有価証券報告書-第37期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)前事業年度において、繰延税金資産の「その他」に含めていた「貸倒引当金損金算入限度超過額」は
重要性が増したため、当事業年度より区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替を行っております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の37.75%から35.38%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は1,416百万円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 商品評価減損金不算入額 | 1,413百万円 | 1,219百万円 | |
| 減損損失 | 1,691 | 2,989 | |
| 投資有価証券評価損 | 480 | 472 | |
| 関係会社株式評価損 | 3,868 | 4,091 | |
| 投資損失引当金損金算入限度超過額 | 295 | 535 | |
| 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 617 | 7,759 | |
| 賞与引当金損金算入限度超過額 | 1,616 | 2,107 | |
| ポイント引当金損金算入限度超過額 | 7,123 | 5,930 | |
| 退職給付引当金損金算入限度超過額 | 4,545 | 5,433 | |
| 役員退職慰労引当金損金算入限度超過額 | 1,081 | - | |
| 商品保証引当金損金算入限度超過額 | 3,999 | 4,693 | |
| 資産除去債務 | 3,312 | 3,940 | |
| 未確定債務 | - | 2,673 | |
| その他 | 443 | 2,047 | |
| 繰延税金資産小計 | 30,488 | 43,896 | |
| 評価性引当額 | △6,383 | △7,613 | |
| 繰延税金資産合計 | 24,105 | 36,283 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △2,213 | △2,569 | |
| 為替差益 | △1,318 | △2,233 | |
| 合併受入資産評価差額 | - | △860 | |
| その他 | △386 | △306 | |
| 繰延税金負債合計 | △3,918 | △5,969 | |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | 20,187 | 30,313 |
(注)前事業年度において、繰延税金資産の「その他」に含めていた「貸倒引当金損金算入限度超過額」は
重要性が増したため、当事業年度より区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替を行っております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 37.8% | 37.8% | |
| (調整) | |||
| 住民税均等割 | 1.3 | 1.6 | |
| 評価性引当額の増減 | 13.8 | 4.0 | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | - | 4.0 | |
| 子会社吸収合併に伴う繰越欠損金の引継ぎ | - | △7.8 | |
| 子会社吸収合併に伴う繰延税金資産計上 | - | △4.9 | |
| 抱合せ株式消滅差益 | - | △11.3 | |
| その他 | △0.9 | △0.7 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 52.0 | 22.7 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の37.75%から35.38%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は1,416百万円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。