有価証券報告書-第49期(2024/04/01-2025/03/31)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)1.評価性引当額が884百万円減少しております。この減少の主な内容は、一部の連結子会社において繰延税金資産の回収可能性の見直しに伴い、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を857百万円を取り崩したことによるものです。
(注)2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2024年3月31日)
※1 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額です。
※2 税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産を回収可能と判断した主な理由は、税務上の繰越欠損金の控除見込年度において、控除見込額を十分上回る一時差異等加減算調整前課税所得が生じる可能性が高いと見込まれることによるものです。
当連結会計年度(2025年3月31日)
※1 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額です。
※2 税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産を回収可能と判断した主な理由は、税務上の繰越欠損金の控除見込年度において、控除見込額を十分上回る一時差異等加減算調整前課税所得が生じる可能性が高いと見込まれることによるものです。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する連結会計年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年4月1日以後開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%(一部を除く子会社は30.0から30.9%)に変更し計算しております。
この変更により、当連結会計年度の繰延税金資産(繰延税金負債の金額を控除した金額)が97百万円増加し、法人税等調整額が97百万円、その他有価証券評価差額金が0百万円がそれぞれ減少しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当連結会計年度 (2025年3月31日) | |||
| (繰延税金資産) | ||||
| 商品評価損 | 213 | 百万円 | 220 | 百万円 |
| 賞与引当金 | 1,281 | 〃 | 1,145 | 〃 |
| 未払事業税 | 219 | 〃 | 164 | 〃 |
| 物流業務料 | 181 | 〃 | 173 | 〃 |
| 投資有価証券評価損 | 402 | 〃 | 189 | 〃 |
| 退職給付に係る負債 | 184 | 〃 | ― | |
| 長期未払金 | 36 | 〃 | 33 | 〃 |
| 減損損失 | 2,661 | 〃 | 2,367 | 〃 |
| 減価償却超過額 | 522 | 〃 | 506 | 〃 |
| 資産除去債務 | 2,584 | 〃 | 2,844 | 〃 |
| 税務上の繰越欠損金(注)2 | 5,476 | 〃 | 5,029 | 〃 |
| その他 | 1,549 | 〃 | 1,304 | 〃 |
| 繰延税金資産小計 | 15,313 | 百万円 | 13,980 | 百万円 |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2 | △3,457 | 〃 | △2,860 | 〃 |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △3,067 | 〃 | △2,780 | 〃 |
| 評価性引当額小計(注)1 | △6,524 | 百万円 | △5,640 | 百万円 |
| 繰延税金資産合計 | 8,788 | 百万円 | 8,339 | 百万円 |
| (繰延税金負債) | ||||
| 退職給付に係る資産 | ― | △17 | 百万円 | |
| 資産除去債務に対応する資産 | △934 | 百万円 | △1,168 | 〃 |
| 商標権 | △354 | 〃 | △342 | 〃 |
| その他有価証券評価差額金 | △42 | 〃 | △36 | 〃 |
| その他 | △27 | 〃 | △28 | 〃 |
| 繰延税金負債合計 | △1,358 | 百万円 | △1,593 | 百万円 |
| 繰延税金資産(純額) | 7,430 | 百万円 | 6,746 | 百万円 |
(注)1.評価性引当額が884百万円減少しております。この減少の主な内容は、一部の連結子会社において繰延税金資産の回収可能性の見直しに伴い、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を857百万円を取り崩したことによるものです。
(注)2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2024年3月31日)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合計 | ||
| 税務上の繰越欠損金※1 | 19 | 3 | 56 | ― | 20 | 5,376 | 5,476 | 百万円 |
| 評価性引当額 | △19 | △3 | △56 | ― | △20 | △3,358 | △3,457 | 〃 |
| 繰延税金資産※2 | ― | ― | ― | ― | ― | 2,018 | 2,018 | 〃 |
※1 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額です。
※2 税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産を回収可能と判断した主な理由は、税務上の繰越欠損金の控除見込年度において、控除見込額を十分上回る一時差異等加減算調整前課税所得が生じる可能性が高いと見込まれることによるものです。
当連結会計年度(2025年3月31日)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合計 | ||
| 税務上の繰越欠損金※1 | 60 | 21 | ― | ― | 104 | 4,842 | 5,029 | 百万円 |
| 評価性引当額 | △60 | △20 | ― | ― | △104 | △2,674 | △2,860 | 〃 |
| 繰延税金資産※2 | ― | 0 | ― | ― | ― | 2,168 | 2,168 | 〃 |
※1 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額です。
※2 税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産を回収可能と判断した主な理由は、税務上の繰越欠損金の控除見込年度において、控除見込額を十分上回る一時差異等加減算調整前課税所得が生じる可能性が高いと見込まれることによるものです。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当連結会計年度 (2025年3月31日) | |||
| 法定実効税率 | 30.6 | % | 30.6 | % |
| (調整) | ||||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.1 | 〃 | 0.6 | 〃 |
| 住民税均等割 | 2.8 | 〃 | 2.4 | 〃 |
| 評価性引当額の増減 | △1.5 | 〃 | △7.6 | 〃 |
| 所得拡大促進税制による税額控除 | △3.7 | 〃 | △0.1 | 〃 |
| 留保金課税 | 4.5 | 〃 | 1.4 | 〃 |
| のれん償却額 | 0.2 | 〃 | 0.6 | 〃 |
| 税率変更 | 2.6 | 〃 | 0.2 | 〃 |
| 子会社株式売却益 | 0.1 | 〃 | ― | |
| 連結子会社との税率差異 | 3.2 | 〃 | 3.3 | 〃 |
| その他 | 0.1 | 〃 | △0.1 | 〃 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 39.0 | % | 31.3 | % |
3.法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する連結会計年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年4月1日以後開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%(一部を除く子会社は30.0から30.9%)に変更し計算しております。
この変更により、当連結会計年度の繰延税金資産(繰延税金負債の金額を控除した金額)が97百万円増加し、法人税等調整額が97百万円、その他有価証券評価差額金が0百万円がそれぞれ減少しております。