有価証券報告書-第72期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
[監査等委員会設置会社移行前]
当社の取締役報酬は、以下の「取締役報酬の方針」に基づき、ガバナンス委員会において報酬の体系及び水準等を検討し、取締役会に答申し決定しております。
また、当社の監査役に対する報酬は、あらかじめ株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
なお、監査役報酬は、取締役の職務の執行を監査する権限を有する独立した立場であることを考慮し、固定報酬のみとしております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役報酬限度額:年額480百万円(2006年6月28日定時株主総会決議)
2.監査役報酬限度額:年額120百万円(2006年6月28日定時株主総会決議)
3.上記には、2018年6月21日開催の第71期定時株主総会終結の時をもって退任した社外取締役1名および社外監査役1名を含んでおります。
4.上記のほか、第71期の業績連動報酬として、社内取締役に対し124百万円を支払っております。
③最近事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
当社の業績連動報酬は、管掌の範囲や責任を考慮し、全役員共通の評価指標である単年度の連結経常利益目標、執行担当分野に応じた評価指標といった財務的な業績数値のほか、財務的な業績数値だけでは測ることができない戦略目標の達成度を評価基準とした個人課題を設定し、ガバナンス委員会の諮問を経て取締役会にて決議した報酬制度に基づき、業績連動報酬額を算出しております。なお、当事業年度の業績連動報酬に係る全役員共通の指標である連結経常利益(連結調整前)の目標及び実績は、108.4億円に対し94.8億円です。
④報酬等の額の決定過程における取締役会及びガバナンス委員会の活動内容
当事業年度は、ガバナンス委員会において、当事業年度の取締役・執行役員の報酬制度、監査等委員会設置会社移行後の取締役・執行役員制度及び株式報酬制度の導入につき、4回審議を行い、その結果を取締役会に答申し、取締役会において決議を行いました。
[監査等委員会設置会社移行後]
当社は、2019年6月21日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社移行後の「取締役の報酬の方針」について決議いたしました。その内容は以下のとおりです。
また、当社の役員報酬は、2019年6月21日開催の第72期定時株主総会において、以下のとおり承認されております。
イ. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)
報酬額:年額480百万円以内(うち、社外取締役年額50百万円以内)
員数 :7名以内
ロ. 監査等委員である取締役
報酬額:年額120百万円以内
員数 :5名以内
ハ. 取締役(非業務執行取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬
報酬額:年額100百万円以内
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
[監査等委員会設置会社移行前]
当社の取締役報酬は、以下の「取締役報酬の方針」に基づき、ガバナンス委員会において報酬の体系及び水準等を検討し、取締役会に答申し決定しております。
| 《取締役報酬の方針》 a.報酬の方針 フランチャイズシステムからなるオートバックスグループの企業価値の維持、増大を図るとともに、業務執行の監督機能を有効に機能させるための優秀な人材を、オートバックスセブンの取締役として確保することを、取締役報酬決定に関する基本方針とします。 b.報酬水準 報酬水準は、第三者機関による役員報酬に関する調査データを参考とし、また、業界における当社のポジション、目標達成の難易度及び役割等を勘案して設定します。 c.報酬の構成と基本的な考え方 当社の取締役、執行役員に対する報酬は、基本報酬である固定報酬と、数値目標を中心とする複数の評価指標の計画達成率によって変動する業績連動報酬により構成しております。 業績連動報酬は、あらかじめ報酬テーブル別に設定した業績連動報酬基準額の0~180%の幅で変動し、目標達成度が100%の場合における総報酬に占める業績連動報酬の割合は、代表取締役社長執行役員で40%を超えるように設計します。 ただし、業績連動報酬の性質上、業務執行から独立した立場である社外取締役は、業績連動報酬の支給対象とせず、固定報酬のみとします。 なお、短期的だけでなく、中長期的な視点で業績や株価を意識した経営を動機付ける、中長期インセンティブの導入を検討しております。 d.報酬決定のプロセス 当社の取締役・執行役員報酬制度及び報酬額は、ガバナンス委員会の諮問を経ることで、客観性・透明性を確保します。 |
また、当社の監査役に対する報酬は、あらかじめ株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
なお、監査役報酬は、取締役の職務の執行を監査する権限を有する独立した立場であることを考慮し、固定報酬のみとしております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 169 | 169 | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 25 | 25 | - | 1 |
| 社外役員 | 82 | 82 | - | 8 |
(注)1.取締役報酬限度額:年額480百万円(2006年6月28日定時株主総会決議)
2.監査役報酬限度額:年額120百万円(2006年6月28日定時株主総会決議)
3.上記には、2018年6月21日開催の第71期定時株主総会終結の時をもって退任した社外取締役1名および社外監査役1名を含んでおります。
4.上記のほか、第71期の業績連動報酬として、社内取締役に対し124百万円を支払っております。
③最近事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
当社の業績連動報酬は、管掌の範囲や責任を考慮し、全役員共通の評価指標である単年度の連結経常利益目標、執行担当分野に応じた評価指標といった財務的な業績数値のほか、財務的な業績数値だけでは測ることができない戦略目標の達成度を評価基準とした個人課題を設定し、ガバナンス委員会の諮問を経て取締役会にて決議した報酬制度に基づき、業績連動報酬額を算出しております。なお、当事業年度の業績連動報酬に係る全役員共通の指標である連結経常利益(連結調整前)の目標及び実績は、108.4億円に対し94.8億円です。
④報酬等の額の決定過程における取締役会及びガバナンス委員会の活動内容
当事業年度は、ガバナンス委員会において、当事業年度の取締役・執行役員の報酬制度、監査等委員会設置会社移行後の取締役・執行役員制度及び株式報酬制度の導入につき、4回審議を行い、その結果を取締役会に答申し、取締役会において決議を行いました。
[監査等委員会設置会社移行後]
当社は、2019年6月21日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社移行後の「取締役の報酬の方針」について決議いたしました。その内容は以下のとおりです。
| 《取締役の報酬に関する方針》 フランチャイズシステムからなるオートバックスグループの企業価値の維持、増大を図るとともに、業務執行の監督機能を有効に機能させるための優秀な人材を、オートバックスセブンの取締役として確保することを、取締役報酬決定に関する基本方針とする。 a.報酬水準 報酬水準は、第三者機関による役員報酬に関する調査データを参考とし、また、業界における当社のポジション、目標達成の難易度及び役割等を勘案して設定する。 b.報酬の構成と基本的な考え方 業務執行取締役及び執行役員に対する報酬は、固定報酬である「基本報酬」、単年度の業績等の達成度に応じて決定する「年次インセンティブ」、中長期的なインセンティブを目的とした「中長期インセンティブ」により構成する。なお、社外取締役及び監査等委員である取締役は、役割に応じて設定した固定報酬のみを支給する。 イ. 基本報酬 管掌の範囲や責任、連結グループ経営への影響度のほか、前年度の功績を勘案し報酬テーブルより決定する。 ロ. 年次インセンティブ 全役員共通の評価指標である単年度の連結経常利益目標、担当分野に応じた評価指標といった財務的な業績数値のほか、財務的な業績数値だけでは測ることができない戦略目標の達成度を評価基準とした個人課題を設定し、目標に対する達成度に応じて、基準額の0~180%の幅で変動する。 ハ. 中長期インセンティブ 中長期的な業績と企業価値向上及び株主の皆様との一層の価値共有を目的とし、報酬テーブルごとに設定した額に応じた譲渡制限付株式を事前交付する。 c.報酬決定のプロセス イ. 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員の報酬体系は、ガバナンス委員会の諮問を経ることで、客観性・透明性を確保する。 ロ. 当社の監査等委員である取締役に対する報酬は、あらかじめ株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査等委員会にて決定する。 |
また、当社の役員報酬は、2019年6月21日開催の第72期定時株主総会において、以下のとおり承認されております。
イ. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)
報酬額:年額480百万円以内(うち、社外取締役年額50百万円以内)
員数 :7名以内
ロ. 監査等委員である取締役
報酬額:年額120百万円以内
員数 :5名以内
ハ. 取締役(非業務執行取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬
報酬額:年額100百万円以内