有価証券報告書-第69期(令和3年2月21日-令和4年2月20日)
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 令和3年3月26日 企業会計基準委
員会)
1.概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
2.適用予定日
令和5年2月期の期首より適用予定であります。
3.当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和3年6月17日 企業会計基準
委員会)
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業会計基
準委員会)
1.概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の
算定に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準」等という。)が開発され、時価の算定方
法に関するガイダンス等が定められました。 時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」におけるトレーディング目的で保有する棚卸資産
2.適用予定日
令和5年2月期の期首より適用予定であります。
3.当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中
であります。
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 令和3年3月26日 企業会計基準委
員会)
1.概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
2.適用予定日
令和5年2月期の期首より適用予定であります。
3.当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和3年6月17日 企業会計基準
委員会)
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業会計基
準委員会)
1.概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の
算定に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準」等という。)が開発され、時価の算定方
法に関するガイダンス等が定められました。 時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」におけるトレーディング目的で保有する棚卸資産
2.適用予定日
令和5年2月期の期首より適用予定であります。
3.当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中
であります。