有価証券報告書-第66期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方式の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方式の決定に関する方針は定めておりません。
取締役及び監査役の報酬については、株主総会で決議された取締役全員及び監査役全員のそれぞれの報酬総額の最高限度額の範囲内において、各取締役の報酬額は、取締役会が決定し、各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定しております。
取締役の報酬限度額は、2008年12月24日開催の第54期定時株主総会において年額200,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。定款に定める取締役の員数は12名以内で、本有価証券報告書提出日現在は6名)、監査役の報酬限度額は、1996年12月20日開催の第42期定時株主総会において年額10,000千円以内(定款に定める監査役の員数は4名以内で、本有価証券報告書提出日現在は3名)と決議いただいております。
当事業年度の各取締役の固定報酬額につきましては、役位、職責、年度業績、貢献度等を総合的に勘案し、2019年12月23日開催の取締役会決議において、前代表取締役社長鈴木達雄に一任する旨の決定をしており、権限の内容及び裁量の範囲について特段の制限はありません。また、監査役個々の固定報酬額は、監査役の協議により決定しております。
なお、当社の役員の報酬等は、固定報酬と退職慰労金で構成されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記退職慰労金の額は、当事業年度の役員退職慰労引当金計上額であります。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方式の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方式の決定に関する方針は定めておりません。
取締役及び監査役の報酬については、株主総会で決議された取締役全員及び監査役全員のそれぞれの報酬総額の最高限度額の範囲内において、各取締役の報酬額は、取締役会が決定し、各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定しております。
取締役の報酬限度額は、2008年12月24日開催の第54期定時株主総会において年額200,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。定款に定める取締役の員数は12名以内で、本有価証券報告書提出日現在は6名)、監査役の報酬限度額は、1996年12月20日開催の第42期定時株主総会において年額10,000千円以内(定款に定める監査役の員数は4名以内で、本有価証券報告書提出日現在は3名)と決議いただいております。
当事業年度の各取締役の固定報酬額につきましては、役位、職責、年度業績、貢献度等を総合的に勘案し、2019年12月23日開催の取締役会決議において、前代表取締役社長鈴木達雄に一任する旨の決定をしており、権限の内容及び裁量の範囲について特段の制限はありません。また、監査役個々の固定報酬額は、監査役の協議により決定しております。
なお、当社の役員の報酬等は、固定報酬と退職慰労金で構成されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 120,320 | 110,951 | - | 9,369 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 4,386 | 4,080 | - | 306 | 1 |
| 社外役員 | 7,670 | 7,080 | - | 590 | 4 |
(注)上記退職慰労金の額は、当事業年度の役員退職慰労引当金計上額であります。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。