訂正有価証券報告書-第91期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)

【提出】
2016/06/03 11:28
【資料】
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【項目】
145項目
(未適用の会計基準等)
当社及び国内連結子会社
1.「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日)、「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日)、「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号 平成25年9月13日)、「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号 平成25年9月13日)
(1) 概要
本会計基準等は、①子会社株式の追加取得等において支配が継続している場合の子会社に対する親会社の持分変動の取扱い、②取得関連費用の取扱い、③当期純利益の表示及び少数株主持分から非支配株主持分への変更、④暫定的な会計処理の取扱いを中心に改正されたものであります。
(2) 適用予定日
平成29年2月期の期首より適用予定であります。なお、暫定的な会計処理の取扱いについては、平成29年2月期の期首以後実施される企業結合から適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、未定であります。
2.「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)
(1) 概要
繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いについて、監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」の枠組み、すなわち企業を5つに分類し、当該分類に応じて繰延税金資産の計上額を見積る枠組みを基本的に踏襲した上で、以下の取扱いについて必要な見直しが行われております。
①(分類1)から(分類5)に係る分類の要件をいずれも満たさない企業の取扱い
②(分類2)及び(分類3)に係る分類の要件
③(分類2)に該当する企業におけるスケジューリング不能な将来減算一時差異に関する取扱い
④(分類3)に該当する企業における将来の一時差異等加減算前課税所得の合理的な見積可能期間に関する取扱い
⑤(分類4)に係る分類の要件を満たす企業が(分類2)又は(分類3)に該当する場合の取扱い
(2) 適用予定日
平成30年2月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、評価中であります。
在外連結子会社
平成28年2月29日までに公表されている主な会計基準等の新設または改訂について、適用していないものは下記のとおりであります。
なお、当該会計基準等の適用による影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
会計基準等の名称概要適用予定日
「金融商品」(IFRS第9号)金融商品の分類及び測定、減損並びにヘッジ会計について新たな要求事項を導入平成31年2月期より適用予定
「顧客との契約から生じる収益」(IFRS第15号)顧客との契約から生じる収益の会計処理において企業が使用する単一の包括的なモデルを導入平成31年2月期より適用予定
「リース」(IFRS第16号)借手がすべてのリースについて資産及び負債を認識する単一の会計モデルを導入平成32年2月期より適用予定