有価証券報告書-第18期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
当行は、配当を含む株主還元の方針について、収益動向等の経営成績やその将来の見通しを踏まえた株主重視の利益配分を行うことを基本方針と考えておりますが、安全性や内部留保とのバランスに加えて、公的資金注入を受けている銀行として経営健全化計画にも留意して決定したいと考えております。具体的には、国内銀行の一般的な総還元性向の範囲内でその維持・向上を目指しており、株主還元における配当と自己株式取得との内訳につきましては、その時点の経営状況や市場動向等に鑑みて適時適切に決定してまいる所存です。
当行は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としておりますが、定款上は、別途基準日を定めて剰余金の配当をすることが可能です。これらの剰余金の配当決定機関は、取締役会であります。なお、当行は「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる」旨を定款に定めております。
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。
第18期の普通株式の配当金につきましては、通期決算が相応の利益水準を確保できたことから、1株当たり10円の配当を実施しました。また、当行の資本の状況や収益力、1株当たり価値などに鑑み、平成30年5月には130億円もしくは13百万株を上限とする自己株式の取得並びに16百万株の自己株式の消却を行うことを決定しました。
当行は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としておりますが、定款上は、別途基準日を定めて剰余金の配当をすることが可能です。これらの剰余金の配当決定機関は、取締役会であります。なお、当行は「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる」旨を定款に定めております。
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。
第18期の普通株式の配当金につきましては、通期決算が相応の利益水準を確保できたことから、1株当たり10円の配当を実施しました。また、当行の資本の状況や収益力、1株当たり価値などに鑑み、平成30年5月には130億円もしくは13百万株を上限とする自己株式の取得並びに16百万株の自己株式の消却を行うことを決定しました。
| 決議年月日 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たりの配当額 (円) |
| 平成30年5月11日 取締役会決議 | 2,528 | 10.00 |