有価証券報告書-第62期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産(負債)の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い平成27年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については、法定実効税率が従来の37.7%から35.3%に変更となります。
なお、この変更による影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率及び事業税率が引き下げられることとなりました。これに伴い繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率については従来の35.3%から、平成28年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については32.8%に、平成29年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.0%に変更となります。
なお、変更後の実効税率を当連結会計年度に適用した場合の影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成26年1月31日) | 当事業年度 (平成27年1月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 貸倒引当金 | 914百万円 | 1,448百万円 | |
| 退職給付引当金 | 385 | 367 | |
| 役員退職慰労引当金 | 151 | 155 | |
| 棚卸資産評価損 | 122 | 293 | |
| 関係会社株式評価損 | 963 | 981 | |
| 関係会社事業損失引当金 | 264 | 373 | |
| 繰越欠損金 | 783 | 867 | |
| その他 | 212 | 509 | |
| 繰延税金資産小計 | 3,797 | 4,997 | |
| 評価性引当額 | △2,309 | △4,997 | |
| 繰延税金資産合計 | 1,488 | - | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | △455 | △600 | |
| 繰延ヘッジ損益 | △139 | △523 | |
| その他 | △13 | △10 | |
| 繰延税金負債合計 | △608 | △1,134 | |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | 880 | △1,134 |
(注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産(負債)の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前事業年度 (平成26年1月31日) | 当事業年度 (平成27年1月31日) | ||
| 流動資産-繰延税金資産 | 209百万円 | -百万円 | |
| 固定資産-繰延税金資産 | 670 | - | |
| 流動負債-繰延税金負債 | - | 523 | |
| 固定負債-繰延税金負債 | - | 611 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成26年1月31日) | 当事業年度 (平成27年1月31日) | ||
| 法定実効税率 | 37.7% | 37.7% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | △0.5 | △0.5 | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | 0.4 | 0.4 | |
| 住民税均等割 | △0.4 | △0.4 | |
| 評価性引当額の増減によるもの | △18.0 | △81.1 | |
| その他 | △0.9 | 1.4 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 18.3 | △42.5 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い平成27年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については、法定実効税率が従来の37.7%から35.3%に変更となります。
なお、この変更による影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率及び事業税率が引き下げられることとなりました。これに伴い繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率については従来の35.3%から、平成28年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については32.8%に、平成29年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.0%に変更となります。
なお、変更後の実効税率を当連結会計年度に適用した場合の影響は軽微であります。