有価証券報告書-第25期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課せられないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成27年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%となります。
この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率の引下げ等が行われることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は従来の35.6%から、平成28年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.0%に、平成29年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.3%となります。
この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成26年1月31日) | 当事業年度 (平成27年1月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 未払事業税 | 7,513 千円 | 4,265 千円 | |
| 貸倒引当金繰入限度超過額 | 4,368 | 10,539 | |
| 退職給付引当金損金算入限度超過額 | 36,061 | 38,720 | |
| 役員退職慰労引当金損金算入限度超過額 | 4,361 | 4,361 | |
| 資産除去債務 | 6,750 | 1,900 | |
| その他 | 14,948 | 18,310 | |
| 繰延税金資産小計 | 74,001 | 78,095 | |
| 評価性引当額 | △18,988 | △21,973 | |
| 繰延税金資産合計 | 55,013 | 56,122 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 有価証券評価差額金 | △6,192 | △10,075 | |
| その他 | △51 | - | |
| 繰延税金負債合計 | △6,243 | △10,075 | |
| 繰延税金資産の純額 | 48,770 | 46,047 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成26年1月31日) | 当事業年度 (平成27年1月31日) | ||
| 法定実効税率 | 38.0% | 38.0% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.5 | 1.4 | |
| 住民税均等割 | 2.2 | 3.1 | |
| 評価性引当額 | 1.7 | 1.4 | |
| その他 | 1.7 | 1.5 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 44.2 | 45.4 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課せられないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成27年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%となります。
この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率の引下げ等が行われることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は従来の35.6%から、平成28年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.0%に、平成29年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.3%となります。
この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。