有価証券報告書-第69期(令和3年2月21日-令和4年2月20日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社は定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、同法第166条第1項の規定による請求をする権利並びに株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。
| 事業年度 | 2月21日から2月20日まで |
| 定時株主総会 | 5月20日まで |
| 基準日 | 2月20日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 8月20日 2月20日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 取次所 | - |
| 買取手数料 | 以下の算式により1単元当たりの金額を算定し、これを買取った単元未満株式数で按分した金額 100万円以下の金額につき 1.150% 100万円を超え500万円以下の金額につき 0.900% 500万円を超え1,000万円以下の金額につき 0.700% 1,000万円を超え3,000万円以下の金額につき 0.575% 3,000万円を超え5,000万円以下の金額につき 0.375% ただし、円未満の端数を生じた場合には切捨て、1単元当たりの算定金額が2,500円に満たない場合には、2,500円とする。 |
| 公告掲載方法 | 電子公告とする。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた時は、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL https://www.shimamura.gr.jp/ |
| 株主に対する特典 | 決算期末現在の株主に対し、次のとおり当社優待買物券を贈呈いたします。 100株~ 999株 小売価格にして 2,000円相当額の買物券 1,000株~2,999株 小売価格にして 4,000円相当額の買物券 3,000株~4,999株 小売価格にして 6,000円相当額の買物券 5,000株以上 小売価格にして10,000円相当額の買物券 |
(注) 当社は定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、同法第166条第1項の規定による請求をする権利並びに株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。