有価証券報告書-第13期(2023/01/01-2023/12/31)
14.法人所得税
(1)繰延税金資産及び繰延税金負債
① 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳及び増減は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
(注) 「注記3.重要性がある会計方針 (15)法人所得税」に記載のとおり、改訂IAS第12号を遡及的に適用し、前連結会計年度を修正再表示しております。
当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
② 繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金及び将来減算一時差異は以下のとおりであります。
(注) 当社グループは、日本国内においてグループ通算制度を適用しております。
上記「繰延税金資産を認識していない将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金」には、国内グループ通算制度の適用外である、地方税(住民税及び事業税)に係る繰延税金資産を認識していない繰越欠損金及び将来減算一時差異の金額は含まれておりません。
③ グループ通算制度の対象外である地方税(住民税及び事業税)及び在外子会社にかかる繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金及び将来減算一時差異は以下のとおりであります。
④ 前連結会計年度及び当連結会計年度において繰延税金負債を認識していない子会社の投資に係る将来加算一時差異はそれぞれ、2,131百万円及び3,004百万円であります。これは、一時差異を解消する時期をコントロールでき、かつ予測可能な期間内に当該一時差異が解消しない可能性が高いためであります。
⑤ なお当社グループは、税務当局が税務処理を認める可能性について不確実性が存在する場合、関連する課税所得等を決定する際に当該不確実性を反映しております。前連結会計年度及び当連結会計年度において税務処理に関する重要な不確実性はありません。
(2)法人所得税費用
① 法人所得税費用の内訳は以下のとおりであります。
② 法定実効税率と平均実際負担税率との差異要因は以下のとおりであります。
当社グループは、主に法人税、住民税及び事業税を課されており、各所在地における税率を使用して計算しております。その主要な部分を占める親会社の法定実効税率は、前連結会計年度及び当連結会計年度ともに31.06%となっております。
(3)第2の柱の法人所得税に係る潜在的な影響
当社が所在する日本において、第2の柱モデルルールに即したグローバル・ミニマム課税制度を導入する「所得税法等の一部を改正する法律」(2023年法律第3号)が2023年3月28日に成立しました。当該法律は、当社に対して2025年1月1日に開始する連結会計年度から適用されます。
改正法人税法では、グローバル・ミニマム課税ルールのうち、所得合算ルール(IIR)が導入されており、日本に所在する親会社の子会社等の税負担が最低税率(15%)に至るまで、日本に所在する親会社に対して追加で上乗せ課税されることになります。当社においては日本以外の一部の法域において2024年1月1日から開始される事業年度から先行して適用されますが、これらの課税が当社グループの連結財務諸表へ与える影響は軽微であります。
(1)繰延税金資産及び繰延税金負債
① 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳及び増減は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
| (単位:百万円) |
| 2022年1月1日 | 純損益を通じて認識 | その他の包括利益に おいて認識 | 2022年12月31日 | |
| 繰延税金資産 | ||||
| 固定資産 | 70,061 | 6,857 | - | 76,919 |
| 繰越欠損金 | 5,260 | 1,615 | - | 6,875 |
| 引当金 | 4,751 | △147 | - | 4,604 |
| 未払有給休暇 | 1,542 | 175 | - | 1,717 |
| その他 | 1,631 | △319 | △7 | 1,306 |
| 合計 | 83,245 | 8,182 | △7 | 91,421 |
| 繰延税金負債 | ||||
| 固定資産 | △64,601 | △6,420 | - | △71,021 |
| 金融負債 | △408 | 119 | - | △289 |
| その他 | △1,923 | 444 | △235 | △1,713 |
| 合計 | △66,931 | △5,857 | △235 | △73,023 |
| 繰延税金資産(純額) | 16,314 | 2,325 | △241 | 18,398 |
(注) 「注記3.重要性がある会計方針 (15)法人所得税」に記載のとおり、改訂IAS第12号を遡及的に適用し、前連結会計年度を修正再表示しております。
当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
| (単位:百万円) |
| 2023年1月1日 | 純損益を通じて認識 | その他の包括利益に おいて認識 | 2023年12月31日 | |
| 繰延税金資産 | ||||
| 固定資産 | 76,919 | 9,791 | - | 86,710 |
| 繰越欠損金 | 6,875 | △1,855 | - | 5,020 |
| 引当金 | 4,604 | △136 | - | 4,468 |
| 未払有給休暇 | 1,717 | 113 | - | 1,829 |
| その他 | 1,306 | 393 | 5 | 1,704 |
| 合計 | 91,421 | 8,306 | 5 | 99,732 |
| 繰延税金負債 | ||||
| 固定資産 | △71,021 | △10,061 | - | △81,082 |
| 金融負債 | △289 | 69 | - | △219 |
| その他 | △1,713 | △15 | 160 | △1,568 |
| 合計 | △73,023 | △10,007 | 160 | △82,870 |
| 繰延税金資産(純額) | 18,398 | △1,701 | 165 | 16,862 |
② 繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金及び将来減算一時差異は以下のとおりであります。
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当連結会計年度 (2023年12月31日) | |
| その他 | 10 | - |
| 合計 | 10 | - |
(注) 当社グループは、日本国内においてグループ通算制度を適用しております。
上記「繰延税金資産を認識していない将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金」には、国内グループ通算制度の適用外である、地方税(住民税及び事業税)に係る繰延税金資産を認識していない繰越欠損金及び将来減算一時差異の金額は含まれておりません。
③ グループ通算制度の対象外である地方税(住民税及び事業税)及び在外子会社にかかる繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金及び将来減算一時差異は以下のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当連結会計年度 (2023年12月31日) | |
| 繰越欠損金(4年目) | - | 113 |
| 繰越欠損金(5年目以降) | 11,553 | 12,259 |
| 将来減算一時差異 | 3,952 | 3,491 |
④ 前連結会計年度及び当連結会計年度において繰延税金負債を認識していない子会社の投資に係る将来加算一時差異はそれぞれ、2,131百万円及び3,004百万円であります。これは、一時差異を解消する時期をコントロールでき、かつ予測可能な期間内に当該一時差異が解消しない可能性が高いためであります。
⑤ なお当社グループは、税務当局が税務処理を認める可能性について不確実性が存在する場合、関連する課税所得等を決定する際に当該不確実性を反映しております。前連結会計年度及び当連結会計年度において税務処理に関する重要な不確実性はありません。
(2)法人所得税費用
① 法人所得税費用の内訳は以下のとおりであります。
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | |
| 当期税金費用 | 471 | 2,209 |
| 繰延税金費用 | △2,325 | 1,701 |
| 合計 | △1,854 | 3,910 |
② 法定実効税率と平均実際負担税率との差異要因は以下のとおりであります。
| 前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | |
| (%) | (%) | |
| 法定実効税率 | 31.06 | 31.06 |
| 課税所得計算上減算されない費用 | △11.46 | 17.32 |
| 未認識の繰延税金資産 | △2.33 | 0.56 |
| 過年度法人税等 | △0.18 | 0.31 |
| 繰越欠損金の子会社税率差異 | 4.15 | △0.46 |
| 賃上げ促進税制による税額控除 | - | △3.28 |
| その他 | 1.30 | △0.51 |
| 平均実際負担税率 | 22.54 | 44.99 |
当社グループは、主に法人税、住民税及び事業税を課されており、各所在地における税率を使用して計算しております。その主要な部分を占める親会社の法定実効税率は、前連結会計年度及び当連結会計年度ともに31.06%となっております。
(3)第2の柱の法人所得税に係る潜在的な影響
当社が所在する日本において、第2の柱モデルルールに即したグローバル・ミニマム課税制度を導入する「所得税法等の一部を改正する法律」(2023年法律第3号)が2023年3月28日に成立しました。当該法律は、当社に対して2025年1月1日に開始する連結会計年度から適用されます。
改正法人税法では、グローバル・ミニマム課税ルールのうち、所得合算ルール(IIR)が導入されており、日本に所在する親会社の子会社等の税負担が最低税率(15%)に至るまで、日本に所在する親会社に対して追加で上乗せ課税されることになります。当社においては日本以外の一部の法域において2024年1月1日から開始される事業年度から先行して適用されますが、これらの課税が当社グループの連結財務諸表へ与える影響は軽微であります。