有価証券報告書-第35期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
(表示方法の変更)
前事業年度において、繰延税金資産の「減価償却限度超過額」に含めておりました減損損失により計上した建物等の減価償却限度超過額を、当事業年度より「減損損失」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の繰延税金資産の「減価償却限度超過額」に表示していた1,358百万円は1,060百万円、「減損損失」に表示していた65百万円は363百万円に組み替えております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.4%から平成27年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.8%に、平成28年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.1%となります。この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は389百万円減少し、法人税等調整額が456百万円、その他有価証券評価差額金が66百万円、それぞれ増加しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| ゴルフ会員権評価損 | 27百万円 | 24百万円 | |
| 未払事業税等 | 291 | 177 | |
| 賞与引当金 | 414 | 388 | |
| 長期未払金(役員退職慰労金) | - | 103 | |
| 貸倒引当金 | 3 | - | |
| 役員退職慰労引当金 | 121 | - | |
| 減価償却限度超過額 | 1,060 | 1,104 | |
| 減損損失 | 363 | 306 | |
| 商品保証引当金 | 1,010 | 939 | |
| 資産除去債務 | 279 | 272 | |
| 有価証券評価損 | 558 | 379 | |
| 長期預り金 | 761 | 775 | |
| その他 | 453 | 554 | |
| 繰延税金資産合計 | 5,345 | 5,026 | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | △537 | △651 | |
| 固定資産圧縮積立金 | △86 | △78 | |
| 特別償却積立金 | △61 | △46 | |
| 有形固定資産 | △143 | △132 | |
| 繰延税金負債合計 | △829 | △909 | |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | 4,515 | 4,117 |
(注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||
| 流動資産-繰延税金資産 | 951百万円 | 857百万円 | |
| 固定資産-繰延税金資産 | 3,564 | 3,259 |
(表示方法の変更)
前事業年度において、繰延税金資産の「減価償却限度超過額」に含めておりました減損損失により計上した建物等の減価償却限度超過額を、当事業年度より「減損損失」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の繰延税金資産の「減価償却限度超過額」に表示していた1,358百万円は1,060百万円、「減損損失」に表示していた65百万円は363百万円に組み替えております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。 | 35.4% 1.5 △2.7 0.6 2.9 △0.1 37.6 | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | |||
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | |||
| 住民税均等割 | |||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 その他 税効果会計適用後の法人税等の負担率 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.4%から平成27年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.8%に、平成28年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.1%となります。この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は389百万円減少し、法人税等調整額が456百万円、その他有価証券評価差額金が66百万円、それぞれ増加しております。