有価証券報告書-第36期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
(企業結合に関する会計基準等の適用)
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2013年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 2013年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等を当事業年度から適用し、取得関連費用を発生した事業年度の費用として計上する方法に変更しております。また、当事業年度の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する事業年度の財務諸表に反映させる方法に変更しております。
企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(3)及び事業分離等会計基準第57-4項(3)に定める経過的な取り扱いに従っており、過去の期間のすべてに新たな会計方針を遡及適用した場合の当事業年度の期首時点の累積的影響額を繰越利益剰余金に加減しております。
この結果、当事業年度の期首において、のれんが478百万円減少するとともに、繰越利益剰余金が478百万円減少しております。また、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ100百万円減少しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は478百万円減少しております。
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2013年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 2013年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等を当事業年度から適用し、取得関連費用を発生した事業年度の費用として計上する方法に変更しております。また、当事業年度の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する事業年度の財務諸表に反映させる方法に変更しております。
企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(3)及び事業分離等会計基準第57-4項(3)に定める経過的な取り扱いに従っており、過去の期間のすべてに新たな会計方針を遡及適用した場合の当事業年度の期首時点の累積的影響額を繰越利益剰余金に加減しております。
この結果、当事業年度の期首において、のれんが478百万円減少するとともに、繰越利益剰余金が478百万円減少しております。また、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ100百万円減少しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は478百万円減少しております。