有価証券報告書-第52期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(税効果会計関係)
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 | 1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 | 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(注)法人税額の特別控除は、「雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除」によります。 |
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) |
| 3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.24%から35.59%になります。 この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は13,754千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。 | 3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率の引き下げが行われることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の35.59%から33.02%に、平成28年4月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.25%になります。 この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は29,793千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。 |