有価証券報告書-第14期(2024/01/01-2024/12/31)

【提出】
2025/03/31 15:46
【資料】
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【項目】
154項目
14.法人所得税
(1)繰延税金資産及び繰延税金負債
① 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳及び増減は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
(単位:百万円)

2023年1月1日純損益を通じて認識その他の包括利益に
おいて認識
2023年12月31日
繰延税金資産
固定資産76,9199,791-86,710
繰越欠損金6,875△1,855-5,020
引当金4,604△136-4,468
未払有給休暇1,717113-1,829
その他1,30639351,704
合計91,4218,306599,732
繰延税金負債
固定資産△71,021△10,061-△81,082
金融負債△28969-△219
その他△1,713△15160△1,568
合計△73,023△10,007160△82,870
繰延税金資産(純額)18,398△1,70116516,862

当連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
(単位:百万円)

2024年1月1日純損益を通じて認識その他の包括利益に
おいて認識
2024年12月31日
繰延税金資産
固定資産86,7109,613-96,323
繰越欠損金5,020△ 2,795-2,226
引当金4,468△ 79-4,389
未払有給休暇1,829△ 71-1,758
その他1,70449352,202
合計99,7327,1625106,898
繰延税金負債
固定資産△ 81,082△ 9,982-△ 91,065
金融負債△ 21961-△ 158
その他△ 1,5685△ 157△ 1,720
合計△ 82,870△ 9,916△ 157△ 92,943
繰延税金資産(純額)16,862△ 2,754△ 15213,955

② 繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金及び将来減算一時差異
当社グループは、日本国内においてグループ通算制度を適用しております。
グループ通算制度の対象である法人税等にかかる繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金及び将来減算一時差異はありません。
なお、グループ通算制度の対象外である地方税(住民税及び事業税)及び在外子会社にかかる繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金及び将来減算一時差異は以下のとおりであります。
前連結会計年度
(2023年12月31日)
当連結会計年度
(2024年12月31日)
繰越欠損金(1年目)--
繰越欠損金(2年目)--
繰越欠損金(3年目)-113
繰越欠損金(4年目)11381
繰越欠損金(5年目以降)12,25912,868
将来減算一時差異3,4913,491

③ 前連結会計年度及び当連結会計年度において繰延税金負債を認識していない子会社の投資に係る将来加算一時差異はそれぞれ、3,004百万円及び3,263百万円であります。これは、一時差異を解消する時期をコントロールでき、かつ予測可能な期間内に当該一時差異が解消しない可能性が高いためであります。
④ なお当社グループは、税務当局が税務処理を認める可能性について不確実性が存在する場合、関連する課税所得等を決定する際に当該不確実性を反映しております。前連結会計年度及び当連結会計年度において税務処理に関する重要な不確実性はありません。
(2)法人所得税費用
① 法人所得税費用の内訳は以下のとおりであります。
(単位:百万円)

前連結会計年度
(自 2023年1月1日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年1月1日
至 2024年12月31日)
当期税金費用2,2094,751
繰延税金費用1,7012,754
合計3,9107,505

② 法定実効税率と平均実際負担税率との差異要因は以下のとおりであります。
前連結会計年度
(自 2023年1月1日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年1月1日
至 2024年12月31日)
(%)(%)
法定実効税率31.0631.06
課税所得計算上減算されない費用17.323.61
未認識の繰延税金資産0.560.42
過年度法人税等0.31△0.84
繰越欠損金の子会社税率差異△0.460.33
賃上げ促進税制による税額控除△3.28△2.05
その他△0.512.43
平均実際負担税率44.9934.96

当社グループは、主に法人税、住民税及び事業税を課されており、各所在地における税率を使用して計算しております。その主要な部分を占める親会社の法定実効税率は、前連結会計年度及び当連結会計年度ともに31.06%となっております。
(3)第2の柱の法人所得税に係る潜在的な影響
当社が所在する日本において、第2の柱モデルルールに即したグローバル・ミニマム課税制度を導入する「所得税法等の一部を改正する法律」(2023年法律第3号)が2023年3月28日に成立しました。当該法律は、当社に対して2025年1月1日に開始する連結会計年度から適用されます。
改正法人税法では、グローバル・ミニマム課税ルールのうち、所得合算ルール(IIR)が導入されており、日本に所在する親会社の子会社等の税負担が最低税率(15%)に至るまで、日本に所在する親会社に対して追加で上乗せ課税されることになります。当社においては日本以外の一部の法域において2024年1月1日から開始される事業年度から先行して適用されますが、これらの課税が当社グループの連結財務諸表へ与える影響は軽微であります。

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