有価証券報告書-第40期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/27 9:03
【資料】
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【項目】
151項目
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とした持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法
デリバティブ
時価法
3.棚卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 商品・製品・原材料
主として先入先出法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)により算定しております。
(2) 貯蔵品
最終仕入原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)により算定しております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定額法
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
(2) 無形固定資産
定額法
なお、ソフトウエア(自社利用)については、社内における利用可能期間(5年)によっております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産について、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零又は残価保証額とする定額法を採用しております。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が2008年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
5.繰延資産の処理方法
株式交付費
3年間で均等償却
社債発行費
償還までの期間で定額法により償却
6.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸付金等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権について個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 債務保証損失引当金
関係会社への債務保証等に係る損失に備えるため、被保証会社の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上しております。
(4) 投資損失引当金
関係会社への投資に係る損失に備えるため、当該会社の財政状態等を勘案し必要と認められる額を計上しております。
7.重要な収益及び費用の計上基準
当社は、主に食材や飲料等の販売、子会社に対する経営指導及び店舗運営指導並びに子会社等に対する不動産賃貸等を行っております。
食材や飲料等の販売による収益は、顧客に商品を引き渡した時点で履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。
子会社に対する経営指導料は、子会社の売上等を算定基礎として測定し、その発生時点を考慮して収益を認識しております。
子会社等に対する不動産賃貸料は、当該対価を契約負債として計上し、履行義務の充足に従い一定期間にわたって収益として認識しております。
なお、当社の主要な取引に関する支払条件は、通常短期のうちに支払期日が到来し、契約に重要な金融要素は含まれておりません。
8.ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用しております。
なお、デリバティブ取引のうち、金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合は、特例処理を採用しております。
(2) ヘッジ手段及びヘッジ対象
(ヘッジ手段) (ヘッジ対象)
金利スワップ 借入金利息
(3) ヘッジ方針
借入債務に対し、金利変動のリスクをヘッジするものであります。
(4) ヘッジの有効性評価の方法
当社が行っているヘッジ取引は、当社のリスク管理方針に従っており、金利の変動によるヘッジ手段とヘッジ対象との相関関係が完全に確保されていることを確認しております。
9.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
連結納税制度の適用
当社を連結納税親法人とする連結納税制度を適用しております。
連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。