有価証券報告書-第24期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
※3 財務制限条項等
(前連結会計年度)
(1)長期借入金のうち174,600千円(1年内返済予定額を含む)には、下記のいずれかに抵触した場合、該当する融資契約上の債務について期限の利益を喪失する財務制限条項が付されております。
①各連結会計年度末の連結貸借対照表における純資産の部の金額について、前連結会計年度末比80%以上を維持すること。
②各連結会計年度末の連結損益計算書における営業損益について、黒字を維持すること。
③各連結会計年度末の連結有利子負債合計額(劣後特約に基づく借入債務を除く)について、EBITDAの6倍に相当する金額以下に維持すること。
(2)長期借入金のうち1,088,888千円(1年内返済予定額を含む)には、下記のいずれかに抵触した場合、該当する融資契約上の債務について期限の利益を喪失する財務制限条項が付されております。
①各連結会計年度末の連結貸借対照表における純資産の部の金額について、平成22年3月決算期末日における連結貸借対照表上の純資産の部の金額の70%以上を維持すること。
②各連結会計年度末の連結損益計算書における営業損益が2期連続して損失とならないようにすること。
(当連結会計年度)
(1)長期借入金のうち97,000千円(1年内返済予定額を含む)には、下記のいずれかに抵触した場合、該当する融資契約上の債務について期限の利益を喪失する財務制限条項が付されております。
①各連結会計年度末の連結貸借対照表における純資産の部の金額について、前連結会計年度末比80%以上を維持すること。
②各連結会計年度末の連結損益計算書における営業損益について、黒字を維持すること。
③各連結会計年度末の連結有利子負債合計額(劣後特約に基づく借入債務を除く)について、EBITDAの6倍に相当する金額以下に維持すること。
(2)長期借入金のうち653,333千円(1年内返済予定額を含む)には、下記のいずれかに抵触した場合、該当する融資契約上の債務について期限の利益を喪失する財務制限条項が付されております。
①各連結会計年度末の連結貸借対照表における純資産の部の金額について、平成22年3月決算期末日における連結貸借対照表上の純資産の部の金額の70%以上を維持すること。
②各連結会計年度末の連結損益計算書における営業損益が2期連続して損失とならないようにすること。
(前連結会計年度)
(1)長期借入金のうち174,600千円(1年内返済予定額を含む)には、下記のいずれかに抵触した場合、該当する融資契約上の債務について期限の利益を喪失する財務制限条項が付されております。
①各連結会計年度末の連結貸借対照表における純資産の部の金額について、前連結会計年度末比80%以上を維持すること。
②各連結会計年度末の連結損益計算書における営業損益について、黒字を維持すること。
③各連結会計年度末の連結有利子負債合計額(劣後特約に基づく借入債務を除く)について、EBITDAの6倍に相当する金額以下に維持すること。
(2)長期借入金のうち1,088,888千円(1年内返済予定額を含む)には、下記のいずれかに抵触した場合、該当する融資契約上の債務について期限の利益を喪失する財務制限条項が付されております。
①各連結会計年度末の連結貸借対照表における純資産の部の金額について、平成22年3月決算期末日における連結貸借対照表上の純資産の部の金額の70%以上を維持すること。
②各連結会計年度末の連結損益計算書における営業損益が2期連続して損失とならないようにすること。
(当連結会計年度)
(1)長期借入金のうち97,000千円(1年内返済予定額を含む)には、下記のいずれかに抵触した場合、該当する融資契約上の債務について期限の利益を喪失する財務制限条項が付されております。
①各連結会計年度末の連結貸借対照表における純資産の部の金額について、前連結会計年度末比80%以上を維持すること。
②各連結会計年度末の連結損益計算書における営業損益について、黒字を維持すること。
③各連結会計年度末の連結有利子負債合計額(劣後特約に基づく借入債務を除く)について、EBITDAの6倍に相当する金額以下に維持すること。
(2)長期借入金のうち653,333千円(1年内返済予定額を含む)には、下記のいずれかに抵触した場合、該当する融資契約上の債務について期限の利益を喪失する財務制限条項が付されております。
①各連結会計年度末の連結貸借対照表における純資産の部の金額について、平成22年3月決算期末日における連結貸借対照表上の純資産の部の金額の70%以上を維持すること。
②各連結会計年度末の連結損益計算書における営業損益が2期連続して損失とならないようにすること。