有価証券報告書-第69期(令和3年2月21日-令和4年2月20日)
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
a.監査役監査の組織、人材、手続
・当社の監査役は、監査役会が定めた監査の方針、業務分担に従い、取締役会その他重要な会議への出席並び
に取締役会からの各種報告等を通じ、取締役の職務執行を十分に監視できる体制となっています。また、会
計監査人及び監査室と、監査の所見や交換等を行っております。
・常勤監査役 吉岡 秀行 氏は当社の経理部に2年半にわたり在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見
を有しております。社外監査役 堀之北 重久 氏は公認会計士として企業財務に精通しており、財務及び会
計に関する相当程度の知見を有しております。
b.監査役及び監査役会の活動状況
・当事業年度において当社は監査役会を月1回以上の頻度で開催しております。
・個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
・監査役会における主な検討事項は、監査の方針、監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、取締役の
職務執行の妥当性、事業報告及び附属明細書の適法性、会計監査人の監査方法及び監査結果の相当性等であ
ります。
・常勤監査役の活動として、取締役会の他、社内の重要な会議に出席することなどにより、重要な意思決定の
過程と業務の執行状況を把握しております。また、主要な稟議書及び報告書を閲覧し、必要に応じて取締役、執行役員及び従業員に説明を求めております。
②内部監査の状況
当社は社長直轄の独立した監査室(専任者4名)を設置し、社内規程の遵守状況、業務活動全般、手続等の妥当
性について定期的に全店舗及び本社各部署の実地監査を行い、その結果は監査室長より社長・取締役会・監査役
会に報告しております。
また、従業員からの内部通報制度についても公益通報者保護規程に規定し、法務室がこれを担当して公正・公平
に対処しております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
35年間
上記は、当社が新規上場した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間より前の期間については調
査が困難であったため、有価証券届出書における監査対象期間以降の期間について記載したものです。実際
の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員:小林 雅彦 氏、宮一 行男 氏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他21名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関
する監査役等の実務指針」及び監査役会が定める「会計監査人評価基準」「会計監査人選定基準」に基づき、当社が属する業界での監査実績、品質管理体制、会社法上の欠格事由に該当していないこと、独立性等、監
査法人の概要、監査の実施体制が当社の規模や事業内容を踏まえた合理的な内容であること、監査報酬額が
合理的な内容であることを確認したうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定しております。有限責任 あ
ずさ監査法人は、これらの観点より会計監査人として適格であると判断し、監査法人に選定しております。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査役会の決議により会
計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。また、会計監査人が会社法
第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当すると認められる場合、監査役全員の同意に基づき、会
計監査人を解任いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査役会が定める「会計監査人評価基準」に基づき、監査法人の品質管理、監査の方法と結果の相当性、監査報酬の合理性、経営者・監査役・内部監査部門等とのコミュニケーション、グループ監査、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、有限責任 あずさ
監査法人は会計監査人として適格であると判断しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査公認会計士等が策定した監査計画
に基づいて両者で協議し、監査役会の同意を得た上で、所定の手続を経て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が
適切であると判断し、会計監査人の報酬等の額に同意いたしました。
①監査役監査の状況
a.監査役監査の組織、人材、手続
・当社の監査役は、監査役会が定めた監査の方針、業務分担に従い、取締役会その他重要な会議への出席並び
に取締役会からの各種報告等を通じ、取締役の職務執行を十分に監視できる体制となっています。また、会
計監査人及び監査室と、監査の所見や交換等を行っております。
・常勤監査役 吉岡 秀行 氏は当社の経理部に2年半にわたり在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見
を有しております。社外監査役 堀之北 重久 氏は公認会計士として企業財務に精通しており、財務及び会
計に関する相当程度の知見を有しております。
b.監査役及び監査役会の活動状況
・当事業年度において当社は監査役会を月1回以上の頻度で開催しております。
・個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 当社における地位 | 監査役会出席状況 |
| 吉岡 秀行 | 常勤監査役 | 18回中18回(100.0%) |
| 島村 裕之 | 監査役 | 18回中18回(100.0%) |
| 堀之北 重久 | 監査役 | 18回中17回( 94.4%) |
| 大参 哲也 | 監査役 | 18回中17回( 94.4%) |
・監査役会における主な検討事項は、監査の方針、監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、取締役の
職務執行の妥当性、事業報告及び附属明細書の適法性、会計監査人の監査方法及び監査結果の相当性等であ
ります。
・常勤監査役の活動として、取締役会の他、社内の重要な会議に出席することなどにより、重要な意思決定の
過程と業務の執行状況を把握しております。また、主要な稟議書及び報告書を閲覧し、必要に応じて取締役、執行役員及び従業員に説明を求めております。
②内部監査の状況
当社は社長直轄の独立した監査室(専任者4名)を設置し、社内規程の遵守状況、業務活動全般、手続等の妥当
性について定期的に全店舗及び本社各部署の実地監査を行い、その結果は監査室長より社長・取締役会・監査役
会に報告しております。
また、従業員からの内部通報制度についても公益通報者保護規程に規定し、法務室がこれを担当して公正・公平
に対処しております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
35年間
上記は、当社が新規上場した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間より前の期間については調
査が困難であったため、有価証券届出書における監査対象期間以降の期間について記載したものです。実際
の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員:小林 雅彦 氏、宮一 行男 氏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他21名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関
する監査役等の実務指針」及び監査役会が定める「会計監査人評価基準」「会計監査人選定基準」に基づき、当社が属する業界での監査実績、品質管理体制、会社法上の欠格事由に該当していないこと、独立性等、監
査法人の概要、監査の実施体制が当社の規模や事業内容を踏まえた合理的な内容であること、監査報酬額が
合理的な内容であることを確認したうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定しております。有限責任 あ
ずさ監査法人は、これらの観点より会計監査人として適格であると判断し、監査法人に選定しております。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査役会の決議により会
計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。また、会計監査人が会社法
第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当すると認められる場合、監査役全員の同意に基づき、会
計監査人を解任いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査役会が定める「会計監査人評価基準」に基づき、監査法人の品質管理、監査の方法と結果の相当性、監査報酬の合理性、経営者・監査役・内部監査部門等とのコミュニケーション、グループ監査、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、有限責任 あずさ
監査法人は会計監査人として適格であると判断しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 47 | - | 47 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 47 | - | 47 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査公認会計士等が策定した監査計画
に基づいて両者で協議し、監査役会の同意を得た上で、所定の手続を経て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が
適切であると判断し、会計監査人の報酬等の額に同意いたしました。