有価証券報告書-第25期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/06/25 10:21
【資料】
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【項目】
97項目
(表示方法の変更)
(貸借対照表関係)
前事業年度において、独立掲記しておりました「流動資産」の「関係会社短期貸付金」と「無形固定資産」の「電話加入権」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「関係会社短期貸付金」500百万円と「無形固定資産」に表示していた「電話加入権」19百万円は、それぞれ「その他」として組み替えております。
(損益計算書関係)
前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「関係会社業務受託料」と「営業外費用」の「支払手数料」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度よりそれぞれ「雑収入」と「雑損失」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」に表示していた「関係会社業務受託料」13百万円と「営業外費用」に表示していた「支払手数料」0百万円は、それぞれ「雑収入」と「雑損失」として組み替えております。
前事業年度において、「営業外収益」の「雑収入」に含めていた「受取手数料」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「雑収入」に含めていた22百万円は、「受取手数料」として組み替えております。
(単体開示の簡素化の改正に伴い、注記要件が変更されたものに係る表示方法の変更)
以下の事項について、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の28に定める資産除去債務に関する注記については、同条第2項により記載を省略しております。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第80条に定めるたな卸資産の注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の3の2に定める減損損失に関する注記については、同条2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純利益金額に関する注記については、同条3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の3に定める潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に関する注記については、同条4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第121条第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条第3項により、記載を省略しております。