有価証券報告書-第13期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権(ストックオプション)に関する事項は、次のとおりであります。
平成21年6月26日定時株主総会決議
(注)1.割当日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、目的となる株式の数を調整するものとし、調整の生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。また、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
2.新株予約権の行使時の払込金額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たり金額(以下「行使価額」という。)に各新株予約権の目的となる株式の数を乗じた価額とする。
行使価額は、割当日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。
ただし、その金額が割当日の終値(取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値。)を下回る場合は、割当日の終値とする。
なお、割当日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価格で新株式の発行(時価発行として行う公募増資、ストックオプションとしての新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額の調整を行う。
3.組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
会社法に基づき発行した新株予約権(ストックオプション)に関する事項は、次のとおりであります。
平成21年6月26日定時株主総会決議
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 14,650 | 12,999 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数 100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,465,000 | 1,299,900 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 597(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成23年8月7日 至 平成26年8月6日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 597 資本組入額 299 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 権利を付与された者(以下、「新株予約権者」という。)は、当該新株予約権の発行にかかる取締役会において割当を受けた当初の新株予約権者において、これを行使することを要する。 ② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認められない。 ③ 新株予約権者は、一度の手続きにおいて新株予約権の全部又は一部の行使をすることができる。ただし、当社の1単元未満の株式を目的とする新株予約権の行使は認められない。 ④ その他新株予約権の行使の条件は、平成21年6月26 日開催の当社第8回定時株主総会決議及び平成21年8月5日開催の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注)1.割当日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、目的となる株式の数を調整するものとし、調整の生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。また、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
2.新株予約権の行使時の払込金額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たり金額(以下「行使価額」という。)に各新株予約権の目的となる株式の数を乗じた価額とする。
行使価額は、割当日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。
ただし、その金額が割当日の終値(取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値。)を下回る場合は、割当日の終値とする。
なお、割当日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価格で新株式の発行(時価発行として行う公募増資、ストックオプションとしての新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額の調整を行う。
3.組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社