有価証券報告書-第24期(平成27年5月1日-平成28年4月30日)
所有者別状況
(6) 【所有者別状況】
平成28年4月30日現在
(注) 1.自己株式2,399,900株は、「個人その他」に23,999単元含まれております。
平成28年4月30日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | - | 3 | 10 | 124 | 22 | 15 | 25,099 | 25,273 | - |
所有株式数 (単元) | - | 2,162 | 55 | 39,249 | 2,924 | 75 | 98,675 | 143,140 | 800 |
所有株式数 の割合(%) | 0.00 | 1.51 | 0.04 | 27.42 | 2.05 | 0.05 | 68.94 | 100.00 | - |
(注) 1.自己株式2,399,900株は、「個人その他」に23,999単元含まれております。
株式の総数
① 【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 57,000,000 |
計 | 57,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成28年4月30日) | 提出日現在 発行数(株) (平成28年7月25日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 14,314,800 | 14,314,800 | 東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) | 単元株式数は100株であります。 |
計 | 14,314,800 | 14,314,800 | ― | ― |
新株予約権等の状況
(2) 【新株予約権等の状況】
平成26年7月18日の株主総会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り上げる。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×──────────
分割・併合の比率
また、当社が時価を下回る価額で新株の発行若しくは自己株式の処分(甲が発行する新株予約権が行使された結果として行われる場合を除く。)を行った場合、又は株式無償割当を行った場合には、次の算式により行使価額の調整を行い、調整の結果1円未満の端数が生じた場合には、これを切り上げる。
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
既発行株式数 +──────────────────―
新規発行前の1株当たり時価
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × ─────────────────――――――――――
既発行株式数 + 新規発行株式数
上記算式において、「既発行株式数」とは、自社の発行済株式数から自社が保有する自己株式数を控除した数とする。自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の1株当たりの時価」を「自己株式の処分前の1株当たりの時価」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たりの処分金額」にそれぞれ読み替えるものとし、株式無償割当を行う場合には、「新規発行株式数」を「割当株式数」に読み替え、「1株当たり払込金額」は零とするものとする。
さらに、甲が他社と合併を行い本新株予約権が承継される場合、甲が会社分割を行う場合、又は甲が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転を行い本新株予約権が承継される場合には、甲は必要と認める払込金額の調整を行う。
2.新株予約権1個当たりの行使価格は、平成26年8月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.1を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)1,045円又は割当日の終値1,021円のうち高い金額である1,045円としております。
3.行使期間最終日が銀行営業日でない場合には、その前銀行営業日とする。
4.①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下、同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。
ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、(注)3の新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)4に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の行使の条件
上記表「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
平成26年7月18日の株主総会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
事業年度末現在 (平成28年4月30日) | 提出日の前月末現在 (平成28年6月30日) | |
新株予約権の数(個) | 1,557(注)1 | 1,557(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 155,700 (注)1 | 155,700 (注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,045 (注)2 | 1,045 (注)2 |
新株予約権の行使期間 | 平成29年7月18日から平成36年7月17日 (注)3 | 平成29年7月18日から平成36年7月17日 (注)3 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,045 資本組入額 522.5 (注)4 | 発行価格 1,045 資本組入額 522.5 (注)4 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の役員または従業員いずれかの地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。権利行使が出来るようになった後に退職した場合、新株予約権の行使期間内であれば、退職後2年間は権利行使できる。 | 新株予約権者は、新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の役員または従業員いずれかの地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。権利行使が出来るようになった後に退職した場合、新株予約権の行使期間内であれば、退職後2年間は権利行使できる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)5 | (注)5 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り上げる。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×──────────
分割・併合の比率
また、当社が時価を下回る価額で新株の発行若しくは自己株式の処分(甲が発行する新株予約権が行使された結果として行われる場合を除く。)を行った場合、又は株式無償割当を行った場合には、次の算式により行使価額の調整を行い、調整の結果1円未満の端数が生じた場合には、これを切り上げる。
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
既発行株式数 +──────────────────―
新規発行前の1株当たり時価
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × ─────────────────――――――――――
既発行株式数 + 新規発行株式数
上記算式において、「既発行株式数」とは、自社の発行済株式数から自社が保有する自己株式数を控除した数とする。自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の1株当たりの時価」を「自己株式の処分前の1株当たりの時価」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たりの処分金額」にそれぞれ読み替えるものとし、株式無償割当を行う場合には、「新規発行株式数」を「割当株式数」に読み替え、「1株当たり払込金額」は零とするものとする。
さらに、甲が他社と合併を行い本新株予約権が承継される場合、甲が会社分割を行う場合、又は甲が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転を行い本新株予約権が承継される場合には、甲は必要と認める払込金額の調整を行う。
2.新株予約権1個当たりの行使価格は、平成26年8月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.1を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)1,045円又は割当日の終値1,021円のうち高い金額である1,045円としております。
3.行使期間最終日が銀行営業日でない場合には、その前銀行営業日とする。
4.①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下、同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。
ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、(注)3の新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)4に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の行使の条件
上記表「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)平成25年10月31日の株主名簿に記録された株主に対し、1株につき300株の割合をもって分割いたしました。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
平成25年11月1日 (注) | 14,267,084 | 14,314,800 | ― | 509 | ― | 472 |
(注)平成25年10月31日の株主名簿に記録された株主に対し、1株につき300株の割合をもって分割いたしました。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
平成28年4月30日現在
平成28年4月30日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 2,399,900 (相互保有株式) 普通株式 96,500 | ― | ― |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 11,818,400 | 118,184 | ― |
単元未満株式 | ― | ― | ― |
発行済株式総数 | 14,314,800 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 118,184 | ― |
自己株式等
② 【自己保有株式等】
平成28年4月30日現在
平成28年4月30日現在
所有者の氏名 または名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
(相互保有株式) 株式会社 テンポスバスターズ | 東京都大田区東蒲田二丁目30番17号 | 2,399,900 | ─ | 2,399,900 | 16.76 |
(相互保有株式) 株式会社 テンポスF&M | 東京都大田区東蒲田二丁目30番17号 | 96,500 | ─ | 96,500 | 0.67 |
計 | ― | 2,496,400 | ─ | 2,496,400 | 17.43 |
ストックオプション制度の内容
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法に基づき、平成26年7月18日の株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法に基づき、平成26年7月18日の株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
決議年月日 | 平成26年7月18日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役4名 当社子会社の取締役および勤続1年以上の従業員378名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使の条件 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
代用払込みに関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |