訂正有価証券報告書-第56期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第九号)」及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第二号)が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成28年3月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前事業年度の35.4%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成28年3月1日から平成29年2月29日までのものは32.8%、平成29年3月1日以降のものについては32.1%にそれぞれ変更されております。
なお、この変更による影響は軽微であります。
4 決算日後の法人税等の税率の変更
平成28年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第十五号)、「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第十三号)が公布され、平成28年4月1日以後開始する事業年度より法人税率の引下げ、及び事業税率が段階的に引下げられることとなりました。これに伴い、平成29年3月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は32.1%から、30.7%に変更され、平成31年3月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は32.1%から30.5%に変更されます。
なお、この法定実効税率の変更による当事業年度末の一時差異等を基礎として繰延税金資産及び繰延税金負債を再計算した場合の影響は軽微であります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 資産除去債務 | 1,548百万円 | 1,523百万円 |
| 貸倒引当金 | 485百万円 | 369百万円 |
| 関係会社株式評価損 | 77百万円 | 70百万円 |
| 減損損失累計額 | 329百万円 | 335百万円 |
| 長期未払金 | 211百万円 | 61百万円 |
| 賞与引当金 | 137百万円 | 127百万円 |
| 未払事業税 | 30百万円 | 100百万円 |
| その他 | 283百万円 | 313百万円 |
| 繰延税金資産小計 | 3,103百万円 | 2,901百万円 |
| 評価性引当額 | △888百万円 | △666百万円 |
| 繰延税金資産合計 | 2,215百万円 | 2,235百万円 |
| 繰延税金負債 | ||
| 資産除去債務に対応する 除去費用 | △617百万円 | △594百万円 |
| その他 | △36百万円 | △32百万円 |
| 繰延税金負債合計 | △653百万円 | △626百万円 |
| 繰延税金資産純額 | 1,561百万円 | 1,609百万円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | |
| 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。 | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。 | |
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第九号)」及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第二号)が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成28年3月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前事業年度の35.4%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成28年3月1日から平成29年2月29日までのものは32.8%、平成29年3月1日以降のものについては32.1%にそれぞれ変更されております。
なお、この変更による影響は軽微であります。
4 決算日後の法人税等の税率の変更
平成28年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第十五号)、「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第十三号)が公布され、平成28年4月1日以後開始する事業年度より法人税率の引下げ、及び事業税率が段階的に引下げられることとなりました。これに伴い、平成29年3月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は32.1%から、30.7%に変更され、平成31年3月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は32.1%から30.5%に変更されます。
なお、この法定実効税率の変更による当事業年度末の一時差異等を基礎として繰延税金資産及び繰延税金負債を再計算した場合の影響は軽微であります。