有価証券報告書-第23期(2023/04/01-2024/03/31)
(8)【役員・従業員株式所有制度の内容】
(取締役及び執行役員に対する株式報酬制度の内容)
①制度の概要
当社は、監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役及び取締役を兼務しない執行役員(以下「対象取締役等」といいます。)を対象にした譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入しております。
対象取締役等は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
本制度に基づき対象取締役等に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額3億円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)といたします。各対象取締役等への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
また、本制度による当社の普通株式(以下「本株式」といいます。)の発行又は処分に当たっては、当社と譲渡制限付株式報酬の支給を受ける予定の対象取締役等との間において、①一定期間(以下「譲渡制限期間」といいます。)、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限契約が締結されることを条件といたします。本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役等が野村證券株式会社に開設する専用口座で管理いたします。
②取締役及び執行役員に交付する予定の株式の総数
1年当たり、470,000株以内(ただし、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。)
③当該制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
対象取締役等のうち、受益者要件を充足する者
(取締役及び執行役員に対する株式報酬制度の内容)
①制度の概要
当社は、監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役及び取締役を兼務しない執行役員(以下「対象取締役等」といいます。)を対象にした譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入しております。
対象取締役等は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
本制度に基づき対象取締役等に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額3億円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)といたします。各対象取締役等への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
また、本制度による当社の普通株式(以下「本株式」といいます。)の発行又は処分に当たっては、当社と譲渡制限付株式報酬の支給を受ける予定の対象取締役等との間において、①一定期間(以下「譲渡制限期間」といいます。)、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限契約が締結されることを条件といたします。本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役等が野村證券株式会社に開設する専用口座で管理いたします。
②取締役及び執行役員に交付する予定の株式の総数
1年当たり、470,000株以内(ただし、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。)
③当該制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
対象取締役等のうち、受益者要件を充足する者