有価証券報告書-第69期(令和3年2月21日-令和4年2月20日)
(表示方法の変更)
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 令和2年3月31日)を当連結会計年度の
年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しておりま
す。ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結
会計年度に係る内容については記載しておりません。
(連結損益計算書)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「移転補償金」(前連結会計年度155百
万円)は金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「雑収入」に含めて表示しておりま
す。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「移転補償金」に表示していた155
百万円は、「雑収入」として組み替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 令和2年3月31日)を当連結会計年度の
年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しておりま
す。ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結
会計年度に係る内容については記載しておりません。
(連結損益計算書)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「移転補償金」(前連結会計年度155百
万円)は金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「雑収入」に含めて表示しておりま
す。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「移転補償金」に表示していた155
百万円は、「雑収入」として組み替えております。