上


⑤ 平成27年7月15日開催の取締役会において決議されたもの
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役(社外取締役を除く)及び当社執行役員に対し、有償ストックオプションとして新株予約権を割り当てることを平成27年7月15日開催の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
決議年月日平成27年7月15日
付与対象者の区分及び人数当社取締役(社外取締役を除く) 7名
当社執行役員 5名
新株予約権の目的となる株式の種類「 (2) 新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数43,000株
新株予約権の行使時の払込金額「 (2) 新株予約権等の状況」に記載しております。
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項同上

⑥ 平成28年6月28日開催の取締役会において決議されたもの
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役(社外取締役を除く)に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を割り当てることを平成28年6月28日開催の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
決議年月日平成28年6月28日
付与対象者の区分及び人数当社取締役(社外取締役を除く) 8名
新株予約権の目的となる株式の種類当社普通株式
株式の数31,500株(注1)
新株予約権の行使時の払込金額新株予約権を行使することにより発行又は移転される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
新株予約権の行使期間平成28年7月14日から平成58年7月13日までとする。
新株予約権の行使の条件(注2)
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注3)

(注)1.新株予約権の目的となる株式の数
(1) 新株予約権の目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1個当たり100株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(2) 新株予約権の総数は315個とする。
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
2.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者である取締役は、上記の新株予約権の行使期間の期間内において、当社及び当社子会社の取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、本新株予約権を一括してのみ行使することができる。
(3) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

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