有価証券報告書-第26期(2024/01/01-2024/12/31)

【提出】
2025/03/24 16:20
【資料】
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【項目】
151項目
(重要な後発事象)
(第12回新株予約権の行使)
当社が2024年12月16日に発行した、EVO FUNDを割当先とする第12回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の2025年1月6日において大量行使しております。内容は、以下のとおりであります。
1.銘柄名株式会社メタプラネット
第12回新株予約権
2.2025年1月6日からの交付株式数2,900,000株
3.2025年1月6日から行使された新株予約権の数及び新株予約権の発行総数に対する行使比率29,000個
(発行総数 29,000個に対する割合:100.0%)
4.2025年1月6日時点における未行使新株予約権数29,000個(2,900,000株)
5.現時点における未行使新株予約権数0個(0株)

※発行総数に対する割合は、小数点第2位を四捨五入しております。
(社債の繰上償還)
当社は、償還期日2025年6月16日を期限とする総額9,500,000,000円の普通社債(第4回普通社債により4,500,000,000円、第5回社債により5,000,000,000円)をEVO FUNDに全額割り当てておりましたが、2025年1月6日、各社債の償還条項に基づき全額繰上償還することとなりました。
1.株式会社メタプラネット第4回普通社債
(1)繰上償還する銘柄:株式会社メタプラネット第4回普通社債
(2)繰上償還日 :2025年1月6日
(3)繰上償還額 :4,500,000,000円
(4)繰上償還金額 :各本社債の金額100円につき金100円
(5)繰上償還理由 :第12回新株予約権の行使によって調達した資金
(6)償還資金 :手元資金により償還いたします。
(7)繰上償還による支払利息の年間減少額:0円(無利息)
(参考情報)
・従来の償還期限 :2025年6月16日
2.株式会社メタプラネット第5回普通社債
(1)繰上償還する銘柄:株式会社メタプラネット第5回普通社債
(2)繰上償還日 :2025年1月6日
(3)繰上償還額 :5,000,000,000円
(4)繰上償還金額 :各本社債の金額100円につき金100円
(5)繰上償還理由 :第12回新株予約権の行使によって調達した資金
(6)償還資金 :手元資金により償還いたします。
(7)繰上償還による支払利息の年間減少額:0円(無利息)
(参考情報)
・従来の償還期限 :2025年6月16日
(第三者割当による第13回乃至第17回新株予約権(行使価額修正条項付及び行使停止条項付)の発行及び新株予約権の買取契約の締結)
当社は、2025年1月28日開催の取締役会決議において、EVO FUND(ケイマン諸島、代表者:マイケル・ラーチ、リチャード・チゾム)(以下「割当予定先」又は「EVO FUND」といいます。)を割当予定先とする第三者割当による第13回乃至第17回新株予約権(以下、総称して「本新株予約権」といいます。)の発行及び金融商品取引法による届出の効力発生を条件として割当予定先との新株予約権買取契約(以下「本買取契約」といいます。)の締結を下記の通り決議しました。
なお、2025年2月17日付で第13回乃至第17回新株予約権の払込を受けております。
1.募集の目的及び理由
今回の調達資金の大半は、ビットコインの購入に戦略的に割り当てる予定です。当社は、2024年4月8日付「ビットコインの購入に関するお知らせ」にて開示のとおり、ビットコインを当社の資金管理戦略の一環として保有していくことを決定いたしました。また、2024年5月13日付「メタプラネットの財務管理の戦略的転換およびビットコインの活用について」及び2024年12月18日付「ビットコイントレジャリー事業の開始に関するお知らせ」にて開示のとおり、ビットコインファースト、ビットコインオンリーのアプローチを明確に優先し、戦略的な財務選択肢として長期負債と定期的な株式発行を活用して、弱まる円を保持する代わりにビットコインを継続的に増やすことを当社の主力事業として位置づけ、遂行していくことを明確にしております。
今後も、当社はビットコイントレジャリー企業として、日本におけるビットコイン領域での先駆者の立場を自覚しながら、可能な限りにおいて日本円を調達し、その資金をビットコインに置き換えることで資産価値を保全するという役割を担いながら、ビットコインの保有枚数を積み上げていく予定です。2025年1月にビットコイン価格が史上最高値を更新するなど、ビットコインの価値はますます高まるばかりです。一方で、我が国の通貨である日本円はその価値を失い続け、外国為替市場での対米ドルレートは決議時点において再び160円に向かって下落するところまで迫っており、将来の展望は不透明なままです。このような状況下において、ビットコインの保有残高を増す重要性は高まっており、当社はできるだけ早く資金を調達しビットコインを購入していくことが必要であると考え、資金調達を実施することを決定いたしました。
2.募集の概要
(1)割当日2025年2月17日
(2)発行新株予約権数210,000個(新株予約権1個につき普通株式100株)
第13回新株予約権 42,000個
第14回新株予約権 42,000個
第15回新株予約権 42,000個
第16回新株予約権 42,000個
第17回新株予約権 42,000個
(3)発行価額総額76,230,000円(第13回新株予約権1個当たり363円、第14回新株予約権1個当たり363円、第15回新株予約権1個当たり363円、第16回新株予約権1個当たり363円、第17回新株予約権1個当たり363円)
(4)当該発行による
潜在株式数
普通株式21,000,000株(新株予約権1個につき100株)
上限行使価額はありません。
下限行使価額は2,555円ですが、下限行使価額においても、潜在株式数は21,000,000株であります。
(5)調達資金の額116,313,730,000円(注)
(6)行使価額及び行使価額の修正条件当初行使価額は、5,555円とします。
本新株予約権の行使価額は、2025年2月17日以降(当日を含みます。)に初回の修正がされ、以後1取引日(株式会社東京証券取引所(以下「取引所」といいます。)において売買立会が行われる日をいいます。以下同じです。)が経過する毎に修正されます(以下、かかる修正が行われる日を、個別に又は総称して「修正日」といいます。)。かかる修正条項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、修正日に、修正日の直前取引日(以下「価格算定日」という。)において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の100%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた額(但し、当該金額が、上記「(4)当該発行による潜在株式数」記載の下限行使価額を下回る場合は下限行使価額とします。)に修正されます。但し、価格算定日において終値が存在しなかった場合には、行使価額の修正は行いません。また、価格算定日において各本新株予約権の発行要項第11項の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、価格算定日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して合理的に調整されます。
(7)募集又は割当て方法
(割当予定先)
第三者割当の方法により、全ての本新株予約権をEVO FUNDに割り当てます。
(8)権利行使期間第13回新株予約権乃至第17回新株予約権の行使期間は、いずれも2025年2月18日(当日を含みます。)から2027年2月17日までです。
(9)その他当社は、割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく有価証券届出書による届出の効力発生後に、下記「3.資金調達方法の概要及び選択理由 (1)資金調達方法の概要」に記載する行使停止条項、割当予定先が本新株予約権を譲渡する場合には当社取締役会による承認を要すること、ロックアップ及び先買権等を規定する本買取契約を締結する予定です。
※ロックアップ
当社は、割当予定先又はEVOLUTION JAPAN証券株式会社(東京都千代田区紀尾井町4番1号 代表取締役社長 ショーン・ローソン)(以下「EJS」といいます。)による事前の書面による承諾を得ることなく、本買取契約の締結日に始まり本新株予約権が残存している間において、当社普通株式又は普通株式に転換若しくは交換できる証券の勧誘、担保提供、発行、売付け、売却契約、購入オプションの付与、購入権の付与、引受権の付与、貸付けその他の移転又は処分を、直接又は間接に行わず、また当社普通株式の所有についての経済的結果の全部又は一部を第三者に移転するスワップその他の取決めを行わず、さらに当社の指示により行為するいかなる者をしても上記の各行為を行わせないものとします。但し、上記の制限は、当社普通株式の株式分割により当社が当社普通株式を発行又は交付する場合、当社が当社普通株式の無償割当を行う場合、会社法第194条第3項に基づく自己株式の売渡し、当社のストックオプション制度に基づき当社が当社の新株予約権若しくは普通株式を発行若しくは交付する場合、本新株予約権の行使に基づき当社が当社普通株式を発行又は交付する場合、その他適用法令により必要となる場合については適用されません。
※先買権
当社は、本買取契約の締結日に始まり、本新株予約権が残存している間において、割当予定先以外の第三者に対して当社の株式、新株予約権又は新株予約権付社債その他当社の普通株式若しくは種類株式に転換若しくは交換できる証券(以下「本追加新株式等」といいます。)を発行又は交付しようとする場合には(以下かかる発行又は交付を「本追加新株式発行等」といいます。)、EJSに対して、当該本追加新株式発行等を決議する取締役会の日の3週間前までに、当該本追加新株式発行等の主要な条件及び内容(当該本追加新株式等の種類、価額、数量、払込期日、引受契約の条件、引受予定先の名称・所在地を含みますが、これに限られません。以下同じです。)を記載した書面(以下「本通知書」といいます。)により通知しなければなりません。
割当予定先は、EJSが本通知書を受領した日(当日を含みません。)から1週間以内に、当該本通知書に記載された条件及び内容により当該本追加新株式等を引き受けるか否かを書面にて通知することとし、割当予定先が当該条件と同一の条件により当該本追加新株式等を引き受ける旨を当社に通知(以下かかる通知を「応諾通知」といいます。)したときは、当社は、割当予定先に対して当該本追加新株式等を発行又は交付するものとし、当該第三者に対して当該本追加新株式等を発行又は交付してはなりません。
当社は、割当予定先からの応諾通知を受領しなかった場合に限り、本通知書により割当予定先に通知された主要な条件及び内容によってのみ、本追加新株式発行等を決議することができます。
なお、上記の定めは、以下に規定する各場合には適用されないものとします。
① 当社の役職員、コンサルタント若しくはアドバイザーを対象とするストックオプションを発行する場合、又は普通株式を発行若しくは交付する場合(当該ストックオプション目的により付与された新株予約権の行使に基づくものを除きます。)において、当社の取締役会によって適法に承認された資本政策に従っており、かつその発行株式数が本買取契約締結時点における当社の発行済株式総数の5%未満である場合。
② 当社が適用法令に従い開示した書類に記載された、本買取契約の締結日時点で既発行の株式(種類株式等で普通株式への転換請求権等を付与されているものを含みます。)、新株予約権又は新株予約権付社債等の行使又は転換の場合において、当該行使又は転換が当該書類に記載された条件から変更又は修正されずに、当該条件に従って行われる場合。
③ 上記の他、当社とEJSとが、別途先買権の対象外とする旨を書面により合意した場合。

(注)調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を合算した額から、発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定された場合の金額であり、行使価額が修正又は調整された場合並びに当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合には、調達資金の額は変動します。
(第6回普通社債の発行及び繰上償還)
第6回普通社債(以下「本社債」といいます。)をEVO FUND(以下「社債権者」といいます。)に対して発行することを下記の通り決議し、2月13日付けで払込を受けました。
また本社債は、2025年2月18日付で2,000,000,000円及び2025年2月20日付で2,000,000,000円を繰上償還し、完済しております。
1.本社債の内容
(1)社債の名称株式会社メタプラネット第6回普通社債
(2)社債の総額金4,000,000,000円
(3)各社債の金額金250,000,000円
(4)利率本社債には利息を付さない。
(5)償還金額各本社債の金額100円につき金100円
(6)払込期日2025年2月13日
(7)償還期日2025年8月12日
(8)償還方法本社債は、上記第7号に記載の償還期日に、その総額を上記第5号に記載の償還金額で償還する。但し、社債権者は、繰上償還を希望する日(以下「繰上償還日」という。)の1営業日前までに当社に書面で通知することにより、当該時点において未償還の本社債の全部又は一部を、繰上償還日において、各社債の金額100円につき金100円で繰上償還することを請求することができる。また、株式会社メタプラネット第13回乃至第17回新株予約権の全部又は一部が行使され、当該行使に伴い当社に払い込まれた金銭の額の本社債の発行日以降の累計額から以前に当社が本8号に基づき繰上償還した本社債の額面額の合計額を控除した額が本社債の金額(250,000,000円)の整数倍以上となった場合、当社は、当該整数分の本社債を、当該整数倍に達するだけの金銭が払い込まれた日の翌取引日(当日を含む。)又は当社と社債権者が別途合意する日を繰上償還日として、当該時点において未償還の本社債の全部又は一部につき、各社債の金額100円につき金100円で繰上償還する。
(9)保証の内容該当事項なし。
(10)担保の内容該当事項なし。
(11)募集の方法EVO FUNDに全額を割り当てる。
(12)社債管理者本社債は、会社法第702条但書及び会社法施行規則第169条の要件を満たすものであり、社債管理者は設置しない。
(13)元利金支払事務取扱場所(元利金支払場所)株式会社メタプラネット
東京都港区六本木六丁目10番1号
(14)振替機関該当事項なし。

(第7回普通社債の発行及び繰上償還)
第7回普通社債(以下「本社債」といいます。)をEVO FUND(以下「社債権者」といいます。)に対して発行することを下記の通り決議し、2月27日付けで払込を受けました。
また本社債は、2025年3月3日付で2,000,000,000円を繰上償還し、完済しております。
1.本社債の内容
(1)社債の名称株式会社メタプラネット第6回普通社債
(2)社債の総額金2,000,000,000円
(3)各社債の金額金50,000,000円
(4)利率本社債には利息を付さない。
(5)償還金額各本社債の金額100円につき金100円
(6)払込期日2025年2月27日
(7)償還期日2025年8月26日
(8)償還方法本社債は、上記第7号に記載の償還期日に、その総額を上記第5号に記載の償還金額で償還する。但し、社債権者は、繰上償還を希望する日(以下「繰上償還日」という。)の1営業日前までに当社に書面で通知することにより、当該時点において未償還の本社債の全部又は一部を、繰上償還日において、各社債の金額100円につき金100円で繰上償還することを請求することができる。また、株式会社メタプラネット第13回乃至第17回新株予約権の全部又は一部が行使され、当該行使に伴い当社に払い込まれた金銭の額の本社債の発行日以降の累計額から以前に当社が本8号に基づき繰上償還した本社債の額面額の合計額を控除した額が本社債の金額(50,000,000円)の整数倍以上となった場合、当社は、当該整数分の本社債を、当該整数倍に達するだけの金銭が払い込まれた日の翌取引日(当日を含む。)又は当社と社債権者が別途合意する日を繰上償還日として、当該時点において未償還の本社債の全部又は一部につき、各社債の金額100円につき金100円で繰上償還する。
(9)保証の内容該当事項なし。
(10)担保の内容該当事項なし。
(11)募集の方法EVO FUNDに全額を割り当てる。
(12)社債管理者本社債は、会社法第702条但書及び会社法施行規則第169条の要件を満たすものであり、社債管理者は設置しない。
(13)元利金支払事務取扱場所(元利金支払場所)株式会社メタプラネット
東京都港区六本木六丁目10番1号
(14)振替機関該当事項なし。

(第8回普通社債の発行及び繰上償還)
第8回普通社債(以下「本社債」といいます。)をEVO FUND(以下「社債権者」といいます。)に対して発行することを下記の通り決議し、3月12日付けで払込を受けました。
また本社債は、2025年3月24日付で1,900,000,000円を繰上償還しております。
1.本社債の内容
(1)社債の名称株式会社メタプラネット第8回普通社債
(2)社債の総額金2,000,000,000円
(3)各社債の金額金50,000,000円
(4)利率本社債には利息を付さない。
(5)償還金額各本社債の金額100円につき金100円
(6)払込期日2025年3月12日
(7)償還期日2025年9月11日
(8)償還方法本社債は、上記第7号に記載の償還期日に、その総額を上記第5号に記載の償還金額で償還する。但し、社債権者は、繰上償還を希望する日(以下「繰上償還日」という。)の1営業日前までに当社に書面で通知することにより、当該時点において未償還の本社債の全部又は一部を、繰上償還日において、各社債の金額100円につき金100円で繰上償還することを請求することができる。また、株式会社メタプラネット第14回乃至第17回新株予約権の全部又は一部が行使され、当該行使に伴い当社に払い込まれた金銭の額の本社債の発行日以降の累計額から以前に当社が本8号に基づき繰上償還した本社債の額面額の合計額を控除した額が本社債の金額(50,000,000円)の整数倍以上となった場合、当社は、当該整数分の本社債を、当該整数倍に達するだけの金銭が払い込まれた日の翌取引日(当日を含む。)又は当社と社債権者が別途合意する日を繰上償還日として、当該時点において未償還の本社債の全部又は一部につき、各社債の金額100円につき金100円で繰上償還する。
(9)保証の内容該当事項なし。
(10)担保の内容該当事項なし。
(11)募集の方法EVO FUNDに全額を割り当てる。
(12)社債管理者本社債は、会社法第702条但書及び会社法施行規則第169条の要件を満たすものであり、社債管理者は設置しない。
(13)元利金支払事務取扱場所(元利金支払場所)株式会社メタプラネット
東京都港区六本木六丁目10番1号
(14)振替機関該当事項なし。

(第9回普通社債の発行)
第9回普通社債(以下「本社債」といいます。)をEVO FUND(以下「社債権者」といいます。)に対して発行することを下記の通り決議し、3月18日付けで払込を受けました。
1.本社債の内容
(1)社債の名称株式会社メタプラネット第9回普通社債
(2)社債の総額金2,000,000,000円
(3)各社債の金額金50,000,000円
(4)利率本社債には利息を付さない。
(5)償還金額各本社債の金額100円につき金100円
(6)払込期日2025年3月18日
(7)償還期日2025年9月17日
(8)償還方法本社債は、上記第7号に記載の償還期日に、その総額を上記第5号に記載の償還金額で償還する。但し、社債権者は、繰上償還を希望する日(以下「繰上償還日」という。)の1営業日前までに当社に書面で通知することにより、当該時点において未償還の本社債の全部又は一部を、繰上償還日において、各社債の金額100円につき金100円で繰上償還することを請求することができる。また、株式会社メタプラネット第14回乃至第17回新株予約権の全部又は一部が行使され、当該行使に伴い当社に払い込まれた金銭の額の本社債の発行日以降の累計額から以前に当社が本8号に基づき繰上償還した本社債の額面額の合計額を控除した額が本社債の金額(50,000,000円)の整数倍以上となった場合、当社は、当該整数分の本社債を、当該整数倍に達するだけの金銭が払い込まれた日の翌取引日(当日を含む。)又は当社と社債権者が別途合意する日を繰上償還日として、当該時点において未償還の本社債の全部又は一部につき、各社債の金額100円につき金100円で繰上償還する。
(9)保証の内容該当事項なし。
(10)担保の内容該当事項なし。
(11)募集の方法EVO FUNDに全額を割り当てる。
(12)社債管理者本社債は、会社法第702条但書及び会社法施行規則第169条の要件を満たすものであり、社債管理者は設置しない。
(13)元利金支払事務取扱場所(元利金支払場所)株式会社メタプラネット
東京都港区六本木六丁目10番1号
(14)振替機関該当事項なし。

(ビットコインの取得)
ビットコインの購入の概要
当社は2025年2月10日に開催された取締役会決議に基づき、社債発行による調達資金をもって、2025年2月17日にビットコインを総額40億円購入いたしました。
また、当社は2025年1月28日に開催された取締役会決議に基づき、第13回新株予約権行使による調達資金をもって、2025年2月20日にビットコインを総額9.9億円、2025年2月25日にビットコインを総額19.39億円、2025年3月3日にビットコインを総額20.21億円、2025年3月5日にビットコインを総額66.16億円、2025年3月12日にビットコインを総額20.08億円、2025年3月18日にビットコインを総額18.79億円及び2025年3月24日にビットコインを総額18.86億円購入いたしました。
(株式分割)
当社は、2025年2月18日開催の取締役会において、株式分割について決議しております。
1.株式分割の目的
当社は、2024年8月1日を効力発生日として10株を1株にする株式併合を実施いたしましたが、その後当社株価が大幅に上昇し、現在では当社株式を市場で購入するための最低金額が決議時点において50万円以上となり、投資家の皆様にとっての資金負担が大きい状況となっております。
そこで、株式分割により投資単位当たりの金額を引き下げることによって、当社株式のさらなる流動性の向上と投資家層の拡大をはかり、株主様とより広くつながっていくことを目指してまいります。
2.株式分割の概要
(1)分割の方法
2025年3月31日(月)を基準日として、同日における最終の株主名簿に記載または記録された株主が所有する普通株式1株につき10株の割合をもって分割いたします。
(2)分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数39,168,334株
今回の分割により増加する株式数352,515,006株
株式分割後の発行済株式総数391,683,340株
株式分割後の発行可能株式総数1,450,000,000株

(注)本取締役会の決議日から株式分割基準日までの間に、新株予約権の行使により発行済株式総数が増加する可能性があります。
(3)分割の日程
基準日公告日2025年3月3日(月)
基準日2025年3月31日(月)
効力発生日2025年4月1日(火)

(第13回新株予約権の行使)
当社が2025年2月17日に発行した、EVO FUNDを割当先とする第13回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の2025年2月18日から3月24日までの期間において大量行使しております。内容は、以下のとおりであります。
1.銘柄名株式会社メタプラネット
第13回新株予約権
2.2025年2月18日からの交付株式数4,200,000株
3.2025年2月18日から行使された新株予約権の数及び新株予約権の発行総数に対する行使比率42,000個
(発行総数 42,000個に対する割合:100.00%)
4.2025年2月17日時点における未行使新株予約権数42,000個(4,200,000株)
5.現時点における未行使新株予約権数0個(0株)

※発行総数に対する割合は、小数点第2位を四捨五入しております。
6.2025年2月18日からの行使状況
行使日交付株式数行使価額
(円)
行使された新株予約権の
個数(個)
新株(株)移転自己
株式(株)
2025年2月18日(火)345,000-6,0403,450
2025年2月19日(水)155,000-6,0301,550
2025年2月20日(木)360,000-6,1203,600
2025年2月21日(金)304,000-6,2903,040
2025年2月25日(火)-27,0006,210270
2025年3月3日(月)3,009,000-3,31030,090

(第14回新株予約権の行使)
当社が2025年2月17日に発行した、EVO FUNDを割当先とする第14回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の2025年2月18日から3月24日までの期間において大量行使しております。内容は、以下のとおりであります。
1.銘柄名株式会社メタプラネット
第14回新株予約権
2.2025年2月18日からの交付株式数2,119,000株
3.2025年2月18日から行使された新株予約権の数及び新株予約権の発行総数に対する行使比率21,190個
(発行総数 42,000個に対する割合:50.5%)
4.2025年2月17日時点における未行使新株予約権数42,000個(4,200,000株)
5.現時点における未行使新株予約権数20,810個(2,081,000株)

※発行総数に対する割合は、小数点第2位を四捨五入しております。
6.2025年2月18日からの行使状況
行使日交付株式数行使価額
(円)
行使された新株予約権の
個数(個)
新株(株)移転自己
株式(株)
2025年3月3日(月)907,000-3,3109,070
2025年3月24日(月)1,212,000-4,73012,120

(第17回新株予約権の行使)
当社が2025年2月17日に発行した、EVO FUNDを割当先とする第17回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の2025年2月18日から3月24日までの期間において大量行使しております。内容は、以下のとおりであります。
1.銘柄名株式会社メタプラネット
第17回新株予約権
2.2025年2月18日からの交付株式数269,900株
3.2025年2月18日から行使された新株予約権の数及び新株予約権の発行総数に対する行使比率2,699個
(発行総数 42,000個に対する割合:6.4%)
4.2025年2月17日時点における未行使新株予約権数42,000個(4,200,000株)
5.現時点における未行使新株予約権数39,301個(3,930,100株)

※発行総数に対する割合は、小数点第2位を四捨五入しております。
6.2025年2月18日からの行使状況
行使日交付株式数行使価額
(円)
行使された新株予約権の
個数(個)
新株(株)移転自己
株式(株)
2025年3月24日(月)200,00069,9004,7302,699

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