有価証券報告書-第55期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)」が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が廃止されました。これに伴い、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、前事業年度の37.8%から35.4%に変更されております。
なお、この法定実効税率の変更による影響は軽微であります。
4 決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第九号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第二号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後開始する事業年度から法人税率が引下げられ、事業税率は段階的に引下げられることとなりました。これに伴い、平成27年4月1日以後開始する事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成28年3月1日以降解消されるものに限る)において使用する法定実効税率は、従来の35.4%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成28年3月1日から平成29年2月28日までのものは32.8%、平成29年3月1日以降のものについては32.1%にそれぞれ変更されます。
なお、この法定実効税率の変更による当事業年度末の一時差異等を基礎として繰延税金資産及び繰延税金負債を再計算した場合の影響は軽微であります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 資産除去債務 | 1,467百万円 | 1,548百万円 |
| 貸倒引当金 | 463百万円 | 485百万円 |
| 関係会社株式評価損 | 437百万円 | 77百万円 |
| 減損損失累計額 | 306百万円 | 329百万円 |
| 長期未払金 | 211百万円 | 211百万円 |
| 賞与引当金 | 165百万円 | 137百万円 |
| 未払事業税 | 155百万円 | 30百万円 |
| 訴訟損失引当金 | 506百万円 | ― |
| その他 | 288百万円 | 283百万円 |
| 繰延税金資産小計 | 4,002百万円 | 3,103百万円 |
| 評価性引当金 | △859百万円 | △888百万円 |
| 繰延税金資産合計 | 3,142百万円 | 2,215百万円 |
| 繰延税金負債 | ||
| 資産除去債務に対応する 除去費用 | △627百万円 | △617百万円 |
| その他 | △29百万円 | △36百万円 |
| 繰延税金負債合計 | △656百万円 | △653百万円 |
| 繰延税金資産純額 | 2,485百万円 | 1,561百万円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | |
| 法定実効税率 | 37.8% | 法定実効税率と税効果会 |
| (調整) | 計適用後の法人税等の負担 | |
| 交際費等永久に損金に 算入されない項目 | 1.0% | 率との間の差異が法定実効 |
| 住民税均等割額 | 0.5% | 税率の100分の5以下であ |
| 評価性引当金 | 0.3% | るため注記を省略しており |
| 税率変更による 期末繰延税金資産の減額修正 | ― | ます。 |
| その他 | 0.2% | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 39.8% |
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)」が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が廃止されました。これに伴い、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、前事業年度の37.8%から35.4%に変更されております。
なお、この法定実効税率の変更による影響は軽微であります。
4 決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第九号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第二号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後開始する事業年度から法人税率が引下げられ、事業税率は段階的に引下げられることとなりました。これに伴い、平成27年4月1日以後開始する事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成28年3月1日以降解消されるものに限る)において使用する法定実効税率は、従来の35.4%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成28年3月1日から平成29年2月28日までのものは32.8%、平成29年3月1日以降のものについては32.1%にそれぞれ変更されます。
なお、この法定実効税率の変更による当事業年度末の一時差異等を基礎として繰延税金資産及び繰延税金負債を再計算した場合の影響は軽微であります。