有価証券報告書-第17期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
当行は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としておりますが、定款上は、別途基準日を定めて剰余金の配当をすることが可能です。これらの剰余金の配当決定機関は、取締役会であります。
当行は「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる」旨定款に定めております。四半期配当につきましては、株主メリットの観点から、今後検討してまいりたいと考えております。
中長期的な今後の配当方針といたしましては、普通株式の配当につきましては、収益動向等の経営成績やその将
来の見通しを踏まえた株主重視の収益配分を基本方針と考えておりますが、安全性や内部留保とのバランス及び公 的資金の注入を受けている銀行として経営健全化計画にも留意して決定してまいりたいと考えております。
なお、当行の普通株式の配当につきましては、経営健全化計画等に基づき、原則として、経営健全化計画に記載された普通株式配当金の数値が当該年度の配当金の上限であると考えられております。
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。
第17期の普通株式の配当金につきましては、通期決算が相応の利益水準を確保できたことから、1株当たり1円の配当を実施いたしました。当事業年度に係る剰余金の配当は以下の通りであります。
当行は「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる」旨定款に定めております。四半期配当につきましては、株主メリットの観点から、今後検討してまいりたいと考えております。
中長期的な今後の配当方針といたしましては、普通株式の配当につきましては、収益動向等の経営成績やその将
来の見通しを踏まえた株主重視の収益配分を基本方針と考えておりますが、安全性や内部留保とのバランス及び公 的資金の注入を受けている銀行として経営健全化計画にも留意して決定してまいりたいと考えております。
なお、当行の普通株式の配当につきましては、経営健全化計画等に基づき、原則として、経営健全化計画に記載された普通株式配当金の数値が当該年度の配当金の上限であると考えられております。
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。
第17期の普通株式の配当金につきましては、通期決算が相応の利益水準を確保できたことから、1株当たり1円の配当を実施いたしました。当事業年度に係る剰余金の配当は以下の通りであります。
| 決議年月日 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たりの配当額 (円) |
| 平成29年5月10日 取締役会決議 | 2,588 | 1.00 |