有価証券報告書-第77期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/28 10:06
【資料】
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【項目】
155項目
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の取締役報酬は、以下の「取締役の報酬に関する方針」に基づき、ガバナンス委員会において報酬の体系および水準等を検討し、取締役会に答申し決定しております。
《取締役の報酬に関する方針》
フランチャイズシステムからなるオートバックスグループの企業価値の維持、増大を図るとともに、業務執行の監督機能を有効に機能させるための優秀な人材を、オートバックスセブンの取締役として確保することを、取締役報酬決定に関する基本方針とする。
a. 報酬水準
報酬水準は、第三者機関による役員報酬に関する調査データを参考とし、また、業界における当社のポジション、目標達成の難易度および役割等を勘案して設定する。
b. 報酬の構成と基本的な考え方
1.事業統括を兼務しない取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)
当社の取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)のうち事業統括を兼務しない者に対する報酬は、「固定報酬」としての「金銭報酬」と「株式報酬」により構成しております。当社の取締役の「固定報酬」に占める「金銭報酬」と「株式報酬」の割合は、代表取締役においては2:1、取締役においては7:3を目安としております。社外取締役および監査等委員である取締役は、役割に応じて設定した「固定報酬」としての「金銭報酬」を支給しております。
イ. 固定報酬_金銭報酬
取締役としての基礎報酬に加え、個々の役割に応じて設定するその他委任職務の報酬により決定いたします。
ロ. 固定報酬_株式報酬
中長期的な業績と企業価値向上及び株主の皆様との一層の価値共有を目的として、個々の役割に応じて設定した額面により譲渡制限付株式を事前交付しております。
2.事業統括を兼務する取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)
当社の取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)のうち事業統括を兼務する者の報酬は、前述の事業統括を兼務しない取締役としての「固定報酬_金銭報酬」「固定報酬_株式報酬」に加え、事業統括としての「固定報酬_金銭報酬」及び「変動報酬_金銭報酬」「変動報酬_株式報酬」により構成しております。当社の事業統括を兼務する取締役に対する「固定報酬_金銭報酬」「変動報酬_金銭報酬」「株式報酬(固定及び変動)」の割合は、最高経営責任者である代表取締役社長においては48%:32%:20%を目安とし、事業統括としての役位が高いほど「変動報酬」の割合を高く設定しております。
以下は当社事業統括の報酬構成です。
イ. 固定報酬_金銭報酬
管掌の範囲や責任、連結グループ経営への影響度のほか、前年度の功績を勘案し報酬テーブルより決定いたします。
ロ. 変動報酬_金銭報酬
単年度の連結営業利益目標の達成を対象役員共通の支給条件とし、全事業の経常利益目標および担当分野に応じた経常利益目標といった財務的な業績数値のほか、財務的な業績数値だけでは測ることができない中長期視点を含む戦略課題を個々に設定し、その達成度に応じて基準額の0~150%の幅で変動するよう設計しております。
ハ. 変動報酬_株式報酬
単年度業績等の達成と連動させ、個々の役割に応じて設定した額面により、中長期的な業績と企業価値向上、株主の皆様との一層の価値共有を目的とする譲渡制限付株式(業績連動型 株式報酬)を事前交付しております。
c. 報酬決定のプロセス
イ. 当社の取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、あらかじめ株主総会で決議された報酬限度枠の範囲内で、ガバナンス委員会の諮問を経て客観性・透明性を確保した報酬体系と共に、取締役会で決定する。
ロ. 事業統括を兼務する取締役の事業統括に係る報酬は、ガバナンス委員会の諮問を経て取締役会で決定した事業統括の報酬体系に基づき、社長が決定する。
ハ. 当社の監査等委員である取締役に対する報酬は、あらかじめ株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査等委員会にて決定する。

②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数(人)
固定報酬業績連動
報酬
譲渡制限付
株式報酬
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)174157-165
取締役(監査等委員)
(社外取締役を除く。)
2525--2
社外役員6060--5

(注)1.株式報酬は、当事業年度に費用計上した金額を記載しております。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2019年6月21日開催の第72期定時株主総会決議に基づき7名以内、年額480百万円以内(うち、社外取締役年額50百万円以内)と決議いただいております。
3.取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2019年6月21日開催の第72期定時株主総会決議に基づき5名以内、年額120百万円以内と決議いただいております。
4.取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬限度額は、2019年6月21日開催の第72期定時株主総会決議に基づき年額100百万円以内、対象となる取締役の数7名以内と決議いただいております。
③最近事業年度の変動報酬に係る評価指標及び実績
当社の「変動報酬_金銭報酬」は、管掌の範囲や責任を考慮し、全役員共通の評価指標である単年度の連結経常利益目標、執行担当分野に応じた経常利益・ROIC目標といった財務的な業績数値のほか、非財務目標として、ESG・SDGsの重要KPIを設定し、ガバナンス委員会の諮問を経て取締役会にて決議した報酬制度に基づき算出いたしております。なお、当事業年度の「変動報酬_金銭報酬」に係る全役員共通の指標である連結経常利益(連結調整前)の目標および実績は、目標134.4億円に対し実績は125.0億円です。「株式報酬」は、中長期的な業績と企業価値向上および株主の皆様との一層の価値共有を目的とし、報酬テーブルごとに設定した金額に応じた譲渡制限付株式を事前に交付いたしております。
2024年6月27日に開催された第77期定時株主総会において、2019年6月21日開催の第72期定時株主総会において決議された譲渡制限付株式報酬制度の一部改定が決議されました。
当該役員報酬制度の見直しは、当社の社外取締役および監査等委員である取締役を除く対象取締役が、退任した後も当社および当社の子会社を退職するまで譲渡制限付株式を保有することにより、当社の企業価値向上に向けた貢献意欲をより一層高め、株主の皆様との価値共有を可能な限り長期間にわたり実現させることを目的としています。
④報酬等の額の決定過程における取締役会及びガバナンス委員会の活動内容
当事業年度の役員の報酬制度につき、ガバナンス委員会において2回審議を行い、その結果を取締役会に答申し、取締役会において決議を行いました。

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