有価証券報告書-第30期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容および決定方法
イ 役員報酬制度の基本的な考え方
当社は、2017年5月31日付で役員等報酬規程を制定し、中長期的な業績と連動する報酬の割合や自社株報酬の割合を高め、もって取締役(監査等委員を除く)に当社グループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との価値の共有を早期に促進する報酬制度を導入しております。
取締役(監査等委員を除く)の報酬は、基本報酬、短期インセンティブ報酬(業績連動報酬)および長期インセンティブ報酬(ストック・オプション、譲渡制限付株式)で構成します。
取締役(監査等委員)の報酬は、基本報酬および長期インセンティブ報酬(ストック・オプション)で構成します。
ロ 報酬決定手続
当社は、取締役会で取締役(監査等委員を除く)の報酬を決定するにあたり、外部専門機関により役員報酬調査データ(業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬の支給割合を含む)に基づく助言を得ることで、取締役(監査等委員を除く)の報酬水準の客観性を確保しております。
また、監査等委員会では、取締役(監査等委員を除く)の報酬等につき、その内容が業績や職務の遂行状況に照らして相当かどうかを審議しております。審議にあたり当社は、監査等委員会の意見陳述権(会社法第361条第6項)を担保するため、報酬の具体額や業績連動の仕組み等の必要な情報を監査等委員会に提供しております。
なお、取締役(監査等委員)の報酬は、監査等委員の協議により決定されます。
ハ 役員の報酬等に関する株主総会の決議
当社では、2015年6月26日開催の第25期定時株主総会で、取締役(監査等委員を除く)の報酬額を年額500,000,000円以内、取締役(監査等委員)の報酬額を年額100,000,000円以内とする決議を得ております。
なお、2017年6月29日開催の第27期定時株主総会で、取締役(監査等委員を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のため、前記年額500,000,000円の報酬枠の範囲内で年額36,000,000円以内の金銭報酬債権を支給する決議を得ております。
また、2018年6月28日開催の第28期定時株主総会で、ストック・オプションとして、取締役(監査等委員を含む)に対し、前記取締役(監査等委員でを除く)の報酬枠(年額500,000,000円)および取締役(監査等委員)の報酬枠(年額100,000,000円)の範囲内で新株予約権を付与する決議を得ております。
ニ 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名または名称、その権限の内容および裁量の範囲
前記イのとおり、当社では2017年5月31日開催の取締役会で役員等報酬規程を制定し、同規程で役員の報酬等の算定方法の決定に関する方針を決定しております。
(a) 基本報酬
取締役(監査等委員を除く)の基本報酬は、株主総会で選任された後に開催される取締役会で決定します。また取締役(監査等委員)の基本報酬は、株主総会で選任された後に開催される監査等委員会において監査等委員の協議で決定します。
なお、取締役(監査等委員を除く)の個別の基本報酬の決定は、取締役会の決議によって代表取締役社長に一任することができます。
(b) 短期インセンティブ報酬(業績連動報酬)
後記ヘのとおりです。
(c) 長期インセンティブ報酬
取締役(監査等委員を除く)の長期インセンティブ報酬のうち、譲渡制限付株式に係る個別の金銭報酬債権の額は、株主総会で選任された後に開催される取締役会で決定します。なお、取締役会の決議によって、代表取締役社長に一任することができます。
取締役(監査等委員を除く)の長期インセンティブ報酬のうち、ストック・オプションの付与は、株主総会で決定します。なお、個別の新株予約権の個数は、取締役会の決議によって、代表取締役社長に一任することができます。
取締役(監査等委員)の長期インセンティブ報酬(ストック・オプション)は、株主総会で決定します。なお、個別の新株予約権の個数は監査等委員の協議で決定します。
当社は、役員の報酬等の事項を審議する任意の諮問委員会等を設置しておりません。しかし、前記ロのとおり、毎年5月に取締役の報酬に係る監査等委員会を開催し、代表取締役社長が報酬の内容を直接説明し監査等委員から助言を得る機会を設けております。
ホ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会等の活動内容
当連結会計年度においては、第28期定時株主総会の後に開催された2019年6月27日の取締役会で、各取締役(監査等委員を除く)の基本報酬額の決定を代表取締役社長に一任する旨決議されております。また、同日には後記へのとおり、取締役(監査等委員を除く)の短期インセンティブ報酬(業績連動報酬)についても決議されております。
また、同年7月10日開催の取締役会で、取締役(監査等委員を除く)の長期インセンティブ報酬のうち、譲渡制限付株式に係る個別の金銭報酬債権の額の決定を代表取締役社長に一任する旨決議されております。
なお、これらの決議に先立ち、2019年5月14日に取締役の報酬に係る監査等委員会を開催し、代表取締役社長が当連結会計年度に係る役員報酬の具体的内容(一任後の決定予定金額を含む)を監査等委員に説明しております。
ヘ 短期インセンティブ報酬(業績連動報酬)に係る指標、当該指標を選択した理由および当該報酬の額の決定方法ならびに当連結会計年度における指標の目標および実績
(a) 短期インセンティブ報酬(業績連動報酬)に係る指標、当該指標を選択した理由および当該報酬の額の決定方法
取締役(監査等委員を除く)の業績連動報酬の総額は、取締役会があらかじめ設定した当該事業年度の支給総額を上限とし、当社グループの当該事業年度の連結売上収益および親会社の所有者に帰属する当期利益を基準に、取締役会があらかじめ設定した予算目標額の達成度に応じて決定されます。当社では、公表される数値であり、また企業規模および収益性を示す基準として明快であることから、連結売上収益および親会社の所有者に帰属する当期利益を短期インセンティブ報酬(業績連動報酬)の指標として採用しております。
また、各取締役(監査等委員を除く)には、上記の業績連動報酬総額を役職位ごとに取締役会であらかじめ定めた役職別係数により按分した金額を支給します。
(b) 当連結会計年度における指標の目標および実績
当連結会計年度においては、2019年6月27日開催の取締役会で、短期インセンティブ報酬(業績連動報酬)に係る支給総額、予算目標額の達成度および役職別係数を決定しました。このうち指標の目標は、予算上の連結売上収益の額の100%以上かつ予算上の連結当期利益の額の110%以上を達成した場合に支給総額の100%、予算上の連結売上収益の額の100%以上かつ予算上の連結当期利益の額の100%以上110%未満を達成した場合に支給総額の50%、を支給することとし、これらの目標のいずれも達成できなかった場合は支給ゼロとしました。
今期は上半期目標を達成したことから、当連結会計年度に係る取締役(監査等委員を除く)の短期インセンティブ報酬(業績連動報酬)を一部支給しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容および決定方法
イ 役員報酬制度の基本的な考え方
当社は、2017年5月31日付で役員等報酬規程を制定し、中長期的な業績と連動する報酬の割合や自社株報酬の割合を高め、もって取締役(監査等委員を除く)に当社グループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との価値の共有を早期に促進する報酬制度を導入しております。
取締役(監査等委員を除く)の報酬は、基本報酬、短期インセンティブ報酬(業績連動報酬)および長期インセンティブ報酬(ストック・オプション、譲渡制限付株式)で構成します。
取締役(監査等委員)の報酬は、基本報酬および長期インセンティブ報酬(ストック・オプション)で構成します。
ロ 報酬決定手続
当社は、取締役会で取締役(監査等委員を除く)の報酬を決定するにあたり、外部専門機関により役員報酬調査データ(業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬の支給割合を含む)に基づく助言を得ることで、取締役(監査等委員を除く)の報酬水準の客観性を確保しております。
また、監査等委員会では、取締役(監査等委員を除く)の報酬等につき、その内容が業績や職務の遂行状況に照らして相当かどうかを審議しております。審議にあたり当社は、監査等委員会の意見陳述権(会社法第361条第6項)を担保するため、報酬の具体額や業績連動の仕組み等の必要な情報を監査等委員会に提供しております。
なお、取締役(監査等委員)の報酬は、監査等委員の協議により決定されます。
ハ 役員の報酬等に関する株主総会の決議
当社では、2015年6月26日開催の第25期定時株主総会で、取締役(監査等委員を除く)の報酬額を年額500,000,000円以内、取締役(監査等委員)の報酬額を年額100,000,000円以内とする決議を得ております。
なお、2017年6月29日開催の第27期定時株主総会で、取締役(監査等委員を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のため、前記年額500,000,000円の報酬枠の範囲内で年額36,000,000円以内の金銭報酬債権を支給する決議を得ております。
また、2018年6月28日開催の第28期定時株主総会で、ストック・オプションとして、取締役(監査等委員を含む)に対し、前記取締役(監査等委員でを除く)の報酬枠(年額500,000,000円)および取締役(監査等委員)の報酬枠(年額100,000,000円)の範囲内で新株予約権を付与する決議を得ております。
ニ 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名または名称、その権限の内容および裁量の範囲
前記イのとおり、当社では2017年5月31日開催の取締役会で役員等報酬規程を制定し、同規程で役員の報酬等の算定方法の決定に関する方針を決定しております。
(a) 基本報酬
取締役(監査等委員を除く)の基本報酬は、株主総会で選任された後に開催される取締役会で決定します。また取締役(監査等委員)の基本報酬は、株主総会で選任された後に開催される監査等委員会において監査等委員の協議で決定します。
なお、取締役(監査等委員を除く)の個別の基本報酬の決定は、取締役会の決議によって代表取締役社長に一任することができます。
(b) 短期インセンティブ報酬(業績連動報酬)
後記ヘのとおりです。
(c) 長期インセンティブ報酬
取締役(監査等委員を除く)の長期インセンティブ報酬のうち、譲渡制限付株式に係る個別の金銭報酬債権の額は、株主総会で選任された後に開催される取締役会で決定します。なお、取締役会の決議によって、代表取締役社長に一任することができます。
取締役(監査等委員を除く)の長期インセンティブ報酬のうち、ストック・オプションの付与は、株主総会で決定します。なお、個別の新株予約権の個数は、取締役会の決議によって、代表取締役社長に一任することができます。
取締役(監査等委員)の長期インセンティブ報酬(ストック・オプション)は、株主総会で決定します。なお、個別の新株予約権の個数は監査等委員の協議で決定します。
当社は、役員の報酬等の事項を審議する任意の諮問委員会等を設置しておりません。しかし、前記ロのとおり、毎年5月に取締役の報酬に係る監査等委員会を開催し、代表取締役社長が報酬の内容を直接説明し監査等委員から助言を得る機会を設けております。
ホ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会等の活動内容
当連結会計年度においては、第28期定時株主総会の後に開催された2019年6月27日の取締役会で、各取締役(監査等委員を除く)の基本報酬額の決定を代表取締役社長に一任する旨決議されております。また、同日には後記へのとおり、取締役(監査等委員を除く)の短期インセンティブ報酬(業績連動報酬)についても決議されております。
また、同年7月10日開催の取締役会で、取締役(監査等委員を除く)の長期インセンティブ報酬のうち、譲渡制限付株式に係る個別の金銭報酬債権の額の決定を代表取締役社長に一任する旨決議されております。
なお、これらの決議に先立ち、2019年5月14日に取締役の報酬に係る監査等委員会を開催し、代表取締役社長が当連結会計年度に係る役員報酬の具体的内容(一任後の決定予定金額を含む)を監査等委員に説明しております。
ヘ 短期インセンティブ報酬(業績連動報酬)に係る指標、当該指標を選択した理由および当該報酬の額の決定方法ならびに当連結会計年度における指標の目標および実績
(a) 短期インセンティブ報酬(業績連動報酬)に係る指標、当該指標を選択した理由および当該報酬の額の決定方法
取締役(監査等委員を除く)の業績連動報酬の総額は、取締役会があらかじめ設定した当該事業年度の支給総額を上限とし、当社グループの当該事業年度の連結売上収益および親会社の所有者に帰属する当期利益を基準に、取締役会があらかじめ設定した予算目標額の達成度に応じて決定されます。当社では、公表される数値であり、また企業規模および収益性を示す基準として明快であることから、連結売上収益および親会社の所有者に帰属する当期利益を短期インセンティブ報酬(業績連動報酬)の指標として採用しております。
また、各取締役(監査等委員を除く)には、上記の業績連動報酬総額を役職位ごとに取締役会であらかじめ定めた役職別係数により按分した金額を支給します。
(b) 当連結会計年度における指標の目標および実績
当連結会計年度においては、2019年6月27日開催の取締役会で、短期インセンティブ報酬(業績連動報酬)に係る支給総額、予算目標額の達成度および役職別係数を決定しました。このうち指標の目標は、予算上の連結売上収益の額の100%以上かつ予算上の連結当期利益の額の110%以上を達成した場合に支給総額の100%、予算上の連結売上収益の額の100%以上かつ予算上の連結当期利益の額の100%以上110%未満を達成した場合に支給総額の50%、を支給することとし、これらの目標のいずれも達成できなかった場合は支給ゼロとしました。
今期は上半期目標を達成したことから、当連結会計年度に係る取締役(監査等委員を除く)の短期インセンティブ報酬(業績連動報酬)を一部支給しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック・ オプション | 業績連動報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 132 | 119 | 4 | 6 | 4 | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 13 | 13 | 0 | - | - | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員が存在しないため、記載しておりません。