有価証券報告書-第73期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の取締役報酬は、以下の「取締役報酬の方針」に基づき、ガバナンス委員会において報酬の体系及び水準等を検討し、取締役会に答申し決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.当社は、2019年6月21日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)には、監査等委員会設置会社への移行前における取締役を含んでおります。
3.譲渡制限付株式報酬は、当事業年度に費用計上した金額を記載しております。
4.取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は、2019年6月21日開催の第72期定時株主総会決議に基づき7名以内、年額480万円以内(うち、社外取締役年額50百万円以内)と決議いただいております。
5.取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2019年6月21日開催の第72期定時株主総会決議に基づき5名以内、年額120百万円以内と決議いただいております。
6.監査役の報酬限度額は、2006年6月28日開催の第59期定時株主総会決議に基づき年額120百万円以内と決議いただいております。
7.取締役(非業務執行取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬限度額は、2019年6月21日開催の第72期定時株主総会決議に基づき年額100百万円以内と決議いただいております。
③最近事業年度のインセンティブに係る評価指標及び実績
当社のインセンティブのうち、年次インセンティブは、管掌の範囲や責任を考慮し、全役員共通の評価指標である単年度の連結経常利益目標、執行担当分野に応じた評価指標といった財務的な業績数値のほか、財務的な業績数値だけでは測ることができない戦略目標の達成度を評価基準とした個人課題を設定し、ガバナンス委員会の諮問を経て取締役会にて決議した報酬制度に基づき、年次インセンティブを算出いたしております。なお、当事業年度の年次インセンティブに係る全役員共通の指標である連結経常利益(連結調整前)の目標及び実績は、目標98.8億円に対し実績は96.9億円です。中長期インセンティブは、中長期的な業績と企業価値向上及び株主の皆様との一層の価値共有を目的とし、報酬テーブルごとに設定した金額に応じた譲渡制限付株式を事前に交付いたしております。
④報酬等の額の決定過程における取締役会及びガバナンス委員会の活動内容
当事業年度は、ガバナンス委員会において、当事業年度の取締役・執行役員の報酬制度及び株式報酬制度の導入につき、6回審議を行い、その結果を取締役会に答申し、取締役会において決議を行いました。
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の取締役報酬は、以下の「取締役報酬の方針」に基づき、ガバナンス委員会において報酬の体系及び水準等を検討し、取締役会に答申し決定しております。
| 《取締役の報酬に関する方針》 フランチャイズシステムからなるオートバックスグループの企業価値の維持、増大を図るとともに、業務執行の監督機能を有効に機能させるための優秀な人材を、オートバックスセブンの取締役として確保することを、取締役報酬決定に関する基本方針とする。 a.報酬水準 報酬水準は、第三者機関による役員報酬に関する調査データを参考とし、また、業界における当社のポジション、目標達成の難易度及び役割等を勘案して設定する。 b.報酬の構成と基本的な考え方 業務執行取締役及び執行役員に対する報酬は、固定報酬である「基本報酬」、単年度の業績等の達成度に応じて決定する「年次インセンティブ」、中長期的なインセンティブを目的とした「中長期インセンティブ」により構成する。なお、社外取締役及び監査等委員である取締役は、役割に応じて設定した固定報酬のみを支給する。 イ. 基本報酬 管掌の範囲や責任、連結グループ経営への影響度のほか、前年度の功績を勘案し報酬テーブルより決定する。 ロ. 年次インセンティブ 全役員共通の評価指標である単年度の連結経常利益目標、担当分野に応じた評価指標といった財務的な業績数値のほか、財務的な業績数値だけでは測ることができない戦略目標の達成度を評価基準とした個人課題を設定し、目標に対する達成度に応じて、基準額の0~180%の幅で変動する。 ハ. 中長期インセンティブ 中長期的な業績と企業価値向上及び株主の皆様との一層の価値共有を目的とし、報酬テーブルごとに設定した額に応じた譲渡制限付株式を事前交付する。 c.報酬決定のプロセス イ. 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員の報酬体系は、ガバナンス委員会の諮問を経ることで、客観性・透明性を確保する。 ロ. 当社の監査等委員である取締役に対する報酬は、あらかじめ株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査等委員会にて決定する。 |
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 127 | 120 | - | 7 | 5 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 18 | 18 | - | - | 1 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 6 | 6 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 55 | 55 | - | - | 8 |
(注)1.当社は、2019年6月21日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)には、監査等委員会設置会社への移行前における取締役を含んでおります。
3.譲渡制限付株式報酬は、当事業年度に費用計上した金額を記載しております。
4.取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は、2019年6月21日開催の第72期定時株主総会決議に基づき7名以内、年額480万円以内(うち、社外取締役年額50百万円以内)と決議いただいております。
5.取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2019年6月21日開催の第72期定時株主総会決議に基づき5名以内、年額120百万円以内と決議いただいております。
6.監査役の報酬限度額は、2006年6月28日開催の第59期定時株主総会決議に基づき年額120百万円以内と決議いただいております。
7.取締役(非業務執行取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬限度額は、2019年6月21日開催の第72期定時株主総会決議に基づき年額100百万円以内と決議いただいております。
③最近事業年度のインセンティブに係る評価指標及び実績
当社のインセンティブのうち、年次インセンティブは、管掌の範囲や責任を考慮し、全役員共通の評価指標である単年度の連結経常利益目標、執行担当分野に応じた評価指標といった財務的な業績数値のほか、財務的な業績数値だけでは測ることができない戦略目標の達成度を評価基準とした個人課題を設定し、ガバナンス委員会の諮問を経て取締役会にて決議した報酬制度に基づき、年次インセンティブを算出いたしております。なお、当事業年度の年次インセンティブに係る全役員共通の指標である連結経常利益(連結調整前)の目標及び実績は、目標98.8億円に対し実績は96.9億円です。中長期インセンティブは、中長期的な業績と企業価値向上及び株主の皆様との一層の価値共有を目的とし、報酬テーブルごとに設定した金額に応じた譲渡制限付株式を事前に交付いたしております。
④報酬等の額の決定過程における取締役会及びガバナンス委員会の活動内容
当事業年度は、ガバナンス委員会において、当事業年度の取締役・執行役員の報酬制度及び株式報酬制度の導入につき、6回審議を行い、その結果を取締役会に答申し、取締役会において決議を行いました。